航空法にはドローン操縦者を守る条文もあります。

ドローン飛行については厳しく規制がかかっている航空法です。それでも罰則規定の中には、ドローン飛行を守るものも存在しています。

第157条の10 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。

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第12号 第134条の3第3項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。

しかし条文だけだと何をいっているのかわかりませんので、具体的に説明します。

それでは以下をご覧ください。これらの行為をした者は、30万円以下の罰金に処されるということです。

1.無人航空機に向かつて花火を打ち上げ、又は石、ガラス瓶、金属片その他無人航空機を損傷するおそれのある物件を投げ、若しくは発射すること。

2.無人航空機の飛行を妨害するおそれのある電波を発射すること。

3.無人航空機の遠隔操作又は自動操縦を妨げること。

当たり前といえば当たり前のことですが、ドローン操縦者にとって飛行を妨げられる危険な行為に対して罰が与えられる、ドローン操縦者を守る規定があることはむべなるかなといったところでしょうか。


ドローン飛行に関する航空法の罰則規定は、「ドローンの航空法違反罰則」のページでまとめて紹介しています。

ドローン飛行を守る罰則、妨害防止の画像

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