道路上空でのドローン飛行については、安全を最優先させるために避けることがあります。それに越したことはありません。このページでは、ドローンを道路上空で飛行させることの可否についてお話ししていきたいと思います。
道路の上空を飛行させることはできるが、条件がある
ドローン飛行について、「車が走っていない道路の上空であっても、飛行させてはいけないのか?」というお問い合わせをいただきます。
結論から先に申し上げれば、「飛行させることはできる」という答えになります。ただし、状況・場面などによって、必要な手続きや条件があります。航空法や道路交通法等の規定にそれらが出てきます。
航空法における必要な手続きや条件
カテゴリーⅡ飛行の場合
飛行許可・承認の手続き
航空法では、特定の飛行空域や飛行方法については、国土交通省の許可・承認が必要です。
空港等周辺、緊急用務空域、地上・水面から150m以上の空域、人口集中地区上空(以上が飛行空域)、夜間、目視外、人または物件から30m未満、催し場所上空、危険物の輸送、物件投下(以上が飛行方法)が該当します。
これらを特定飛行と呼んでいます。
特定飛行を行う場合、その空域や飛行方法を行う上で、道路上空が含まれるなら許可・承認の手続きが必要です。
飛行許可・承認の条件
そして、許可・承認を得る特定飛行には条件があります。
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」および「飛行マニュアル」に沿った安全体制がとれるか否かが、審査における条件の一つとなります。
カテゴリーⅡ飛行は、特定飛行のうち、ドローンの飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで飛行させるものです。つまり第三者の上空を飛行させないことを意味します。「立入管理措置」、「第三者上空での飛行不可」が条件です。
第三者とは、人のほか、移動中の車両も含まれます。人の通行や車の走行がある場合は、道路上を飛行させてはなりません。そのため立入管理措置を講じることが必要となります。措置としては大きく2つの方法があります。
- 補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置
- 機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認
1.については、道路で制限行為を行う場合は、道路交通法と密接に関係する点に留意が必要です。
また、場所を特定していない包括許可・承認の場合は、使用する航空局標準マニュアル02に「高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。」が記載されています。この記載は独自マニュアルでも削除できません。したがって、その道路が該当するかどうかの判断が必要です。
因みに、場所を特定した個別申請を行って国土交通省に審査を仰ぐことも一案です。ただし、その場合に使用する航空局標準マニュアル01においても、「高速道路、交通量が多い一般道やその付近では飛行させない。」の記載はあります。
また、2025年3月31日に改正された航空局標準マニュアル01では、次の一文が加わったことも参考にしてください。
「一般道上空を飛行する場合は、車両及び歩行者の通行がないことを確認できた場合のみとし、万が一車両又は歩行者が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する措置をとる。」
2.は、カテゴリーⅡの中のレベル3.5飛行の際に有効なものです。第三者が立ち入る可能性が低い場所、技能証明の保有(目視外の限定変更を含む)、第三者賠償責任保険加入などの条件が加わり、別途の申請手続きを伴います。通行人の上空は飛行できませんが、道路上の移動車両上空の一時的な横断が可能です。
飛行許可・承認を不要とする条件
特定飛行を行う場合でも、一定の条件下では飛行許可・承認が不要です。
二等以上の無人航空機操縦者技能証明を保有し、第二種機体認証を受けた機体を飛行させる場合であって、以下の特定飛行の場合です。
- 人口集中地区上空、夜間、目視外、人または物件から30m未満の飛行であって、かつ機体重量が25kg未満の機体での飛行
この場合であっても、上記の1.または2.の立入管理措置は必要です。
カテゴリーⅢ飛行の場合
カテゴリーⅢ飛行とは、特定飛行のうち、ドローンの飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行のことです。すなわち第三者の上空で特定飛行を行うことを意味します。
この場合は、道路上空の飛行が可能です。
条件と手続き
カテゴリーⅢ飛行のためには、一等無人航空機操縦者技能証明を保有(目視外の限定変更を含む)し、第一種機体認証を受けた機体での飛行である必要があります。
また、第三者の上空を飛行するリスクの高い特定飛行であることから、飛行許可・承認の手続きも必ず必要です。

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