ドローンの登録抹消申請 - 行政書士さいれんじ事務所

ドローンの登録抹消申請

ドローンをロストしたら登録抹消が必要です。

ドローンの登録抹消申請が必要になる事態は避けたいものです。しかし、ドローンを飛行させているうちに見失って、その後見つからなくなってしまったら登録ドローンの抹消申請をしなければなりません。

その他、どのようなケースの時に抹消申請をしなければならないのかについて、まず説明します。

  • ドローンの存否が二箇月不明となったとき
  • 売却や譲渡をするにあたり登録抹消をするとき
  • 機体を解体したとき
  • シリアルナンバーの変更を伴う修理があったとき
  • 機体のシリアルナンバーを間違えたため再登録するとき など

これらのときはDIPS2.0で抹消申請を行います。

ドローンが存否不明になったら警察に遺失届を出すのも大事です。発見されたときに、所有者が誰であるかが機体に表示している登録記号やリモートIDで明らかになりますから。それによって手元に戻る可能性であるとか、不法な投棄と見做されないようにするためにも。とにかく探したいです。

機体のシリアルナンバーの誤登録は、機体に2行に亘って書かれているシリアルナンバーを1行のみで登録してしまったなどがあります。これについてはリモートIDの書込みの際に誤登録であることが判明します。
この場合、問題がもう1つあります。抹消して改めて登録するときに、登録の手数料をもう1度納付しなければなりません。制度が開始になった2022年6月20日以降時が経ちましたが、うっかり間違えて登録した場合でも救済措置はできておりません。

申請はDIPS2.0で行います。登録手続きと比べたら、それほど複雑ではないと思っています。次のとおりです。

1.無人航空機登録申請メインメニュー画面の以下の赤枠で囲った「登録機体の削除」から、画面の説明に従って進めていきます。

ドローン登録抹消申請
出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム2.0」

2.進めていくと、「抹消理由」を問われます。プルダウンメニューから該当のものを選びます。しかし適切な選択肢がなければ「その他理由」欄に理由を記載します。

ドローン登録抹消申請プルダウンメニュー
出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム2.0」

3.「削除(抹消)の申請」ボタンを押すと、「所有者」宛にメールが届きますので、メール文面内のURLを押して認証します。

機体の削除(抹消)が完了すると「申請者」のアカウントに登録されているメールアドレスに完了のメール通知が届きます。

これで抹消手続きは完了です。

抹消申請を行うことは義務です。見落としがちな規定ですので注意が必要です。

航空法第132条の11第1項(意訳)

登録ドローンの所有者は、以下の事由があった日から15日以内に登録抹消の申請をしなければならない。
①ドローンの滅失または解体(整備・改造・輸送・保管のための解体を除く)をしたとき。
②ドローンの存否が2か月間不明になったとき。
③ドローンではなくなったとき。

航空法第161条第1項第5号(意訳)

第132条の11第1項の申請をしなかった者は30万円以下の過料に処する。

登録抹消

行政書士さいれんじ事務所はドローン飛行許可申請を代行しています。

ドローンの飛行許可申請に関するお悩みやご依頼は、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。
プロフェッショナルな行政書士がお手続きを代行し、スムーズな許可取得、そしてドローン飛行をサポートいたします。

☎048-226-3053
10:00~18:00
土日祝日も営業

✉お問い合わせ

終日受付けております。

ドローン飛行許可申請を行政書士が代行するのは法的根拠があります。

DIPS2.0でのドローン飛行許可申請のポイントを以下のページで紹介しています。

当事務所の住所や連絡先、事務所代表プロフィールの紹介は以下のページです。

トップへ