
ドローン飛行許可・承認申請代行なら行政書士に依頼!
行政書士は行政書士法に基づき、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続き代理などを業としています。
ドローンについて言えば、例えば国交省へのドローン飛行許可申請代行がそれです。
ポイントを押さえて迅速に、
難易度の上がる箇所を丁寧に、
申請書類を作成できるノウハウを持っています。
許認可手続きは行政書士へという所以がここにあります。
行政書士さいれんじ事務所の特徴は
役に立つ資料をご提供して、
丁寧に説明を尽くすことです。
他にもあります。
- 迅速で丁寧に対応し、法令遵守でお客様を守ります。
- 必要な許可・承認を確認し、すぐにお引き受け料金をお伝えします。
- 前払いはなし、許可取得後払いです。
- 国交省が許可を下すマニュアルの文言は多数経験済みです。
- 飛行予定の場所が決まっていれば航空法以外の規制をお調べします。
- 必要があれば積極的に自治体や警察署との調整も行います。
- 許可取得後も飛行場所・飛行方法のご相談をお受けします。
資料のご提供とご説明について、もう少し具体的にお伝えします。
2025年3月24日以降、特に重要なこと
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」の改正により、2025年3月24日以降、DIPS2.0の入力項目が簡素化されました。
申請者自身が適否を確認することで、取扱説明書や機体・送信機の写真、数値の入力を、DIPS2.0の申請画面では省略することに変わりました。従来よりも審査は簡易になった反面、申請者の自己責任が重くのしかかるものです。
申請者は自身で確認したものを「具備しておく」必要があります。当局からその資料の提出または説明を求められることがあり得ます。
当事務所は当然のことながら、従来のDIPS2.0で資料等を省略しない申請代行した実績が多数ございます。今後はこの新たに省略するこことなった資料を、「具備しておく資料」として編集し、依頼者様にご提供いたします。
包括申請をはじめとした飛行許可申請の際に「具備しておく資料」や「使える」独自マニュアルなどについて、役立つ資料をご提供しています。
申請にあたってご提供しているもの、していること
- 申請では省略の「具備しておく資料」を編集しご提供いたします。
- 飛行目的に合った独自マニュアルをご提供いたします。
- 独自マニュアルはご提供するだけではなく必ず内容をご説明いたします。押さえておくべき事柄の早期理解に役立ちます。
- ご説明時間は、申請内容の確認と併せて30分程度です。
飛行前後に必要な事項を役立つ資料としてご提供しています。
- 飛行させるには多くの義務や規制があります。何を行うべきか(行ってはいけないのか)について、以下をご提供しています。
- 行政書士さいれんじ事務所作成のオリジナル資料をご提供
- 「ドローン飛行前・後における義務事項」(上空の風向風速の確認方法を含む)
- 「航空法によるドローン飛行に関する違反行為と罰則」
- 「飛行計画通報を簡単に行えるマニュアル」
- 「飛行日誌のWord版」(国交省HP掲載物はPDF)、「飛行日誌アプリ」のご紹介
- 「ドローン飛行場所の規制確認方法」(航空法、小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、民法その他の法律)
内蔵型リモートID未書込みの方に、書込み完了まで電話でサポートしています。追加料金はいただきません。
もちろん空港等周辺、150m以上及びイベント上空もお引き受けします。
また、ドローン機体登録の代理も承っておりますのでご利用ください。
ドローン飛行許可申請は行政書士さいれんじ事務所へどうぞご依頼ください。
このサイトでは他にも様々なページを用意しておりますので、どうぞご覧ください。