登録講習機関の登録 - 行政書士さいれんじ事務所

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登録講習機関の登録は、国家資格である無人航空機操縦者技能証明書を取得する方に対して、ドローンの飛行に必要な知識と能力を付与するための講習を行う事業者を、国が登録する制度です。

上記のうち、このページは「手続きの流れと取扱要領」のページです。

手続きの流れ

はじめに、ドローンの登録講習機関を立ち上げようと思う方が、どんな手続きをどのような順序で進めていけばよいかについて大まかな流れを述べます。

この流れに従って進めていくのですが、登録申請の要件であるとか、具体的な書類の揃え方は別のページでご案内します。

まずは流れだけをざっと見ていただければと思います。

STEP1
新規登録申請

DIPS2.0で申請者・事務所情報、講習事務内容を入力・申請

STEP2
添付書類一式を航空局へ送付

電子メールで法人・役員・施設・講師・機体・修了審査空域等の書類を送付

STEP3
登録免許税を納付

DIPS2.0内で支払方法を選択し登録免許税を支払い

STEP4
登録講習機関登録証を受領

航空局から郵送される

STEP5
講習事務規程を航空局に送付

電子メールで講習事務規程と添付資料を送付

STEP6
講習事務規程の受領連絡を受信、完了

航空局から電子メールで届く

各ステップ毎に航空局から確認メールが届きます。

行政書士さいれんじ事務所による登録代行によって、お客様に貢献できることを以下のページで紹介しております。併せてご覧ください。

登録講習機関の登録等に関する取扱要領

取扱要領のポイントを掻い摘んで紹介し、補足説明を加えてます。
主に申請に必要な資料の一覧と資料の記載項目を紹介しています。


登録申請

登録申請のツール

「申請書」提出はオンライン(ドローン情報基盤システム(登録講習機関申請機能))、「添付書類」提出は電子メールで送付。

登録の期限

登録を受けようとする日の少なくとも1ヶ月前を目処

申請書記載事項
  1. 登録申請者の名称、住所及び代表者氏名
  2. 講習を行う事務所名称、所在地
  3. 講習機関の種類(一等講習機関、二等講習機関)
  4. 講習開始日

複数事務所の登録

各事務所ごとに申請

添付書類
  1. 定款または寄附行為と登記事項証明書(提出前1年以内のもの)
    学校教育法1条大学、高専、高校、中等教育学校、航空大学校は学則と設置根拠規程等

  2. 役員全ての氏名・住所記載の書面、履歴書(特に無人航空機に関する職歴全て、写真不要)

  3. 施設設備概要書
    添付書類:建物見取り図、建物外観・講義室内部・設備外観の写真

    ☞建物周辺環境(騒音等)が講義実施に問題ないことを説明する文言が必要です。

  4. 講師条件適合宣誓書(様式あり)

    ☞「代表者名」欄は、代表者の署名が必要です。
    ☞HP掲載講習団体での経歴証明書(ひな型があります)には団体代表者の署名が必要です。
    ☞飛行実績報告書、改正航空法後の飛行記録が必要です。

  5. 講師氏名、担当科目、専任・兼任の別(様式あり)
    身分証明書(運転免許証等)の写しを添付(様式あり)

  6. 役員の非該当(罰金刑以上執行後2年以内など)適合宣誓書(様式あり)

    ☞役員毎に適合宣誓書を作成します。「代表者名」欄は代表者の署名が必要です。代表者の適合宣誓書は代表補助者が署名します。

  7. 修了審査機の仕様要件または機体認証書(借用機は賃貸借契約書等写し)

    ☞機体の仕様が分かるものです。
    借用機体の場合は、賃貸借契約書や利用承諾書の写しが必要です。

  8. 修了審査空域図

    国土地理院地図上に空域を図示して、占用、縦・横・高さ、操縦者の空間確保などを補足説明します(記載例があります)。
    機体が25kg未満:縦13m、横21m、高さ5m、操縦者の空間
     機体が25kg以上:縦32m、横35m、高さ12m


  9. 組織図(必要な人員配置を示す資料添付)

    ☞代表者、役員、管理者、(副管理者)、講師(学科・実地)、修了審査員がわかる必要があります。



    ※一等、二等同時申請は重複提出(1.2.6.9)は不要
    複数事務所は事務所ごとに提出(3.4.5(7.8は該当の場合))が必要


航空局による申請内容の確認後、登録免許税の納付

ドローン情報基盤システムにより手続
Pay-easy(銀行ATMまたはインターネットバンキング)で納付

登録講習機関登録証の受領

郵送にて受領

無人航空機講習事務規程の届出

届出のツール

電子メールで送付
☞届出といっても要件を満たさないもの、内容に誤りがあるものは届出の効果が発生しません。航空局が内容を確認のうえ受領連絡があって届出が完了します。

届出の期限

講習事務開始の少なくとも1ヶ月前目処

事務規程と添付書類内容
  1. 事務規程(記載項目は後述「事務規程への記載項目」)
  2. 管理者一覧表
    氏名、生年月日、専任・兼任(講師と修了審査員の兼任)の別
  3. 管理者の履歴書、住民票写し(本籍記載)またはマイナンバーカード等本人確認書類
  4. 管理者からの非該当申立書(罰金刑以上執行後2年以内など)
  5. 管理者、副管理者、講師の具体的業務内容を定めた書類
  6. 修了審査を受けられる者の要件、修了の要件記載の書類
  7. 修了審査実施要領(実施方法等を定めたもの)
  8. 管理者、講師、修了審査員に対する研修指導要領(研修内容、方法記載のもの)
  9. 実地講習実施計画書(日程、会場、定員、同時講習人数を当初の四半期分作成)
    その後は四半期ごと作成保管
  10. 講習書籍一覧表(講習区分及び学科実地の別、書籍名、著者)
  11. 緊急時連絡体制図(連絡責任者(管理者または連絡員)及び連絡経路、電話番号)

事務規程への記載項目

入学申請事項
  1. 入学申請書様式
  2. 年齢確認方法
  3. 身体適正確認方法
登録講習機関の種類
講習料金、算出根拠、収納方法
  1. 入学金
  2. 講習1単位当たり料金(学科(座学またはオンライン)・実地(実技またはシミュレーション))
  3. 標準受講料金(補修・再修了審査を含まず)
  4. 出張講座の出張手数料
  5. その他事務手数料
  6. 収納方法
    例:入学金と標準受講料一括納付・入学金納付後に個々の受講料納付、現金・クレジット払い など
講習日程、公示方法
  1. 講習のシラバス
    内容、修了時の知識能力の取得目標、座学orオンライン、実技orシミュレーターの別(講習機関の種類ごと)
  2. 時間割
    実施日程、会場、定員(講習機関の種類ごと)
教科書の名称、著者及び発行者
  1. シラバス内での記載可
修了証明書の交付、再交付事項
  1. 修了条件、修了証明書の記載要領、修了証明書の有効期間(1年間)
  2. 再交付の受付条件等
管理者の氏名、経歴
  1. 管理者一覧表で代替可(その旨記載し事務規程末尾に添付)
秘密保持
  1. 受講者個人情報の管理について管理責任者、関係書類取扱者の定め
  2. 情報入手から廃棄までの管理手順の定め
事務の公正確保
  1. シラバスでの各講習合否判定基準の明記
  2. 学科・実地とも定量的評価方法記載
不正な受講者の処分
  1. なりすまし、カンニング等の不正行為発覚時の対応を明記
その他講習事務に必要な事項
  1. 事務規程の管理手法(届出までの確認方法、届出手続き、改訂状況管理、変更届出含む)
  2. 事務を行う事務所の名称、所在地(一覧表で管理)
  3. 取扱要領「13.監督等」内記載の管理方法
    財務諸表等の備付け、閲覧(財務諸表等の作成、管理要領を記載) 帳簿の記載等(帳簿の作成、管理要領を記載)
    定期的講習事務の確認(13.監督等の表中確認項目の作成、管理要領の定め) 
  4. 実地講習における安全対策
  5. 講習事務の休廃止手続き
  6. 航空局との連絡方法等

当事務所による登録講習機関の登録代行によって、お客様に貢献できることを以下のページで紹介しております。宜しければご覧ください。

当事務所では、登録講習機関の登録申請の代行を承っております。以下のお問合せページまたは電話(048-226-3053)にてご用命ください。

登録講習機関に関する各種情報を、以下の新制度のページで説明しています。

登録講習機関の登録に関係する各種規定(参考)

以下は、登録講習機関や無人航空機操縦者技能証明などに関する政省令・告示・通達など、国土交通省ウェブサイトの該当箇所にリンクしています。

※リンク(下線箇所)をクリックすると国土交通省ウェブサイトに遷移します。

関係政令について

航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
・登録講習機関の事前登録等の申請受付開始日
・機体認証制度等の開始日

航空法施行令の一部を改正する政令
・登録検査機関・登録講習機関・登録更新講習機関の登録有効期間
・指定試験機関の指定の有効期間

出典:国土交通省ウェブサイト 航空安全 – 「無人航空機のよくあるご質問及び資料」のページ内「令和4年7月29日公布関係
(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000043.html#R040729)

登録講習機関について

  1. 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令
  2. 登録講習機関の登録等に関する取扱要領
  3. 登録講習機関の登録等の事務処理に関するガイドライン
    ・国土交通省ウェブサイト内容を基に正確な名称を記載
  4. 登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示
    ・令和4年12月5日改正告示(国交省HPの「全体版」が最新)
  5. 無人航空機講習事務規程サンプル

出典:
1.国土交通省ウェブサイト 航空安全 – 「無人航空機のよくあるご質問及び資料」のページ内「令和4年7月29日公布関係
(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000043.html#R040729)
2.国土交通省ウェブサイト 航空安全 – 「無人航空機操縦者技能証明等」(https://www.mlit.go.jp/koku/license.html#anc03)

登録免許税について

  1. 登録検査機関等に係る登録免許税の納付要領(通達)

出典:国土交通省ウェブサイト 航空安全 – 「無人航空機操縦者技能証明等」(https://www.mlit.go.jp/koku/license.html#anc03)

※情報の更新について心がけておりますが、タイムリーに更新できていない場合がありますのでご留意ください(2023年3月22日現在)。

その他

以下は2022年12月5日で国土交通省の受付が終了した「講習団体の航空局HP掲載」の願出手続きです。次のボタンをクリックするとご確認いただけます。

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