- 2023年4月8日
登録申請と事務規程の作成・届出 - 行政書士さいれんじ事務所
登録講習機関の登録は、国家資格である無人航空機操縦者技能証明書を取得する方に対して、ドローンの飛行に必要な知識と能力を付与するための講習を行う事業者を、国が登録する制度です。
最初(前半)に登録申請を行い、その後(後半)に講習事務規程の届出を行います。手続きは大きくこの2ステップで行います。
当事務所では、登録講習機関の登録の代行を承っております。まずはお電話または問い合わせメールでのご相談をお待ちしております。
登録申請、事務規程の作成・届出
上記のうち、このページは「登録申請、事務規程の作成・届出」のページです。
ドローンの登録講習機関が講習を実施するために必要な手続き、すなわち登録申請と事務規程の作成・届出について説明します。当事務所が代行する際に、当事務所にて作成する資料案についてもご案内いたします。
「登録に必要な要件」、「登録申請、事務規程の作成・届出」、「講習開始後の手続き」の各ページの構成は次のとおりです。
目次
「登録に必要な要件」
1.何を満たせば登録講習機関として登録ができるのか
講師要件
施設・設備要件
法人要件
「登録申請、事務規程の作成」(本ページの記載はこの箇所です)
2.登録申請するための資料は何を用意するのか
登録講習機関の登録(前半の手続き)
講習事務規程の届出(後半の手続き)
3.講習事務規程提出後の手続き(講習開始前)
管理者の研修実施および研修の記録・保管
講師の研修実施および研修の記録・保管
修了審査員の研修受講
「講習開始後の手続き」
4.講習開始後の手続き
受講者の本人確認
ドローン飛行許可・承認申請(屋外の実地講習・修了審査用)
講師および受講者の特定飛行に係る義務の履行
講習の修了証明書の発行
帳簿の記載・保存
財務諸表等の作成および閲覧
各種届出
5.外部監査の受検
受検と報告の義務
監査受検の方法と主な検査チェックリスト
国土交通大臣への報告の内容
登録申請、事務規程の作成・届出
登録申請の方法(登録講習機関になるための登録申請)
2.登録申請するための資料は何を用意するのか
登録の手続きは、大きく分けて2つのステップがあります。
①前半は法人・事務所、施設、講師などの基本情報を登録申請して、登録証を受領するまでです。
②後半は、講習事務規程の作成・届出です。
前半・後半とも多くの添付資料が必要となります。
ここからは行政書士さいれんじ事務所で行っている作業の流れに従ってご説明していきます。
2-1 登録講習機関の登録(前半) 【航空法第132条の69、省令第3条】
2-1-1 情報提供シートに記載いただいたものを当事務所にて登録資料として作成・用意します。
- 基本情報(DIPS2.0のID、PW、事務所名、講習の区分等)
- 施設及び設備の概要書(様式2)(写真も必要です。)
- 講師氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(様式4)
- 修了審査用空域図(既存図面および空域情報に基づき、図案をご提示します。)
- 修了審査用ドローンの取扱説明書・仕様書
- 全ての役員の氏名及び住所一覧
- 組織図(ヒアリングの上、案をご提示します。)
2-1-2 定款など、お客様にご提供またはお取り寄せいただく資料があります。
- 定款(原本証明は不要)
- 登記簿謄本(履歴事項証明書)
住民票(役員)2024年3月13日付け改正で不要となりました。- 建物の登記簿謄本または賃貸借契約書写し(講義室)
- 土地(建物)の登記簿謄本または賃貸借契約書写し(実習用空域)
- 土地(建物)の登記簿謄本または賃貸借契約書写し(修了審査用空域)
- 講師のインストラクターライセンス証写しまたは講師経験証明書
- 講師の身分証明書(運転免許証等)写し
- 講師の飛行記録
- 講師との業務委託契約書写し(講師が業務委託の場合)
- ドローンに関する賃貸借契約書写し(借用の場合)
※賃貸借契約書がない場合は利用承諾書のひな型を用意いたします。
2-1-3 お客様側で記入・署名が必要な資料
- 役員要件への適合宣誓書・役員経歴(様式6)
- 役員全ての氏名、住所を記載した書類
- 講師要件への適合宣誓書(様式3)
※役員経歴以外は代表者の署名が必要です。
2-2 講習事務規程の届出(後半) 【航空法第132条の74、省令第8条】
2-2-1 情報提供シートに記載いただいたものを当事務所にて登録資料として作成・用意します。
- 講習事務規程届出書
- 講習事務規程(案)
- 無人航空機操縦士修了審査実施基準
- 無人航空機操縦士修了審査実施細則
- 管理者及び講師(修了審査員を含む。)に対する研修指導要領(案)
- 管理者、副管理者、講師に関する具体的な業務内容を定めた書類(案)
- その他
(1) 講習事務を行う事務所一覧
(2) 講師一覧表
(3) 修了審査用の空域(前半に提出済み)
(4) 修了審査用のドローン
(5) 管理者一覧表
2-2-2 フォーマットの作成代行、※印はお客様に中身をご記入いただく必要がありますが、殆どのものに記載例をつけています。
- 講習記録簿(学科)
- 講習記録簿(実地)
- 登録講習機関実施計画書 ※
- 登録講習機関実施状況報告書
- 入学申請書様式
- 講習事務手数料 ※(記載例に代えて、近郊の手数料(公表)の調査をします。)
- 講習科目及び講習時間 ※
- 講習の時間割(学科・実地) ※
- 修了証明書発行台帳
- 講習に必要な書籍一覧表 ※
- 緊急時連絡体制図
2-2-3 お客様にご提供またはお取り寄せいただく資料
住民票の写しまたはマイナンバーカード等(管理者)
2-2-4 お客様側で記入・署名が必要な資料
- 履歴書(管理者)
- 管理者が省令第6条第2号ロの規定に該当しないことの本人からの申立書
※全てひな型があります。
3.講習事務規程提出後の手続き(事務講習開始前)
3-1 管理者の研修実施および研修の記録・保管
3-2 講師の研修実施および研修の記録・保管(3年経過前に再受講)
3-3 修了審査員の研修受講
- 指定試験機関((一財)日本海事協会)による研修受講申込みおよび受講
- 同機関発行の修了審査員研修修了証書の取得・保持(有効期間3年)
解説
講習事務規程を提出すれば、航空局からの受領連絡前に管理者および講師の研修を行うことが可能です。その後、指定試験機関の修了審査員研修を受講します。
しかしながら、講習開始は航空局からの講習事務規程の受領連絡後です。
行政書士さいれんじ事務所による登録代行によって、お客様に貢献できることを以下のページで紹介しております。併せてご覧ください。
登録講習機関に関する各種情報を、以下のブログのページで説明しています。