ドローンの機体登録は有効期限が3年ですので、期限を過ぎる前の「更新期間」中に更新の手続きをする必要があります。更新しなかった場合、登録失効となりますので注意が必要です。
最も早く更新時期を迎える機体は、2025年6月19日が有効期間満了日
航空法の規定で、ドローンを屋外で飛行させるためには機体登録を行うことが義務となっています。この機体登録の制度は2022年(令和4年)6月20日から開始されました。
最も早く機体登録の更新時期を迎える機体は「2025年6月19日」に有効期間満了となる機体です。制度開始から丁度3年に達するのがこの日です。
制度の開始日である2022年6月20日までに約21万台が登録されました。これは、事前登録期間として2021年12月20日から2022年6月19日までの間に登録手続きが済んでいた機体があったためです。
満了日が近づくと国土交通省からメールが届く
登録の有効期間満了日の1か月前から有効期間の満了日までの間が、基本的な登録更新期間です。この期間中に機体登録の更新申請を行えば、更新申請前の有効期間満了日の翌日から新しい登録の有効期間が起算されます。
1か月前とは具体的に何月何日?と思われることもあると思います。これについては、以下のとおり国土交通省からのメールに明記されます。
弊所代表の所有機体は有効期間満了日が2025年6月19日です。同年4月19日に国土交通省から「【ドローン登録システム】更新期限のお知らせ、更新のご案内」という件名のメールが届きました。満了日の2か月前のことです。これには以下の記載がありました。
■更新期限(有効期間満了日)
2025/06/19・更新期限(有効期間満了日)より1か月前である05/19から更新申請を受け付けることができます。
有効期間満了日が2025年6月19日の場合の「1か月前から」とは、5月20日からではなく、5月19日からです。また、更新申請期間になったらリマインドメールを送る旨の記載も以下のとおりありました。
更新申請可能期間に本メールと同様のメールを再度お送りします。
※国土交通省【ドローン登録システム】からのメールより引用。
期間の逆算については、難しく感じます。
更新期間より前に更新手続きをする場合の注意点
行政手続きを扱うことを業務としている弊所としまして、2025年4月に自分の機体で試しており、更新を済ませました。
これは、前述の「事前登録期間中に登録手続きが済んでいた機体」でしたので、「登録記号の事前通知を受けた日の3年後から更新手続きを行うことができる」という規定に基づいて行いました。通常の「更新期間」よりも前に申請をしておりますので、更新後の期間は、手続きが完了した2025年4月10日から、2028年4月9日までの3年間です。
更新期間よりも前に申請すると、手続きが完了した日から3年間が新たな更新期間となりますので、注意を要します。
本人確認を免許証からマイナンバーカードに変更することも可能
また、3年前は本人確認を運転免許証で行いましたが、更新申請ではマイナンバーカードにいたしました。本人確認方法を変えることは可能です。
マイナンバーカードに変更する場合の留意点はあります。ドローン情報システム(DIPS2.0)のアカウント情報(氏名、住所、生年月日)とマイナンバーカード情報とが一致していない場合は、マイナンバー情報に合わせたデータの書き換えが行われます。そのため、何度か暗証番号を求められますので対応が必要です。例えば「一丁目」と「1丁目」の違いなどでこの事象が発生します。
この手間の可能性はあるものの、マイナンバーカードの利点は、運転免許証よりも処理が少し早いこと、手数料が安価(1,450円→900円、1機の場合)なことにあります。
手数料につきましては、登録時と同様に更新時もかかります。
申請方法 | 本人確認方法 | 1機目 | 2機目以降※ |
オンライン | ①マイナンバーカードに記録された電子証明書を送信する方法 | 900円 | 890円/機 |
②GビズIDのアカウントにログインする方法 | 1,450円 | 1,050円/機 | |
③運転免許証又はパスポート及び顔面の画像データを用いた顔認証を実施する方法 | 1,450円 | 1,050円/機 | |
④本人確認書類を郵送する方法 | 1,450円 | 1,050円/機 | |
郵送 | ④本人確認書類を郵送する方法 | 2,400円 | 2,000円/機 |
出典:国土交通省「無人航空機登録要領」より抜粋。
リモートID搭載義務対象外(免除)の継続
2021年12月20日~2022年6月19日の間に初回の登録申請が行われた機体は、リモートID搭載義務の対象外となっております。登録が完了した機体ではなく、登録申請が完了した機体です。
したがいまして、2022年6月20日以降に機体登録が完了した機体の中にも、搭載義務の対象外となっている機体はございます。
この機体は、更新期間内に申請すれば、搭載義務の対象外の扱いは継続します。
登録期間満了日、リモートID搭載義務の有無の確認方法
お持ちの機体の登録期間満了日がいつなのか、また、リモートID搭載義務機か否かについては、以下の方法で確認が可能です。







リモートIDに関連した余話
機体の登録更新の話ではありませんが、リモートIDについて、気になる点をお伝えいたします。
機体登録制度が開始されて以降、新規リリースされる機体にはリモートID内蔵型のものが多くみられます。外付型を装着する必要がないので便利ですが、この機体を搭載義務の対象機でありながら、機体情報の連携処理をしないで、そのことに気付かないまま飛行させようとしている方をお見掛けします。
リモートIDは、登録記号、製造番号、位置情報・速度・時刻、認証情報が発信されます。内蔵型のリモートIDの場合も外付型と同じように、機体の情報を、ドローン情報システム(DIPS2.0)に連携させなければ機能しません。つまり、必ず機体情報を書き込む(インポートする)必要があります。
この作業を怠っているケースが散見されますので注意が必要です。
専門知識でサポート、初回ご相談は無料
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