航空法によるドローン飛行許可制度等 - 行政書士さいれんじ事務所

ホーム » ドローン飛行に関する規制 » 航空法によるドローン飛行許可制度等

ここでは航空法のドローン飛行許可制度等について見てまいります。

航空法(航空法によるドローン飛行許可・承認制度)


ドローンを飛行させる場合、「飛行禁止空域」と「飛行方法」について注意が必要です。

飛行禁止空域

  1. 空港等の周辺の空域
  2. 緊急用務空域
    警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域が指定されます。
  3. 地表又は水面から150m以上の高さの空域
  4. 人口集中地区の上空
    人口集中地区(DID)は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
ドローン飛行許可承認制度に関係するドローンの飛行禁止となっている空域画像
国土交通省ウェブサイト「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#kuuiki)から画像の一部を抜粋

飛行方法

  1. アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
  2. 飛行前確認を行うこと
  3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  9. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  10. 無人航空機から物を投下しないこと
ドローン飛行許可承認制度に関係するドローン遵守飛行方法の画像
ドローン飛行許可承認制度に関係するドローン飛行方法の画像
国土交通省ウェブサイト「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#kuuiki)から画像の一部を抜粋

禁止空域や禁止飛行方法では許可を得ないと飛ばせない



以上のように飛行禁止空域で飛行させない、そして飛行方法を守らなければなりません。

但し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通大臣の許可及び承認が得られれば、その場合に飛行禁止空域での飛行や定められた飛行方法によらず飛行させることが可能となります。

  • 許可(禁止の解除):飛行禁止空域での飛行
  • 承認(行為に与える同意等):定められた飛行方法によらない飛行

「飛行方法」に記載した1.~4.については必ず遵守する事項です。したがってこれらは承認申請の対象にはなりません。

ドローン飛行許可・承認の対象となるドローンとは

航空法でいう無人航空機(ドローン)は以下のとおりです。

  • 構造上人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船で、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの
  • かつ、重量(機体本体とバッテリーの合計)が100グラム以上のもの

    当該重量未満のものは模型航空機となり対象外です。しかし空港周辺や一定高度以上の飛行について許可・通報を必要とする航空法の他の規定は適用となります。
    また、「重要施設の周辺地域の上空における小型航空機等の飛行の禁止に関する法律」の対象ドローンは100グラム未満も含まれます。

国土交通大臣のドローン飛行許可・承認を得るには

1-1.申請期限および申請先

飛行開始予定日の10開庁日前までに、地方航空局または空港事務所に申請書を提出する必要があります。さらに国土交通省はウェブサイトにおいて、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもっての申請について協力依頼を行っています。

  • 空港事務所への申請
      飛行禁止空域のうち、空港等の周辺の空域緊急用務空域地表又は水面から150m以上の高さの空域での飛行の場合
  • 地方航空局への申請
      飛行禁止空域のうち(前述の空港事務所への申請に該当する空域以外の)人口集中地区の上空での飛行の場合
      定められた飛行方法によらない飛行の場合(前述の「飛行方法」に記載した1.~4.は必ず遵守する事項です(承認申請の対象にはなりません)。)
  • 国土交通省本省への申請
      カテゴリーⅢ飛行公海上の飛行の場合は国土交通省本省への申請です。
単一でない申請先の場合

空港事務所と地方航空局のいずれにも提出する必要がある場合は、まずは地方航空局に問い合わせることになります。
また、飛行させる場所に両航空局(以下に記載の東京及び大阪航空局)の管轄地域が含まれている場合、申請者の住所を管轄する局へ提出します。
日本全国、1年間の包括許可・承認申請を行う場合も申請者の住所を管轄する局です。

1-2.空港事務所及び地方航空局の具体名

  • 飛行を行おうとする場所が新潟県、長野県、静岡県以東の場合
      空港事務所への申請:東京空港事務所
      地方航空局への申請:東京航空局保安部運航課 無人航空機審査担当
  • 飛行を行おうとする場所が富山県、岐阜県、愛知県以西の場合
      空港事務所への申請:関西空港事務所
      地方航空局への申請:大阪航空局保安部運航課 無人航空機審査担当

2.申請書の提出方法

以下のとおり、いくつかの方法があります。国土交通省はウェブサイトで、原則、オンラインサービスでの申請を求めています。

  • オンラインサービス
     具体的には国土交通省ウェブサイト内にある「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認申請機能)<通称:DIPS2.0>」 URL:https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/ から申請。クリックすると国交省ウェブサイトに遷移します。
  • 電子メール
  • 郵送
     郵送で申請を行う場合は国交省は簡易書留を推奨しています。

     また、発行される許可書を紙(押印版)で受取り希望の場合
     返信用封筒に住所・宛名を記載して切手を貼付のうえ申請。
  • 持参
     申請窓口宛て持参。受付時間は9:00~17:00。

3.申請書類一式

オンライン申請の場合は、入力順序は様式1からではありませんが、入力した結果、以下の形式がシステム上で生成されます。紙申請の場合は以下のとおりです。

(様式1)申請書

 別添資料 飛行の経路(詳細図)・・別添資料

 同 上  無人航空機の製造者、名称、重量等

(様式2)無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書

 別添資料 無人航空機の運用限界等(運用限界)(飛行させる方法)

 同 上  無人航空機の追加基準への適合性・・別添資料

 同 上  無人航空機を飛行させる者一覧・・別添

(様式3)無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

 別添資料 無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性

(その他)飛行マニュアル

DIPS2.0でのドローン飛行許可申請のポイントをまとめました

以下の「飛行許可申請DIPS2.0」のページを参照してください。

取得した電子許可書の有効性の確認方法

以下の「電子許可書」のページをご覧ください。

紙の飛行許可書を受け取る場合のアドバイス

以下の「紙のドローン飛行許可書」のページをご覧ください。

包括申請と個別申請の違いと注意点

気を付けるポイントを記載していますので参考にしてください。

許可期間とマニュアル変更

包括許可を取得した「標準マニュアル」や「独自マニュアル」の許可期間内の有効性(変更申請の必要性)について記載しています。

ドローン飛行許可が必要な空域や飛行方法

包括で取得していない禁止事項について、更に飛行許可が必要であるか否かを判断する情報を記載しています。

飛行禁止空域からの除外、ドローン飛行許可・承認申請が不要となるケース

1.煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺

  • 航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、飛行禁止空域から除外されます。
  • ただし、空港等周辺の空域、緊急用務空域及び人口集中地区にかかる場合は除外されず、許可申請が必要です。
ドローン飛行許可承認が不要となる煙突や鉄塔の上空150m以上の画像
国土交通省ウェブサイト「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の
安全な飛行のためのガイドライン」(PDF形式:1.91MB)Adobe PDFアイコンhttps://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf)から画像の一部を抜粋

2.係留索による飛行

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置(※)を講じてドローン等を飛行させる場合、次の許可・承認申請は不要です。

  • 人口集中地区上空における飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者から30m以内の飛行
  • 物件投下。

それ以外の場合、具体的には空港等周辺緊急用務空域、150m以上上空の飛行、イベント上空での飛行及び危険物輸送は、許可・承認申請が必要です。

第三者の立入管理等の措置とは
具体的には、関係者以外の立ち入りを制限する旨の看板やコーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告等。そしてトラブルや不測の事態に備え操縦者の連絡先、作業内容等を明示すること。

ドローン飛行許可承認が不要となる係留の30m以内の範囲画像
航空法によるドローン飛行許可制度等_係留

国土交通省ウェブサイト「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン」(PDF形式:1.91MB)https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf)から画像の一部を抜粋

航空法でドローン飛行許可承認取得以外に必要なこと

ドローン機体登録義務

2022年6月20日から、重量が100g以上のドローンを対象に機体の登録が義務化され、登録機体でない場合は飛行ができなくなりました。これは特に注意が必要です。100g以上200g未満も模型飛行機から航空法上「無人航空機」扱いになったということです。

無人航空機の登録義務化の国土交通省ウェブサイト画像の一部
国土交通省ウェブサイト「無人航空機の登録制度」(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html)の画像の一部を抜粋

1.登録が不要なケース

  • まず1つめに、重量が100g未満のもの
  • 次に、以下のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつき予め国土交通大臣に届け出ている場合
     ①無人航空機の研究開発のために行うもの又は製造過程において行うもの
     ②試験飛行を行う区域周辺の人又は物件の安全を確保するため必要な補助者の配置その他の国交大臣が定める措置が講じられているもの
  • そして最後に、建物内等の屋内を飛行するもの

2.リモートIDの搭載

2022年6月20日以降に登録申請を行うドローンは、リモートID機能を備える必要があります。しかしながら2021年12月20日以降、登録事前受付期間(~2022年6月19日)内に事前登録申請を行った場合には、リモートIDの搭載は免除となります。

上記免除がある一方でリモートIDを搭載しない飛行は他にもあり得ますが、次のとおり限定的な飛行となります。

  • あらかじめ国土交通大臣に届け出た区域の上空で次の措置を行う飛行。
     飛行を監視する補助者の配置等
     届出区域の範囲を明示する標識の設置等
  • 十分な強度を有する紐等(長さ30m以下)で係留し範囲を制限した飛行。
  • 警察庁、都道府県警察、海上保安庁その他国交大臣が指定する機関の業務で警備その他の特に秘匿を必要とする飛行。

前述したことに付け加えますと、

事前登録を行った機体の登録有効期限は、2022年6月20日~2025年6月19日となっています。そして、その機体の登録更新を続ける限りはリモートIDの搭載は免除(2022年1月4日、国土交通省に確認済み)ですので、大切に使えると有益です。

3-1.登録申請方法

国土交通省ウェブサイト内「DIPS2.0」(https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/) でのオンライン申請または書面を郵送する申請方法があります。クリックすると国交省ウェブサイトに遷移します。

3-2.登録の際に本人確認のため必要なもの


さらに登録には機体「所有者」の本人確認に次のとおり必要なものがあります。

🚁所有者が個人の場合
 オンライン申請:
  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポートのいずれか1つ
 郵送申請:
  • 1種類で受付可(コピー不可)のもの
    具体的には次のうちから1つで、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本か抄本(附票の写し添付(附票とは今までの住所の記録が記載されたものです。))、または印鑑登録証明書です。
 郵送申請:
  • 2種類で受付可(コピーまたは写真)のもの
    具体的には次のうちから2つで、運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(個人番号箇所をマスキング)、国民健康保険証、健康保険証、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度加入者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、国民年金手帳(基礎年金番号をマスキング)、在留カード、特別永住者証明書等になります。
🚁所有者が法人・団体の場合
 オンライン申請:
  • gBizIDによる法人確認
 郵送申請:
  • 登記事項証明書または印鑑証明書

3-3.手数料

申請方法1機目2機目以降
(1機目と同時申請の場合)
マイナンバーカード、gBIZIDでオンライン900円890円/機
運転免許証、パスポートでオンライン(注1)1,450円1,050円/機
郵送2,400円2,000円/機

(注1)申請時にシステムで顔認証を行います。

オンラインで所有者情報、機体情報等を申請後、本人確認書類のみを郵送する方法もあり、その場合1機目1,450円、同時申請2機目以降1,050円/機です。

4.登録後の措置

登録した機体に登録記号を表示しなければなりません。
・印字したシールの貼付、油性ペンでの記載、スプレーによる塗装、刻印などから適切な方法を選択、そして耐久性・耐候性のある方法で鮮明に表示します。
・表示の位置は、胴体のうち容易に取り外すことができない部分の表面で、さらに外部から容易に確認できる場所です。

表示記号の高さ・色
・表示登録記号(文字・数字)の高さは、以下のうちどちらかになります。
 まず重量が25kg未満のもの:3mm以上
 そして重量が25kg以上のもの:25mm以上
・表示の色:表示する場所の地色と鮮明に判別できるもの

※ドローン機体登録を当事務所で代理するご案内ページもあります。次のリンクをクリックしてください。

※とにかく早く登録したい方は、ドローン登録システムを順を追って画面で紹介している次のページがありますのでご活用ください。

※飛行許可を取得後、フライト前に確認すべき事項をまとめました。次のリンクをクリックしてください。

※航空法以外にも直接法律でドローンを規制しているものとして以下の法律があります。


トップへ