特定飛行
特定飛行とは?
特定飛行とは、空港等周辺の上空、緊急用務空域、地表または水面から150以上の高さの空域、人口集中地区の上空、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件との間に30m以上の距離を確保できない飛行、イベント上空、危険物の輸送、物件投下のことです。
つまり、2022年12月の改正航空法施行前、ドローン飛行許可・承認が必要な飛行空域や飛行方法での飛行と言っていたものです。改正航空法施行から「特定飛行」と称するようになりました。
この改正航空法によって、「特定飛行」は飛行許可・承認を取得して飛行させるほか、機体認証・無人航空機操縦者技能証明取得による飛行も一部できることとなり、バリエーションが増えました。
改正航空法の条文
改正航空法の条文では、次のとおり当該文言が出てまいります。
第百三十二条の八十七 無人航空機を飛行させる者は、第百三十二条の八十五第一項各号に掲げる空域における飛行又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合 ~ 以下省略 ~
「第百三十二条の八十五第一項各号に掲げる空域」
- 国土交通省令で定める空域
空港等周辺の上空、緊急用務空域、そして地表又は水面から150以上の高さの空域- 人口集中地区の上空
「前条(第百三十二条の八十六)第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行」
- 日出から日没まで(→つまり夜間飛行)
- 目視により常時監視(→つまり目視外飛行)
- 人又は物件との間に国土交通省令で定める距離(30m)を確保
(→人又は物件との間に30m以上の距離を確保できない飛行)- 、イベント場所の上空以外(→イベン場所の上空)
- 国土交通省令で定めるものを輸送しない(→危険物の輸送)
国土交通省令で定めるもの
火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件- 物件を投下しない(→物件投下)
– Attention - DIPS2.0での更新申請にお困りの方
DIPS2.0は旧DIPSとは操作方法が変わりました。飛行許可の更新申請を諦めていませんか?
登録機体との連携や、旧DIPSの際になかった操作などでお困りの方は当事務所が代行で申請いたしますのでご連絡ください。
正しい手続きを踏んでドローンを飛行させたい方をご支援いたします。
専門知識でサポート、初回ご相談は無料
ドローンの飛行許可申請に関するお悩みやご依頼は、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。プロフェッショナルな行政書士がお手続きを代行し、スムーズな許可取得、そしてドローン飛行をサポートいたします。
TEL 048-226-3053
10:00~18:00
土日祝日も営業
お問い合わせ
終日受付けております。
ドローン飛行許可申請を行政書士が代行するのは法的根拠があります。
当事務所の住所や連絡先、事務所代表プロフィールの紹介は以下のページです。
DIPS2.0での飛行許可申請のポイントを、以下のページでご案内しています。