- 2023年4月8日
ドローン飛行 飛行日誌に書く「1フライト」
フライト実績を「飛行記録」として記載する方法
飛行日誌に書く「1フライト」について、当事務所のInstagramに投稿しましたところ、普段よりも多くの方に閲覧いただきました。ですのでウェブサイトにも同様の掲載を、しかもより広範な飛行記録についての留意事項についてご説明したいと思います。
飛行日誌とは、
- 飛行記録(様式1)
- 日常点検記録(様式2)
- 点検整備記録(様式3)
の総称です。
今回はそのうち「飛行記録」の記載方法について紹介します。
飛行記録(様式1)は表形式になっており、1行に1飛行を記載するのですが、何を1飛行というのかが分かりにくいです。
- フライト離着陸1回ごとに1行ずつ記載するのか
- その日のフライト開始からフライト終了までを1行に書けばいいのか
国交省ウェブサイトの説明をつぶさに読まないと分かりません。
飛行日誌に書く「1フライト」
最初から結論をお伝えします。
飛行日誌に記載する飛行記録は1行に1飛行。そして1飛行とは次のとおり。
- 電源を作動させた後、出発地から離陸させ、目的地に着陸後、電源を停止させたときまで。
- 電源を入れたまま更に別の地点に出発する場合や継続して離発着を行う場合は、最終目的地に着陸し電源を停止させたときまで。
《柔軟な対応が可能な例》
- 単一の飛行エリア内で同じミッションの飛行を連続的に実施する場合に、複数回の離着陸で電源の停止・作動を行うときは「1飛行」扱い。
飛行の記録は、特定飛行を行うときは義務、それ以外のときは推奨となっています。
飛行記録をはじめとした飛行日誌の記載が必要な理由
2022年12月5日の航空法一部改正(令和3年法律第65号)施行前は、実は「飛行許可・承認の審査要領」で、飛行記録および点検・整備記録作成が「求められていた」だけのものでした。
たとえ許可・承認を要する飛行の場合であっても義務とはなっていなかったのです。
それが改正によって、ドローンの特定飛行を行う場合には飛行日誌の記載が義務付けとなりました。
特定飛行についての説明は「特定飛行」のページをご覧ください。
飛行記録への記載の決まりごと
様式1の飛行記録表に記載するに当たり、いくつかの決まりごとがあります。
- 飛行年月日欄
西暦で記載。 - 飛行概要欄
飛行目的、飛行形態
例:空撮(DID上空、人又は物件30m未満) - 離陸場所欄、着陸場所欄
正確な位置を把握できる地名、固有名称、経度/緯度のいずれか等 - 離陸時刻欄、着陸時刻欄
24時間制(00:00~23:59)の1分単位 - 飛行時間欄
1飛行の離陸から着陸までの時間を1分単位(1分未満は切り上げ)で - 総飛行時間欄
義務付け日(義務前からの積算がある場合は義務前)からの積算時間を1分単位で - 記事欄
不具合発生事項を記入
飛行日誌の記載は、改正前には「求めていた」ものが改正後に特定飛行の場合は「義務」に変わりましたので、義務以降に記載を始めた方は、総飛行時間を新たに起算して0:00からスタートしても構いません。その場合、1行目の記載方法は、以下の表の右寄りにある枠内①②③の3通りがあり、0:00スタートの場合は③を指しています。
なお、1行目の冒頭(または飛行日誌の表紙があれば表紙)には以下を記載します。
「令和4年12月5日の改正航空法施行に伴い総飛行時間を新たに起算」
上の表では細かくて見えにくいため、該当する箇所を拡大します。
①様式1の項目が従来から使用のものとほぼ同じで、様式1に記載を継続する場合
②従来からの記録の総飛行時間を様式1に転記し新たに記載を開始する場合
③総飛行時間の記録を含め、従来からの記録の一部又は全部がない場合で、様式1に総飛行時間を新たに起算し記載を開始する場合(総飛行時間は0:00スタート)
飛行計画の通報との整合性
厳密な所要時間の一致などは必ずしも必要ではなく、飛行記録には実績を記載します。
飛行記録の管理・携行媒体
紙でも電子媒体でも可能です。そして飛行させる場合、それを常に携行し、確認事項が発生した際に参照・提示が可能な状態にしておく必要があります。
この場合の携行については飛行日誌全体を指し、飛行記録と日常点検記録は必ずしも過去に行った全ての記録を携行する必要はないものの、直近に実施した点検整備以降の記録は携行します。ただし点検整備記録については全てのものを携行します。
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