ドローン飛行許可申請 目視と目視外の定義

ドローン飛行許可申請 目視と目視外の定義

目視外の定義について公表されているもの

ドローンを操縦しているとき、モニターを見るなど一時的にドローンから目を離したら目視外飛行になるのかについての答えは、”車の運転中にカーナビを見るのと同程度の範囲を超えた場合”ということなのですが、当職の知る限り国交省が公表している資料でその説明は見当たりませんでした。2023年9月26日までは。

ところが、2023年9月12日(火)に国土交通省がオンラインで開催した「カテゴリ―Ⅱ(レベル3)飛行の許可・承認申請に関する説明会」の午前の部において、国交省とオーディエンスとの質疑応答の中で「目視外の定義」について触れられる場面がありました。

これは同年9月27日に国交省ウェブサイトに「説明会資料および質疑応答」として掲載されることによって公表物の中でこの定義が明示されることになったと承知しています。ご質問してくださった会社様を記憶しております。ありがとうございました。

次のとおりです。

(質問)
目視外の定義について、モニターを確認するため機体から目を離した場合は目視外となるのか。

(回答)
目視内での飛行にあたっては、操縦者が機体及びその周囲の状況を目視により確認することが必要となりますが、安全飛行するためにバッテリー残量を確認する程度のモニターの確認は目視内の範疇であると認識しております。ただし、モニターを凝視する等により、機体から目を離した場合は目視外となります。

出典は国交省「2023.09.27カテゴリ―Ⅱ(レベル3)飛行の許可・承認申請に関する説明会資料」P.48 質疑応答。(https://www.mlit.go.jp/common/001632469.pdf)別ウインドウで開きます。

また、目視についての定義は従来から国交省ウェブサイトに掲載されています。
次のとおりです。

「目視」とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目で見ることをいうものとする。このため、補助者による目視は該当せず、また、モニターを活用して見ること、双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」にはあたらない。

出典は国交省「無人航空機に係る規制の運用における解釈について(平成27年11月17日 制定(国空航第690号、国空機第930号))」。(https://www.mlit.go.jp/common/001303820.pdf)別ウインドウで開きます。

包括許可では、DID、目視外、夜間、人モノ30の4つの取得が多いと思います。
また、無人航空機操縦者技能証明では、一等取得者の75%、二等取得者の71%が目視の限定変更を取得されています(2023年11月末時点)。

ドローン飛行には目視外のシチュエーションが多いと思いますので、目視、目視外の定義が明示されたことは当然とはいえグッドニュースだと思います。

目視と目視外の定義

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