- 2023年4月8日
登録講習機関の講習開始後 - 行政書士さいれんじ事務所
登録講習機関の登録は、国家資格である無人航空機操縦者技能証明書を取得する方に対して、ドローンの飛行に必要な知識と能力を付与するための講習を行う事業者を、国が登録する制度です。
登録講習機関には、講習事務での記録を保管する義務、変更事項を届け出る義務、毎年監査実施団体の監査を受ける義務など多くのルールが存在します。
当事務所では、登録講習機関の登録の代行を承っております。まずはお電話または問い合わせメールでのご相談をお待ちしております。
講習開始後の手続き
上記のうち、このページは「講習開始後の手続き」のページです。
ドローンの登録講習機関が講習を実施するために必要な手続き、すなわち登録申請と事務規程の作成・届出について説明します。当事務所が代行する際に、当事務所にて作成する資料案についてもご案内いたします。
「登録に必要な要件」、「登録申請、事務規程の作成」、「講習開始後の手続き」の各ページの構成は次のとおりです。
目次
「登録に必要な要件」
1.何を満たせば登録講習機関として登録ができるのか
講師要件
施設・設備要件
法人要件
「登録申請、事務規程の作成・届出」
2.登録申請するための資料は何を用意するのか
登録講習機関の登録(前半の手続き)
講習事務規程の届出(後半の手続き)
3.講習事務規程提出後の手続き(講習開始前)
管理者の研修実施および研修の記録・保管
講師の研修実施および研修の記録・保管
修了審査員の研修受講
「講習開始後の手続き」(本ページの記載はこの箇所です)
4.講習開始後の手続き
受講者の本人確認
ドローン飛行許可・承認申請(屋外の実地講習・修了審査用)
講師および受講者の特定飛行に係る義務の履行
講習の修了証明書の発行
帳簿の記載・保存
財務諸表等の作成および閲覧
各種届出
5.外部監査の受検
受検と報告の義務
監査受検の方法と主な検査チェックリスト
国土交通大臣への報告の内容
講習開始後の手続き
講習事務規程の届出受理の連絡を受けてから行うこと
4.講習開始後の手続き
ー講習は航空局からの講習事務規程の受領連絡後に開始ですー
4-1 受講者の本人確認
DIPS2.0登録申請システムの本人情報との突合
① 技能証明申請者番号
② 氏名
③ 住所
④ 生年月日
4-2 ドローン飛行許可・承認申請(屋外の実地講習・修了審査用)
(1)夜間飛行、目視外飛行
(2)DID地区
4-3 講師および受講者の特定飛行に係る義務の履行
① 飛行計画の通報
② 飛行許可書の携行
③ 飛行日誌の携行・記入
4-4 講習の修了証明書の発行
(1)採番ルール TC 0000 2301 0001
(TC 講習機関番号 年月 月毎採番)
(2)修了者情報をCSVファイルでDIPS2.0登録申請システムに連携
(5営業日以内)
4-5 帳簿の記載・保存(保存期間3年)
(1)講習料金の収納
(2)入学申請の受理
(3)修了証明書の交付および再交付
(4)その他
4-6 財務諸表等の作成および閲覧
(1)作成(事業年度経過3月以内に作成、5年間事務所に備付け)
財産目録
貸借対照表
損益計算書(収支計算書)
営業報告書(事業報告書)
(2)閲覧
講習を受けようとする者、利害関係人の閲覧の求めに応じる
(業務時間内随時)
4-7 各種届出
(1)役員の選任届出、解任届出(電子メール)
(2)登録事項の変更届出(DIPS2.0登録申請システム)
(3)講習事務の休廃止の届出(DIPS2.0登録申請システム)
(4)休廃止の場合、4-5の帳簿を提出(電子メール)
解説
屋外での実地講習や修了審査を行う際、特定飛行に該当する場合は飛行許可が必要です。これは飛行時間10時間未満の受講者に限らず、飛行目的が「訓練」であって場所を特定した飛行許可・承認が必要なためです。 講師がオーバーライドで操縦できる状態であっても飛行許可不要にはなりません。
登録事項の変更届出は、届出後に航空局による審査があります。審査が終了するまでは変更事項を行うことはできません。
5. 外部監査の受検 【省令第6条第7号、同条第8号】
5-1 受検と報告の義務
- 毎事業年度、外部(登録講習機関等監査実施団体)の監査を受検
- 登録講習機関は、監査結果を監査終了後1か月以内に国交大臣に報告
5-2 監査受検の方法と主な監査チェックリスト
(1)受検の方法
- 監査を受けたい監査実施団体を選択・依頼。監査実施団体が受理可否連絡
- 対象は、本社および事業所
- 監査実施頻度は、1年毎(1年の起点は登録講習機関の登録日)
- 1、2年目は実地またはオンライン、3年目は実地監査
ISO9001取得特例、事務所監査のサンプリング監査制度あり - 計画的監査、随時監査あり
(2)監査チェックリストの項目例
- 航空局に申請および届出した講師が講習を行っていること
- 受講者の出欠および情報が適切に管理され、記録されていること
- 学科(実地)講習中に質問等の対応が必要となった場合、講師が適切に対応していること
- 航空法第132条の85および第132条の86に規定する飛行の禁止空域や飛行の方法により実地講習(実技審査)を行う場合に必要な許可・承認を受けていること
- 飛行前(後)点検の後、日常点検簿に受講者は記録を行っていること
- 実技審査のヘリパッドは規定の大きさであること
- 修了審査の審査項目が連続的に実施されていること(日を変えて断続的に行われていないこと) 等
5-3 国土交通大臣への報告の内容
- 計画監査の「監査報告書」および「不適切事項等及び是正措置内容報告書」を航空局に提出。
- 是正措置等が未完了の場合、完了次第是正措置等を追記し、監査実施団体の確認が完了した「不適切事項等及び是正措置内容報告書」を速やかに航空局に再提出。
解説
受検した結果、監査実施団体から不適切事項等の通知を受けた場合、登録講習機関は原則として2週間以内に具体的措置および是正計画の回答を行います。
航空法令・規定に基づき、適正な講習事務を行っていれば対応できます。そのためには、航空法に基づく諸規定を的確に把握しておく必要があります。
行政書士さいれんじ事務所による登録代行によって、お客様に貢献できることを以下のページで紹介しております。併せてご覧ください。
登録講習機関に関する各種情報を、以下のブログのページで説明しています。