ドローンの航空法違反罰則(技能証明編) - 行政書士さいれんじ事務所

ドローンの航空法違反罰則(技能証明編)

技能証明や機体認証に係る罰則事項

ドローン飛行の航空法罰則の中で、技能証明(国家資格)取得者や取得者が使用する機体認証に係る罰則について取り上げたいと思います。

2022年12月に、技能証明取得者に係るものを除き、ドローンユーザーが違反すると罰則のある事項を紹介しました。

今回はその後、半年以上が経ち技能証明取得者が増えていること、義務規定や罰則について関心が高くなっていると感じることから、航空法罰則「技能証明編」として紹介いたします。

それ以外のドローンユーザー全般に係る罰則については「ドローンの航空法違反罰則」のページをご確認ください。

なお、法律条文のとおりではなく省略・意訳しています。
したがいまして正確な条文内容をお知りになりたい場合は航空法第157条の6以降の「無人航空機の飛行等に関する罪」をご確認ください。

航空法罰則(技能証明・機体認証) 50万円以下の罰金となるもの

1.機体認証を受けたドローンを飛行させる者等の義務

機体認証を受けたドローンを飛行させる者は、指定された使用の条件の範囲内でなければ特定飛行を行ってはならないが、これに違反して、特定飛行を行ったとき。

ただし、以下の場合はこの限りでない。
① 長さが30m以下の十分な強度を有する紐等での係留飛行(空港等周辺・緊急用務空域・150m以上・催し場所上空・危険物輸送を除く特定飛行であって係留範囲に第三者・第三者物件がなく、かつ立入管理措置をとる)。
② 特定飛行の許可・承認を受けて飛行させる場合。

2.整備命令、機体認証の効力の停止等

国交大臣は、機体認証を受けたドローンの使用者に対し、安全基準に適合させるため、または安全基準に適合しなくなるおそれをなくすために必要な整備その他の措置を講ずることを命ずることができるが、この命令に違反して特定飛行を行ったとき。

1.のただし書き①、②の場合を除く。

3.技能証明の限定

ドローンの種類または飛行の方法について限定をされた技能証明を受けた者は、その限定をされた種類のドローンまたは飛行の方法でなければ特定飛行を行ってはならないが、これに違反して特定飛行を行ったとき。

1.のただし書き①、②の場合はこの限りでない。

4.技能証明の条件

国交大臣は、航空機の航行の安全ならびに地上水上の人・物件の安全を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、技能証明に係る者の身体に応じ、技能証明にドローンを飛行させるについて条件を付したり、これを変更できる。
条件を付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ特定飛行を行ってはならないが、これに違反して特定飛行を行ったとき。

1.のただし書き①、②の場合はこの限りでない。

航空法罰則(機体認証) 30万円以下の罰金となるもの

5.機体認証

機体認証を行ったドローンに機体認証書番号の表示を付さなければならない(リモートID機能その他の措置の場合はこの限りでない)。
この規定により表示を付す場合を除くほか、ドローンに機体認証書番号の表示またはこれと紛らわしい表示を付してはならないが、これに違反して表示を付したとき。

航空法罰則(技能証明) 10万円以下の罰金となるもの

6.技能証明書の携帯義務

技能証明を受けた者は、特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならないが、これに違反して技能証明書を携帯しないで特定飛行を行ったとき。

折角、技能証明を取得したにも関わらず航空法違反ということがありませんように。くれぐれもご注意ください。

航空法違反罰則(技能証明)

このウェブサイトに掲載している情報の正確性には細心の注意を払っております。しかしながら法令解釈や制度改正等で不正確な表記を含む場合があり得ます。掲載情報を用いた行為によって生じた損害には一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

また、本ページの内容は航空法罰則の技能証明・機体認証に限ったものを扱いました。航空法のその他の罰則や他の法律による罰則にも十分ご注意ください。

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