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機体認証・操縦士国家資格

技能証明と飛行許可

技能証明を取得すれば飛行許可・承認は不要?

技能証明を取得していてもなお飛行許可・承認が必要な空域・飛行方法・機体重量というものがあります。

立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じたときに、

それによって飛行許可・承認申請が「不要」になるものは以下の飛行空域・飛行方法、機体重量です。

DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の無人航空機の飛行

しかし、以下のものは飛行許可・承認申請が「必要」です。

空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行

つまり、農薬散布は飛行承認申請が必要な飛行方法です。

飛行許可・承認が必要な危険物輸送、物件等以下