- 2023年4月8日
ドローン飛行許可申請 飛行開始予定10開庁日前
審査の「起算日」と「申請できる飛行予定日」について
ドローン飛行許可は、飛行開始予定の10開庁日前までに申請しなければなりません。
具体的には人口集中地区上空や目視外飛行などの許可申請の場合のことです。
このページでは、10開庁日を勘案すると、飛行開始予定日から逆算して、最短でいつまでに申請すると10開庁日の要件を満たすのかについてご説明します。
国土交通省が公表している内容
まずは国土交通省がいつまでに申請すればいいと言っているかについて見ていきます。
審査には一定の期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出してください。申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要し、飛行予定日までに許可・承認が得られないことも想定されるため、飛行開始予定日から3~4週間程度、十分な余裕をもって申請を頂きますようお願いします。
出典:国土交通省ウェブサイト「無人航空機の飛行許可・承認手続」
申請書については、当該申請に係る飛行開始予定日の10開庁日前までに、次表のとおり所定の提出先に書面又はドローン情報基盤システム(飛行許可・承認申請機能)によるオンラインにて提出させるものとする。
出典:国交省「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」
他には「立入管理措置を講ずることなく飛行を行うカテゴリーⅢ飛行」のケースがあり、より前倒しの申請が必要です。
申請書については、当該申請に係る飛行開始予定日の20開庁日前までに、書面申請又はドローン情報基盤システム(DIPS)における飛行の許可・承認申請機能を利用したオンライン申請により国土交通大臣に申請するものとする。
出典:国交省「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)」
「10開庁日前まで」の具体例
飛行開始予定の10開庁日前について具体的な例を紹介します。
カテゴリーⅢの場合のみ、ここでは10開庁日を20開庁日に読み替えてください。
11月15日(水)に飛行、または11月15日(水)から飛行させたい場合は、
- 申請日の翌日から起算して平日の10日目が11月15日(飛行開始予定日)になるようにする
- 言い換えると、飛行開始予定日を含めて平日10日間遡り、その前日に申請する
審査期間の留意点
このように東京、大阪の両地方航空局とも、10開庁日目を飛行開始予定日として申請することは可能であるとしています(カテゴリーⅢを除きます)。
しかしながら補正等が入ると予定日に許可が下りない可能性は十分発生します。
したがいまして、上記の国土交通省ウェブサイトに記載のとおり「飛行開始予定日から3~4週間程度、十分な余裕をもって申請」することが求められます。
話は横道に反れますが、DIPS2.0では、申請日の翌日から起算してちょうど10開庁日が飛行開始予定日である場合は、以下のポップアップ画面が申請ボタンを押す直前に表示されます。
意外な文言がポップアップで表示され、すなわち一瞬迷います。しかし補正等の発生はないと自信を持てる申請内容なら「はい」を押して進めます。
出典:国土交通省「DIPS2.0」飛行許可・承認申請画面抜粋
ちょうど10開庁日が飛行開始予定日の場合です。それより前の飛行開始予定日で申請すると、飛行日再検討の補正指示が出されます。
レアケースの紹介
2023年5月29日、以下のコメントが国土交通省から発出されたことがあります。
特定飛行を実施する際の飛行許可・承認申請手続きについて、例年6~7月にかけて申請件数が増加する傾向にございます。
通常、審査には一定の期間を要するため飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出して頂いていますが、審査件数の増加に伴い、通常より審査にお時間を頂く可能性がありますので、いつも以上に余裕を持った申請手続きを行って頂きます様、ご協力とご理解をお願いします。
申請に対する処理に通常必要とする期間を標準処理期間として設定することは、行政府の努力義務です。しかしながら期間の経過を正当とする特段の事情がある場合は違法にはあたらないと一般的に解されています。
催し場所上空の飛行(イベント上空の飛行)の場合は、事案が複雑になるなど特別な要素が加わることが多いためか、実際に審査期間は通常の倍、あるいはそれ以上かかるとみておいた方が無難です。
行政書士さいれんじ事務所はドローン飛行許可申請を代行しています。
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