【判断材料を紹介】ドローン操縦における国家資格の必要性

【判断材料を紹介】ドローン操縦における国家資格の必要性

ドローン国家資格の必要性をお知りになりたい方のために、この資格の効力や資格をとりまく現状についてお話しします。
この国家資格の必要性、言い換えれば取るべきか取らなくてもいいのかは、お読みになる方のドローン飛行の目的や用途によって変わると思います。ここでは、できるだけ事実をお話しして、判断していただける材料をご提供できるようにしたいと思います。

1.はじめに

2022年12月の改正航空法施行によって、国家資格「無人航空機操縦者技能証明(以下、「技能証明」といいます。)」制度が導入されました。

この技能証明の効力の一つとして、「技能証明を取得すると、一部の特定飛行(DID、目視外、夜間、人モノ30m)の許可承認申請が不要となる」点が挙げられます。つまり、該当する飛行許可承認についての申請や、1年毎の更新申請も不要で飛行させることができます。

ただし、技能証明を取得するだけでは、許可承認申請が不要となる要件を満たせません。それに加えて飛行させる機体がメーカーが型式認証を取得したもので、それをユーザーが機体認証を取得してはじめて要件が整います。操縦者の技能証明と、飛行させる機体の機体認証の両方が必要です。


型式認証と機体認証は、自動車の場合の、メーカーの「型式認証」とユーザーが個別に受ける「車検」に類似したものです。


また、これらには有効期限があり、技能証明は3年、機体認証は第一種が1年、第二種が3年です。結局、許可承認申請が不要となっても、こちらの更新は必要です。第一種や第二種の違いは後ほどお話しします。

なお、特定飛行のうち、空港周辺、緊急用務空域、150m以上、イベント、危険物輸送および物件投下については、リスクが高い飛行であるとして、技能証明と機体認証を取得していたとしても、許可承認申請が必要です。また、機体重量が25kg以上であれば、既にお話ししたDID等を含む全ての特定飛行で許可承認申請が必要となります。

ここまでは、技能証明と飛行許可承認申請の要否の関係を中心にしてお話ししてきました。次に、技能証明や機体認証の取得状況についてご紹介します。技能証明が効果的に効力を発揮できているかの現状をお伝えすることにもなります。

2.技能証明(国家資格)の取得状況

⑴ 一等技能証明 交付数 2,136件 

⑵ 二等技能証明 交付数 17,252件  以上、2024年10月31日時点

3.型式認証機などの認証の状況

⑴ 型式認証  第一種 申請受理 5型式、 うち認証済み 1型式

        第二種 申請受理 9型式、 うち認証済み 5型式  以上2024年10月31日時点

⑵ 機体認証  第一種 認証済み 4件

        第二種 認証済み 2件   以上2024年6月28日時点

型式認証を取得している無人航空機一覧
出典:国交省HP「型式認証を取得している無人航空機一覧

この投稿記事でお話ししている2024年時点では、型式認証、機体認証数が極めて少ない状況となっております。

一等、二等技能証明、第一種、第二種型式(機体)認証については、その活用区分が異なります。次でお話しします。

4.国土交通省が目指している技能証明・型式(機体)認証制度

2022年12月の改正航空法施行以来、国交省が描いている制度内容は以下のとおりです。

  •  一等技能証明+第一種認証機体:第三者上空の飛行(許可承認申請も必要)
  •  二等技能証明+第二種認証機体:DID、目視外、夜間、人モノ30mの特定飛行を許可承認申請不要で飛行。その他の特定飛行は許可承認申請が必要。
  •  技能証明のない者が特定飛行を行う場合:許可承認申請が必要。


一等操縦者技能証明かつ第一種認証機体であれば「第三者上空を飛行できる」ことも、この制度の効力です。また、一等技能証明を取得すれば、同時に、二等の技能証明も取得しているものとみなされます。二等操縦者技能証明のみでは、第三者上空を飛行させることはできません。必ず立入管理措置(=第三者上空でないこと)を要します。

5.技能証明・型式(機体)認証制度の課題

技能証明や型式(機体)認証の状況についてご紹介しましたが、ここからは私見を交えて課題をご説明いたします。


課題となっているのは、メーカーが申請した型式認証の機体数が極めて少ない点です。また、型式申請された機体は殆どが物流に適した中・大型機です。

世界シェア70%といわれているDJI社は型式認証申請を行っておりません(2024年11月時点)。

型式(技能)認証機体が増えなければ、技能証明の効力は発揮できません。

型式(技能)認証機が少ないため、ほぼすべての特定飛行で許可承認申請が必要となっています。

2023年末、国土交通省は機体認証がなくても技能証明があれば飛行できるレベル3.5飛行制度を導入しましたが、これは物流用途が中心です。他に挙げるとすれば被災状況の調査、行方不明者の捜索、長大なインフラの点検、河川測量などです。

※レベル3.5飛行とは

無人地帯での目視外飛行であって、機上カメラを活用することにより、補助者や看板の配置などの立入管理措置なく、移動車両上空を含む道路、鉄道等の上空の横断を可能とする飛行です。

技能証明制度が効果的に普及していませんが、他方、国や自治体の入札案件で、ドローンを活用する役務に関し、技能証明を入札要件とするものが出始めてはいます。

また、ドローン業務を依頼するクライアントの中には、これまでの民間資格ではなく、技能証明の有無によって依頼先を選択する傾向が出てきていることはあります。

これらが、技能証明をとりまく現状です。

また、この制度が普及したとしても、飛行許可を取得すれば飛行させることは可能であり、技能証明は必須でありません。

以上を踏まえて、以下のとおりまとめます。

技能証明取得のメリット
  ・認証機体が増えれば、DID、目視外、夜間、人モノ30mの許可承認申請が不要になる。 (目視外と夜間は、基本の技能証明の他に、目視内・昼間の限定変更を取得する必要あり)。
 ・一等技能証明と第一種認証機体で第三者の上空飛行が可能となる(リスクの高い飛行なので、加えて飛行許可承認申請は必要。)
  ・国や自治体の入札要件に対応できる可能性はあり。
  ・クライアントに対して、一定水準以上の操縦スキル・飛行の知識経験・航空法の知識を証明できる。 (認証機体が極めて少ない状況下で、技能証明を取得している人のお考えは、これではないかと推量。)

技能証明取得のデメリット
  ・技能証明を取得しなくても、飛行許可承認を取得すれば特定飛行が可能。
  ・技能証明を取得したとしても、現状では認証機体が極めて少ないので、特定飛行のためには飛行許可承認申請をしなければならないケースがほぼ全て。
  ・法律で義務付けられた受講時間の確保が必要。 (登録講習機関での受講の場合は、法定の受講時間あり。二等で初学者は学科10時間、実技10時間。経験者は学科4時間、実技2時間が最低必要。その上で、試験実施機関で学科試験を受験。講習機関の受講を経ずに、実技も指定試験機関の一発試験で受ける方法もあるものの、そこでの合格率は一等19%、二等29%。)  

このようにお話ししてまいりました。これらは技能証明を取るべきだとか、取ってはいけないという話はしていません。当職の場合は、一等技能証明の学科に合格していますが、これはドローンの行政手続きを代行する立場なので、ドローン飛行について専門知識があることの最低限の証明のつもりで受験しています。あとは登録講習機関にいくにせよ、指定試験機関で実技の一発試験を受けるにせよ、行きつくところは時間と費用だと思います。
それぞれの方がそれぞれの目的・用途のために、国家資格の取得についてご判断することになるというのが結論です。お話ししてきたものが、そのご判断のために何らかのお役に立てば嬉しいです。

(参考)技能証明を必要とする飛行

すでにお話ししたものと重複する箇所がありますが、技能証明を必要とする飛行について、改めて整理いたします。

⑴ 第三者の上空での特定飛行 (カテゴリーⅢ)

一等技能証明であり、かつ第一種型式認証機(個別の機体認証も必要※) ※メーカーが型式認証を取得し、ユーザーが機体認証を受ける必要あり。

  

⑵ 飛行許可承認申請不要で行う一部の特定飛行(DID、目視外、夜間、人モノ30m)  

二等以上の技能証明であり、かつ第二種以上の型式認証機(個別の機体認証も必要)


⑶ レベル3.5飛行(無人地帯での目視外飛行であって、機上カメラを活用することにより、補助者や看板の配置などの立入管理措置なく、移動車両上空を含む道路、鉄道等の上空の横断を可能とする飛行)  

二等以上の技能証明(機体は型式認証機である必要なし※)    
※型式認証機(個別の機体認証機)であれば、⑵の要件もクリア 補足 損害賠償保険への加入義務あり

国家資格

行政書士さいれんじ事務所はドローン飛行許可申請を代行しています。

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