ドローン飛行に関する規制 - 行政書士さいれんじ事務所

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ドローン飛行に関する法規制について

無人航空機(ドローン)を飛行させるには様々な法律・条例などで規制があります。空港や国の重要施設周辺、公園などで飛行が禁止されていたり、飛ばし方にもルールがあるなど、つまり安全な飛行が求められています。

航空法による飛行許可

ドローンの飛行許可承認を得るのは、要するに安全が確保されているとを認めてもらうことですから気が抜けません。さて、まずはじめに航空法でどのような規制があるのか見ていきます。

飛行許可を要する農業用ドローン画像
  • 空港等周辺上空の空域
  • 緊急用務空域
  • 地表または水面から150m以上の高さの空域
  • 人口集中地区の上空
  • 夜間での飛行
  • 目視外での飛行
  • 人または物件との距離を30m以上確保できない飛行
  • 催し場所(イベント)上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下
  • 企業所有の機体登録
  • 改造機・自作機の情報入力

航空法令の改正などタイムリーな情報

ワンポイント情報

また、2022年以降ドローン飛行制度が大きく変化しています。登録制度、さらに機体認証・操縦ライセンス制度などが導入されました。ワンポイント基本情報(ブログ)のページでテーマごとに解説しております。

小型無人機等飛行禁止法

更に航空法でのドローン許可だけではなく「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法))」によるドローン規制にも注意が必要ですのでご紹介します。

小型無人機等飛行禁止法規制対象の国会議事堂

ドローンに関する規制 《 その他の規制 》

ドローンの飛行についてはその他にも様々な法令等で規制が行われています。いくつか例を挙げます。

国有林野の管理経営に関する法律

国有林野の場合は、該当エリア内に立ち入っての飛行、立ち入らないで国有林野の上空を飛行の双方とも、入林届を管轄の林野庁森林管理署(同支署、森林管理事務所)に提出する必要があります。
なお、民有林野の場合は民法による規定に従います。

河川法

河川法は、原則としてドローン飛行を明示的に禁止しておりません。しかしながら各河川事務所等で独自に規制していますので確認を要します。

港則法

港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的として、特定港内において「行事」を行う場合は許可を受けなければならないとされています。

海上交通安全法

船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定め、その危険を防止するため規制事項があります。これによって東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)及び瀬戸内海が該当します。

道路交通法

ドローンの離発着を公道(歩道を含む)から行う場合や、人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合には、管轄警察署から道路使用許可を得る必要があります

電波法

無線局を開設しようとするためには、総務大臣の免許を受けなければなりません。ドローンで使用する無線通信システムによって該当するものがあります。

自治体の条例等

公園条例等でドローン飛行の規制が行われている事例が多くあります。

その他、民法など

第三者の所有する土地の上空での飛行や撮影映像の取り扱いには留意が必要です。

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