ドローン飛行許可申請 レベル3.5とは ポイントを解説

ドローン飛行許可申請 レベル3.5とは ポイントを解説

ドローン飛行、レベル3.5導入の経緯

レベル3.5とは何かについてポイントを解説します。このページはできるだけ分かりやすく内容を絞っていますので、「レベル3.5に対応した審査要領」のページも併せてご覧ください。

背景

これまで、ドローン飛行に係る無人地帯における目視外飛行(レベル3飛行)は、荷物配送を目的とした事業者を中心に補助者なし目視外飛行の個別飛行許可・承認申請が行われてきました。

この補助者なし、つまり補助者を配置しないで第三者の立ち入りを防ぐための措置としては、第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)を設定し、範囲を明示するため関係者以外の立入りを制限する旨の看板等による表示などの措置が必要です。

飛行経路下に道路等がある場合、看板等の設置を行いますが、事実上は補助者の配置が求められ、道路等横断時に一時停止し移動車両の有無を確認した上で通過、また看板等の設置・回収の負担など、事業化の妨げとなっている事項についての規制緩和を求める要望が出ていたところです。

導入された措置

そのため、2023年12月26日付で「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領 (カテゴリーⅡ飛行)」の改正が行われ、無人航空機のレベル3飛行について、操縦ライセンスを保有する者が機上カメラを活用することにより、補助者や看板の配置などの立入管理措置なく、移動車両上空を含む道路、鉄道等の上空の横断を新たに可能とする制度(「レベル3.5飛行」)が導入されるに至りました。

※無人地帯:山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地、ゴルフ場又はこれらに類するもので、第三者が存在する可能性が低い場所。

※「空の産業革命に向けたロードマップ」の補足資料において、レベル3飛行による利活用の具体例としては離島や山間部への荷物配送のみではなく、被災状況の調査、行方不明者の捜索、長大なインフラの点検、河川測量が挙げられています。

レベル3飛行、すなわち無人地帯における目視外飛行について、

  1. 無人航空機操縦者技能証明(国家資格)を保有(一等・二等を問わない、目視内の限定解除が必要)していること。
  2. 十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること。
  3. 機上カメラと地上に設置するモニター等の設備により、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りがないことを事前に確認できること。

これらの措置により、

補助者や看板の配置などの立入管理措置なく、移動車両上空を含む道路、鉄道等の上空の一時的な横断が可能。

以下を補足します。

  1. 国家資格の保有は要件、しかし機体認証を有する機体である必要なし。
    なお、国家資格を保有し機体認証を有する機体であれば、一部飛行形態(150m以上の空域などカテゴリーⅡA)を除き許可取得は不要。
  2. 道路には高速道路や幹線道路を含む。また道路の他、鉄道や船舶航路上空を含む。

政府の規制改革推進会議において、ドローンの飛行をはじめとした、法制度の規制改革についての議論が行われています。

ドローンの飛行については、同会議のスタートアップ・投資ワーキンググループにて詳細な議論が行われました。

2023年12月26日、その議論の結果として、同会議から中間答申が出されたところです。

中間答申には、ドローンの事業化に向けた環境整備の一環として、改正を行った「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領 (カテゴリーⅡ飛行)」について概要の紹介と、さらに以下の記載があります。

当該制度(レベル3.5飛行)を事業者等が正確に理解できるよう、説明会等を行い、人口密度が低い地域の深夜等でも当該運航が可能であること等、当該制度の詳細な内容を周知する。

この内容からすると、すなわち2023年9月12日に国土交通省が開催した「カテゴリーⅡ(レベル3)飛行の許可・承認申請に関する説明会」のように、レベル3.5についても同様の説明会が行われるものと考えています。

※規制改革推進会議中間答申(2023年12月26日)

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/opinion/231226.pdf

以下は国土交通省から公表されているレベル3.5に関する資料です。

レベル3.5の説明01
レベル3.5の説明02
出典:国土交通省ウェブサイト「2023.12.27 カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領の改正について」-「参考資料:レベル3.5飛行について
レベル3.5飛行の道路横断

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