許可が必要な空域や飛行方法 - 行政書士さいれんじ事務所

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飛行許可が必要な空域や飛行方法について役に立つ情報をご提供するために、このページを作りました。

まず、初心者の方は禁止項目は何があるのかについての情報が必要です。はじめに以下の「許可が必要な禁止項目は何があるのか」から押さえてください。

すでに包括飛行許可を取得している方は、「許可が必要な禁止項目は何があるのか」の各項目をクリックすると各禁止事項の説明ページに遷移しますので読み進めてください。
包括で取得していない禁止事項について、更に飛行許可が必要であるか否かを判断する情報を記載しています。

例えば、飛行予定場所の数百メートル先に空港がある場合、包括だけで許可不要なのか、空港等周辺の空域における場所を特定した個別飛行許可の申請をしなければならないのかが気になると思います。

そこで国土地理院地理院地図で空港等周辺の空域を調べるのですが、それに加えて高さ制限を調べると個別申請が不要の空域であったりします。

この、「国土地理院地理院地図で調べる」、「高さ制限を調べる」という調べる方法や、高さによる申請の要・不要の判断基準という情報をお示しします。

該当の項目をクリックすると詳細に説明したページをご覧いただけます。

飛行の禁止空域

はじめに飛行の禁止空域について、航空法第132条の85を確認します。以下は法律条文の文言を簡潔にしたものです。
この空域で飛行させるためには許可申請が必要です。

飛行の方法

次に飛行の方法について、航空法第132条86を確認します。以下に掲げる方法により飛行させなければなりません。この方法によらない飛行は承認申請ができない(認められない)ものと、承認申請ができるものがあります。

アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

飛行前確認を行うこと

航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

以上は承認申請ができない必ず守るべき飛行方法です。
次からはこれによらない飛行をする場合に承認申請の対象となります。

爆発物など危険物を輸送しないこと

無人航空機から物を投下しないこと

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