行政書士さいれんじ事務所

行政書士さいれんじ事務所

ドローンの行政書士事務所 SAIRENJI OFFICE
https://sairenji-office.com

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ドローン飛行許可申請代行

登録講習機関の登録代行

ドローン許可手続きに関するご依頼・ご要望にお応えします。

例えば次のようなご依頼・ご要望です。

  • ドローンの事業を始めたいので必要な手続きを教えてほしい。
  • ドローンの機体登録はできたが飛行許可申請代行は任せたい。併せてリモートIDの書込み方法を教えてほしい。
  • 早く許可を取得したい。飛行予定の日までに許可を取れないだろうか。
  • 制限を減らした「使える」独自マニュアルで包括申請したい。
  • 許可後にも法令上の対応について助言してほしい。
  • 登録講習機関への新規参入を考えているので相談に乗ってほしい。
飛行許可申請(全国対応、HP非掲載機、独自マニュアル)
登録講習機関(登録申請、事務規程作成)

行政書士さいれんじ事務所は、以下のような価値のご提供をしております。

ドローン飛行許可で起業や自社事業への付加価値を

ドローンで事業を起こす方。映像制作、建設、測量、外壁塗装などの自社事業にドローンの利活用で付加価値をとお考えの方。

正しい許可内容で貴社の価値を高めます。違反事案は許可書だけではなく申請書の内容やマニュルの文言も問われます。ドローン飛行許可申請代行で細かな部分まで行き届いた申請内容にしますので安心です。

独自マニュルが法令準拠で飛行できる要件を広げます。

ドローン飛行許可でイベント上空の撮影をめざす

イベント撮影でドローンによる空撮も必要な方。

ご希望の撮影方法をお伺いして、飛行場所の図示や飛行マニュアルなどに具体的な安全体制を加筆していきます。

夜間の目視外飛行もその応用編で許可取得が可能になります。

ドローン飛行許可申請 イベント上空の飛行」もご覧ください。

登録講習機関への参入をめざす

全国の登録講習機関の事務所は718校登録されています(2024年6月30日現在)。

後発の強みとして独自色を出すことが可能です。

活躍している講習のプロを招き入れて事業を開始することもできます。

登録講習機関の登録」もご覧ください。

ドローン飛行許可申請や登録講習機関の登録のご依頼は、下記までお気軽にご連絡ください。

プロフェッショナルな行政書士さいれんじ事務所がお手続きを代行し、スムーズな手続き、そしてドローン業務をサポートいたします。

行政書士さいれんじ事務所が選ばれる理由

  • ドローン飛行場所の規制確認方法、義務と罰則など役立つ資料をご提供します。
  • 追加料金なしで独自マニュアルを作成のうえご説明します。
  • お支払いは代行業務完了後の後払いです。
  • 許可取得・登録等ができなかった場合は報酬をいただきません。
  • 土日祝日も営業しています。遠慮なくお申し付けください。

ドローン飛行許可申請代行の際にご提供している資料のご紹介

  • 「独自マニュアル」
  • 「ドローン飛行前・後における義務事項」
  • 「航空法によるドローン飛行に関する違反行為と罰則」
  • 「標準マニュアル02内の罰則該当項目」
  • 「飛行計画通報を簡単に行えるマニュアル」
  • 「飛行日誌のWord版」(国交省HP掲載物はPDF)
  • 「ドローン飛行場所の規制確認方法」(航空法、小型無人機等飛行禁止法、道路交通法(道路使用許可)、国有林野(入林届)、民法その他の規制)

これらをご提供します。

貴社にとってのメリット

  • ドローンの行政手続きをすべて行政書士さいれんじ事務所に任せることができます。その結果、効率化して本来業務に専念できます。
  • 航空法の情報を集める時間を節約できます。
  • 法令違反となることを避けられます。
  • ドローン法規制の相談ができるパートナーを得られます。

ドローンを活用した新たな事業展開へ

確かな手続きで許可・登録を手にすることが可能です。

責任をもって対応いたします。

ドローンの行政書士 行政書士さいれんじ事務所のイメージ画像

行政書士さいれんじ事務所からご挨拶

こんにちは、行政書士さいれんじ事務所の代表、西連地二郎(さいれんじ じろう)です。

これまで、映像制作会社様、建設事業者様、地質コンサル企業様、登録講習機関様、農業関連事業者様、起業家様、YouTuber様など、多くの皆様からご依頼をいただき、ドローン事業に携わってまいりました。皆様からのご支援にも心より感謝しております。

今後も、小型無人機・ドローンが日常の一部として自然に受け入れられる未来を目指し、ドローンに関わる皆様と共に歩んでいきたいと考えています。

「依頼してよかった」と感じていただけるよう、精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

  ドローンの行政書士 西連地 二郎


プロフィールについては顔写真をクリックして「事務所案内」をご覧ください。

行政書士 西連地二郎

事務所の概要

事務所の名称行政書士さいれんじ事務所
代表者西連地 二郎(さいれんじ じろう)
所在地〒332-0011
埼玉県川口市元郷2-15-1-2606
電 話048-226-3053
E-mailcontact@sairenji-office.com
営業時間10:00~18:00
土日祝日も営業

行政書士さいれんじ事務所は、ドローンに関する行政手続きを得意としております。

ドローン飛行に関する許可・登録申請に関して行政書士は何ができるのかについて紹介します。

ご依頼から取得までの流れ

ご依頼から飛行許可取得または登録講習機関登録完了までを次のとおり対応いたします。

STEP1
お問い合わせ

お電話または「お問い合わせ」ページからご連絡をお願いします。
全国からのご相談をお受けしております。

STEP2
代行額をご案内

ご依頼の内容をお伺いし、お引き受け額をご案内します(同時に御見積書を送付いたします)。

STEP3
額に納得、ご依頼の場合

基本情報シートに申請に必要な情報をご記入いただきます。
ご記入内容を確認し、お電話、メールまたはZOOMで打ち合わせを行います。

STEP4
申請代行

速やかに申請し、申請後の審査状況について随時お伝えします。

STEP5
許可取得・登録完了

完了後に許可書や登録後の関係書類一式をお送りいたします。ご不明点があれば解消していただけるようご説明いたします。

STEP6
代行額のお振込み

完了後、ご請求書に基づき代行額をお支払いいただきます。その後、領収書を送付いたします。

STEP7
アフターフォロー

許可・登録後も、ご不明点や規則への対処方法などのご質問にお答えして、法令違反しない飛行をご支援していきます。また、許可更新の時期が近づきましたらご連絡いたします。

飛行許可承認申請など、ドローン飛行に関する基本的な手続き

これからドローンを飛ばそうと思っている方のご質問にお答えします。
この記事をお読みいただくことで、ドローン飛行に関する基本的な手続きが理解でき、違法行為を避けるために必要な知識を得ることができます。
法律違反を防ぐため、具体的で分かりやすく説明いたします。

ドローンを飛ばすには飛行許可申請が必要ですか?

ドローンの飛行にはいくつかの法律的な制約があります。100グラム以上のドローンを飛ばす場合、特定の空域(例えば空港周辺や人口集中地区など)で飛ばす際や、決められた飛行方法(昼間飛行や目視飛行など)に従わずに飛ばす場合には、国土交通省への飛行許可申請が必要です。これを「特定飛行」と呼びます。

飛行許可申請が不要な場合もあるのですか?

屋内での飛行や、特定飛行に該当しない屋外での飛行では許可は不要です。また、100グラム未満のドローンの場合は、災害時等に発令される緊急用務空域や空港や航空管制に関わる空域など一部の例外を除けば不要です。
しかし、自治体の条例や他の法律には十分注意する必要があります。

許可の他に「承認」も必要なのですか?

はい、そうです。正確に言えば禁止されている空域で飛ばす場合は「許可」、決められた飛行方法に従わない場合には「承認」です。これらは国土交通省に申請する点で同じで、同時に申請することが可能です。

許可承認を取っていれば、法令違反にはなりませんか

いいえ、それだけでは不十分です。100グラム以上のドローンを屋外で飛ばす場合、事前に機体登録が必要です。また、特定飛行を行う場合には、飛行計画の通報、飛行許可書の携行、飛行日誌の作成・携行も義務付けられており、これらを怠ると法令違反となり、罰則が科されることがあります。
当事務所では、機体登録のご依頼も承っております。

特定飛行を行うには、国家資格が必要ですか?

許可承認を取得していれば、国家資格がなくても飛行が可能です。

国家資格がなくても飛行許可承認申請はできますか?

はい、国家資格の有無に関わらず、飛行許可承認申請は可能です。

誰でも飛行許可承認申請ができますか?

申請の前には、機体の登録が必要です。また、10時間以上の飛行訓練が必須であり、特定飛行のうち目視外、夜間、物件投下についてはこれらの訓練も必要です(訓練のための申請を除きます)。さらに、ドローン飛行に関する法令や安全知識が求められます。

飛行許可承認申請を自分で行うことは可能ですか?

ご自身で申請することは可能です。ただし、プロペラガードの選択、自動操縦と手動操縦の併用、飛行目的に沿った飛行マニュアルの作成などにおいて、誤りが生じやすい部分があります。改造機や国土交通省未検証の機体の場合、申請の難易度が上がることもあります。多数の操縦者や機体の場合は、作業量が多くなるため、行政書士に依頼する選択肢もあります。

行政書士に飛行許可承認申請代行を依頼するメリットは?

ドローン飛行や法令に精通した行政書士に依頼することで、スムーズに許可承認を取得することができます。さらに、飛行目的に合った機体基準の設定や飛行マニュアルの作成もサポートしてもらえます。行政書士の知識と経験に基づいたサービスは、法令違反を未然に防ぐ上で大きなメリットとなるでしょう。
当事務所では「航空法によるドローン飛行に関する違反行為と罰則」と「ドローン飛行前・後における義務事項」の資料をご依頼者様にご提供しております。

ドローンを飛ばす際に注意すべき他の法律や規制はありますか?

ドローン飛行には航空法以外にも、小型無人機等飛行禁止法、電波法、自治体の条例など様々な法令が関係します。特に、人の多い場所や公的な施設周辺での飛行には注意が必要です。
当事務所では「ドローン飛行場所の規制確認方法」の資料をご依頼者様にご提供しております。

飛行計画通報や飛行日誌の作成にはどのような手続きが必要ですか?

飛行計画の通報は、国土交通省が提供するオンラインシステム(DIPS2.0)を通じて事前に通報する必要があります。飛行日誌には、飛行日時・場所・目的・飛行結果などを、また事前事後・定期的な機体の点検結果も記録する必要があります。
当事務所では「飛行計画通報を簡単に行えるマニュアル」、「飛行日誌のWord版」の資料と飛行日誌アプリ情報をご依頼者様にご提供しております。

ドローンの飛行中にトラブルが発生した場合、どう対応すべきですか?

トラブルが発生した場合は、直ちに飛行を中止し、安全な場所に着陸させます。人に怪我を負わせた場合などは、直ちに救護措置を行うとともに警察・消防へ連絡してください。国土交通省への報告が必要な事故や重大なインシデントが決められていますので、規則に従って報告する義務があります。

航空法などのドローン飛行規制についての解説

以下の各項目をクリックして該当ページにアクセスしてください。

ドローン飛行許可承認申請代行でよく使われる用語

ドローン飛行許可申請の代行依頼をいただく際に、よく使用している用語を紹介いたします。

飛行の許可が必要な空域

承認が必要な飛行方法

申請の際に使用する用語

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