禁止の「空域」と「飛行方法」とは
航空法で禁止となっている「空域」と「飛行方法」のうち、以下のイラスト画に該当するものを特定飛行といいます。
特定飛行は、技能証明と機体認証を取得するか、または国土交通省の飛行許可・承認を取得することで飛行させることが可能です。
なお、飛行の内容によっては、技能証明と機体認証では対応できない場合や、飛行許可・承認の取得に加えて技能証明が必要となるケースもあります。※後述します。
禁止されている空域

禁止されている飛行方法

なお、禁止されている飛行方法の中には、絶対に遵守しなければならないものもあり、それに該当する飛行は特定飛行とはされません(例:アルコールの影響下での飛行など)。
飛行の禁止空域
特定飛行のうち、飛行の禁止空域は次のとおりです。クリックすると説明ページが表示されます。
緊急用務空域については原則として飛行できません。飛行できるケースは限られています。
飛行の方法
次に飛行の方法については、以下に掲げる方法により飛行させなければなりません。
技能証明や飛行承認などを保有していても、絶対に遵守しなければならないものもあります。
絶対に遵守しなければならないもの
アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
飛行前確認を行うこと
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
特定飛行に該当するもの
特定飛行のうち、禁止の飛行方法は次のとおりです。青色の項目はクリックすると説明ページが表示されます。
危険物の輸送
物件の投下
禁止の「空域」「飛行方法」でも飛行可能となる要件とは?
絶対に遵守しなければならない飛行方法に該当する場合は、いかなる認証や許可によっても飛行は認められません。
一方で、「特定飛行」に該当する場合は、技能証明と機体認証の取得、または飛行許可・承認によって飛行が可能となります。技能証明と機体認証では対応できない場合や、飛行許可・承認の取得に加えて技能証明が必要となるケースもあります。
国土交通省のウェブサイトでは、次のとおりフロー図によって飛行に必要な要件が示されています。

このフロー図を整理し直してみました。以下のとおりとなります。

以上のほか、特殊なケースとして、「無人地帯での補助者なし目視外飛行」を行うレベル3.5飛行があります。この場合の要件は次のとおりです。
レベル3.5飛行の要件
- 飛行許可・承認かつ二等技能証明以上(目視内の限定解除が必要)
- 十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること。
- 機上カメラと地上に設置するモニター等の設備により、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りがないことを事前に確認できること。
- 二等技能証明以上(目視内の限定解除が必要)および第二種機体認証以上であれば、一部飛行形態(空港等周辺、150m以上の空域など)を除き飛行許可・承認は不要。
レベル3.5の飛行では、補助者を配置せずに、機体に搭載されたカメラで飛行経路下の状況を確認し、それによって立入管理を行います。
