ドローンをロストしたら登録抹消が必要です。
ドローンの登録抹消申請が必要になる事態は避けたいものです。しかし、ドローンを飛行させているうちに見失って、その後見つからなくなってしまったら登録ドローンの抹消申請をしなければなりません。
その他、どのようなケースの時に抹消申請をしなければならないのかについて、まず説明します。
登録ドローンを抹消申請するケース
- ドローンの存否が二箇月不明となったとき
- 売却や譲渡をするにあたり登録抹消をするとき
- 機体を解体したとき
- シリアルナンバーの変更を伴う修理があったとき
- 機体のシリアルナンバーを間違えたため再登録するとき など
これらのときはDIPS2.0で抹消申請を行います。
ドローンが存否不明になったら警察に遺失届を出すのも大事です。発見されたときに、所有者が誰であるかが機体に表示している登録記号やリモートIDで明らかになりますから。それによって手元に戻る可能性であるとか、不法な投棄と見做されないようにするためにも。とにかく探したいです。
機体のシリアルナンバーの誤登録は、機体に2行に亘って書かれているシリアルナンバーを1行のみで登録してしまったなどがあります。これについてはリモートIDの書込みの際に誤登録であることが判明します。
この場合、問題がもう1つあります。抹消して改めて登録するときに、登録の手数料をもう1度納付しなければなりません。制度が開始になった2022年6月20日以降時が経ちましたが、うっかり間違えて登録した場合でも救済措置はできておりません。
ドローン情報基盤システム(DIPS)2.0での登録抹消申請方法
申請はDIPS2.0で行います。登録手続きと比べたら、それほど複雑ではないと思っています。次のとおりです。
1.無人航空機登録申請メインメニュー画面の以下の赤枠で囲った「登録機体の削除」から、画面の説明に従って進めていきます。
2.進めていくと、「抹消理由」を問われます。プルダウンメニューから該当のものを選びます。しかし適切な選択肢がなければ「その他理由」欄に理由を記載します。
3.「削除(抹消)の申請」ボタンを押すと、「所有者」宛にメールが届きますので、メール文面内のURLを押して認証します。
機体の削除(抹消)が完了すると「申請者」のアカウントに登録されているメールアドレスに完了のメール通知が届きます。
これで抹消手続きは完了です。
抹消義務と罰則規定
抹消申請を行うことは義務です。見落としがちな規定ですので注意が必要です。
航空法第132条の11第1項(意訳)
登録ドローンの所有者は、以下の事由があった日から15日以内に登録抹消の申請をしなければならない。
①ドローンの滅失または解体(整備・改造・輸送・保管のための解体を除く)をしたとき。
②ドローンの存否が2か月間不明になったとき。
③ドローンではなくなったとき。
航空法第161条第1項第5号(意訳)
第132条の11第1項の申請をしなかった者は30万円以下の過料に処する。
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