航空局標準マニュアルの改訂 - 行政書士さいれんじ事務所

航空局標準マニュアルの改訂

標準マニュアルに但し書きが加わりました。

2022年12月5日改訂の航空局標準マニュアルは内容が大きく変わりました。
人口集中地区(DID)、夜間、目視外、人や物件から30m未満の飛行についての包括許可申請をする際、航空局標準飛行マニュアルの使用を選択している方にとっては、朗報といえるでしょう。

従前の航空局標準マニュアルでは、業務上支障があるものや、無意識に違反を犯してしまう内容が散見され、安全対策を施しつつ独自マニュアルの作成を行っていた我が身としては、今回の改定で所期の目的が幾分達成された感があります。

国土交通省の考えは存じえませんが、業務(産業振興)上の支障や安全上問題を生じない範囲で「原則論」に「但し書き」を追記されたと拝察します。

さて、ここでは、今回改訂された主な点を列挙いたします。

航空局標準マニュアル② 5~6ページ 

3-1

(9)第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数 の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。

追加
(原則論の中で具体的対象に「神社仏閣、観光施設」の追記もあり。)

ただし、当該施設から飛行の依頼があった場合は、休校日、休診日、早朝など第三者が往来する可能性が低い時間帯とし、飛行経路を当該施設内に限定した上 で、一定の広さのある場所を飛行させるものとする。また、経路下における第三 者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。


(11)高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設上空及び付近では飛行させな い。

追加
ただし、高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設点検等の業務として飛行が必要な場合は、飛行範囲を限定し、不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風、電波障害など不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。


(13)人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所を可能な限り選定する とともに、周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。

追加
(従前は「人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。」であったものが「可能な限り選定するとともに」を追加。)

(16)人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。

追加
ただし、業務上、やむを得ず飛行が必要な場合は、常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者の配置を必須とし、飛行範囲を限定して不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場 合は、速やかに飛行を中止する。また、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

如何でしたでしょうか。てにをは等の違いはあるにせよ、独自マニュアルの文言として様々な方から寄せられて集約されてきたものが今回の追記になったと思います。
これら以外にも気になるところがあれば、当事務所までご相談ください。独自マニュアルを作成いたします。

マニュアルの画像
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