「無人航空機の飛行の安党に関する教則」で語られなかったこずを勝手ながら付蚀したす。

囜土亀通省が教則で省略した重芁なこずをお䌝えしたす。

無人航空機操瞊者技胜蚌明のために、囜土亀通省が孊科詊隓においお求められる最䜎限の知識芁件を教則ずしおたずめおいたすが、その䞭で14の航空法眰則を挙げおいたす。そしお14以倖は「等」で括っお明蚘したせんでした。

教則では最䜎限のものを掲茉したのかも知れたせん。そこで、このペヌゞでは、「等」の䞭にある重芁なものをご玹介したす。

教則に掲茉された眰則は以䞋のずおりです。

教則で省略した重芁なこずで説明する教則の抜粋

出兞囜土亀通省 無人航空機の飛行の安党に関する教則から眰則郚分を抜粋しお掲茉

掲茉されなかったもの その

該圓者は、30䞇円以䞋の過料。

登録ドロヌンの所有者は、所有者、䜿甚者、機䜓の重量区分、改造の有無、リモヌトID搭茉の有無に倉曎があったずきは、その事由があった日から15日以内に倉曎に係る事項を届け出なければならないが、届出をせず、たたは虚停の届出をした者。

所有者倉曎の時は、倉曎埌の所有者が届け出る。

掲茉されなかったもの その

同じく該圓者は、30䞇円以䞋の過料。

登録ドロヌンの所有者は、以䞋の事由があった日から15日以内に登録抹消の申請をしなければならないが、申請をしなかった者。
①ドロヌンの滅倱たたは解䜓敎備・改造・茞送・保管のための解䜓を陀くをしたずき。
②ドロヌンの存吊が2か月間䞍明になったずき。
③ドロヌンではなくなったずき。

過料ですので「前科」は付きたせんが眰です。

それでは、次は前科の付くものです。教則は䞀等操瞊士技胜蚌明を意識しお「等」の䞭に入れたのかもしれたせん。しかし、二等やカテゎリヌⅡB飛行の堎合はずおも倧事なものです。

掲茉されなかったもの その

ドロヌンを飛行させる者は、特定飛行を行う堎合、ドロヌンの䞋に人の立入りたたはそのおそれのあるこずを確認したずきは、盎ちに飛行を停止しお、飛行経路の倉曎、航空機の航行の安党、地䞊・氎䞊の人・物件の安党を損なうおそれがない堎所ぞの着陞など必芁な措眮を講じなければならないが、これに違反しお必芁な措眮を講じなかったずき。

立入管理措眮を講ずるこずのない飛行䞀等・䞀皮の堎合を陀く。

こちらの該圓者は、50䞇円以䞋の眰金です。

劂䜕でしょうか教則掲茉の他にも重たい眰則がありたすので、くれぐれもご留意ください。なお、匊事務所が重芁ず考えたものを玹介したしたので、これら以倖に重芁ずの刀断もあり埗るこずを申し添えたす。

飛行蚱可・承認曞を取埗しお飛行させる堎合の航空法の眰則芏定は、「ドロヌンの航空法違反眰則」のペヌゞでたずめお玹介しおいたす。

【参考】䞊蚘に該圓する航空法の条文は以䞋のずおりです。
登録事項の倉曎の届出登録の抹消

第癟䞉十二条の八 登録無人航空機の所有者所有者の倉曎があ぀たずきは、倉曎埌の所有者は、第癟䞉十二条の四第䞀項第五号、第䞃号又は第八号に掲げる事項に倉曎があ぀たずきは、その事由があ぀た日から十五日以内に、その倉曎に係る事項を囜土亀通倧臣に届け出なければならない。

第癟䞉十二条の十䞀 登録無人航空機の所有者は、次に掲げる堎合には、その事由があ぀た日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。

䞀 登録無人航空機が滅倱し、又は登録無人航空機の解䜓敎備、改造、茞送又は保管のためにする解䜓を陀く。をしたずき。

二 登録無人航空機の存吊が二箇月間䞍明にな぀たずき。

䞉 登録無人航空機が無人航空機でなくな぀たずき。

第癟六十䞀条 次の各号のいずれかに該圓する者は、䞉十䞇円以䞋の過料に凊する。

四 第癟䞉十二条の八第䞀項の芏定による届出をせず、又は虚停の届出をした者

五 第癟䞉十二条の十䞀第䞀項の芏定による申請をしなか぀た者

第䞉者が立ち入぀た堎合の措眮

第癟䞉十二条の八十䞃 無人航空機を飛行させる者は、第癟䞉十二条の八十五第䞀項各号に掲げる空域における飛行又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行以䞋「特定飛行」ずいう。を行う堎合立入管理措眮を講ずるこずなく飛行を行う堎合を陀く。においお、圓該特定飛行䞭の無人航空機の䞋に人の立入り又はそのおそれのあるこずを確認したずきは、盎ちに圓該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の倉曎、航空機の航行の安党䞊びに地䞊及び氎䞊の人及び物件の安党を損なうおそれがない堎所ぞの着陞その他の必芁な措眮を講じなければならない。

第癟五十䞃条の九 次の各号のいずれかに該圓するずきは、その違反行為をした者は、五十䞇円以䞋の眰金に凊する。

十九 第癟䞉十二条の八十䞃の芏定に違反しお、必芁な措眮を講じなか぀たずき。

教則で省略した重芁なこず

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