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ドローン飛行許可

ドローン飛行事故・重大インシデント報告

報告に該当するもの、しないもの

ドローン飛行事故の報告、重大インシデントの報告は航空法上の義務規定であり、報告をしない又は虚偽の報告を行った場合は30万円以下の罰金に処せられます。

2023年度に入ってからドローン飛行の事故・重大インシデントの報告件数(8月8日時点)は202件あり、

そのうち該当するものは36件、非該当事案が166件だったとのことです。

ドローンを飛行させて万が一事故を起こしてしまったら国土交通省に報告する、報告義務を果たそうとするのは当然の行為だと思います。したがって非該当事案も多くなるのは至極当たり前です。

2023年8月、国土交通省ウェブサイトに「事故・重大インシデントについて」という資料が掲載されました(国土交通省ウェブサイトの該当ページに別ウインドウで遷移します)。

この資料は「事故・重大インシデントに該当する事態」がわかりやすく示されています。以下のとおりです。

ドローン飛行事故の報告該当事案
出典:国土交通省ウェブサイト 無人航空機の事故等の報告及び負傷者救護義務 事故等の報告及び負傷者救護義務制度の概要 「事故・重大インシデントについて」から該当ページを抜粋

また、資料の次ページには「無人航空機の制御が不能となった事態に該当しなかった事例」も紹介されています。以下です。

ドローン飛行事故の報告非該当事案
出典:国土交通省ウェブサイト 無人航空機の事故等の報告及び負傷者救護義務 事故等の報告及び負傷者救護義務制度の概要 「事故・重大インシデントについて」から該当ページを抜粋

墜落したら必ず報告するということではない

これら2つのページから以下のことがいえると思います。

  1. ドローンの制御が不能になった事態に該当しない墜落事案もある(非該当事案)。
    • 墜落事案 ≒ 制御が不能になった事態
    • 墜落事案 ≒ 事故・重大インシデント
  2. 但し、制御が不能になったか否かに関わりなく、以下は事故または重大インシデント。
    • 人の死傷・負傷
    • 第三者物件の損壊
    • 航空機との衝突または接触やそのおそれのあったと認めたとき
    • ドローン飛行中の発火

人の死傷・負傷は、操縦者・関係者の場合も報告対象です。

ドローンを飛行させた者は、直ちに飛行を中止し負傷者の救護を行います。そして速やかに報告です。
※「直ちに」のほうが「速やかに」よりも先です。

また、事故・重大インシデントとは異なりますが、ドローンを滅失させたとき、存否が2か月間不明になったときなどは、事由発生から15日以内に登録抹消の申請をしなければなりません。

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