型式認証と機体認証の違いをご説明します。無人航空機操縦者技能証明(国家資格)を取得して特定飛行を行う場合には、操縦するドローンの機体認証が必要です。型式認証と機体認証、そして機体認証の手続きなどについて整理します。

※2023年3月19日に公開した記事を、2024年12月16日にリライトし再公開しました。

型式認証とは?

型式認証とは、製造者等が設計・製造する主に量産機が対象とされており、型式(モデル)毎の安全基準および均一性基準に適合しているかの検査によってドローンの安全性・均一性を確保するための認証制度です。第一種型式認証は国土交通省、第二種型式認証は登録検査機関が検査を行います。自動車でいう型式認証に似ています。

型式認証を受けたドローンは、機体認証の検査の全部または一部が省略されます。

機体認証とは?

機体認証は、ドローンの使用者が所有する1機ごとの機体が対象となります。機体の強度、構造及び性能について、現状が安全基準に適合するかの検査によってドローンの安全性を確保するための認証制度です。第一種機体認証は国土交通省、第二種機体認証は登録検査機関が検査を行います。自動車でいう車検に似ています。

型式認証未取得の機体(自作機など)について、型式認証を経ずに機体認証の検査を受けることも制度上可能ですが、設計および製造過程の検査が必要ですので、認証取得までに多くの時間や専門性を要すると思われます。

型式認証と機体認証の申請者は?

型式認証の申請者は製造者等です。量産機としての均一性基準も検査されます。機体認証の申請者は、ドローンの使用者、ユーザーです。

ドローン飛行における機体認証の位置づけ

型式認証や機体認証は、特定飛行を行う機体に対して行う検査です。ドローンの使用者は、以下の一連の手続きの中で機体認証の取得を行います。

  1. 機体登録
  2. 登録記号表示とリモートID搭載
  3. 操縦技能証明と機体認証の取得
  4. 飛行計画通報
  5. 飛行
  6. 飛行日誌の記入

機体認証が不要なケースもあります。「機体認証が不要な措置」をご覧ください。

認証の種類と有効期限

認証には第一種と第二種の区分があります。第一種機体認証は、第三者上空を飛行可能なドローンについて、一等操縦士が取得します。
第二種機体認証は第三者の立入りを管理する措置を講じたうえで飛行させる(第三者上空の飛行不可の)ドローンについて、二等以上の操縦士が取得します。

有効期限は以下の通りです。
第一種機体認証:1年
第二種機体認証:3年

第一種型式認証:3年
第二種型式認証:3年

機体認証のための検査・申請手続き

国または登録検査機関による検査を受けることにより取得できます。
検査の概要は次の一覧のとおりです。

今後、第二種機体認証が普及してきた場合のために、特に型式認証済みの新品を購入した場合に備えて、以下のとおり説明いたします。

機体認証手続き一覧
出典:国土交通省航空局「無人航空機の検査に関する一般方針」より抜粋。赤枠は当方により挿入。

型式認証取得済みの場合は、設計・製造過程の検査が省略され、現状検査の書類や実地検査を行います。
赤枠箇所の第二種型式認証の「航空の用に供していない(新品)」のものは現状検査の実地検査も省略することができますが、「機体登録後1か月以内」に、機体にある型式認証の表示箇所を写した写真を添付してDIPS2.0で申請します。

第二種型式認証機で「航空の用に供していない(新品)」のものを機体認証する場合は、「機体登録後1か月以内」に、機体にある型式認証の表示箇所を写した写真を添付してDIPS2.0で申請。

機体認証が不要な措置

なお、第三者の立入りを管理する措置を講じた(第三者上空を飛行しない)空域での特定飛行を行う場合、飛行許可承認を取得していれば、機体認証は不要(操縦者技能証明もレベル3.5飛行未満は不要)です。

また、第三者上空を飛行させる場合は、一等操縦者技能証明、第一種機体認証および許可承認申請のいずれも必要です。

ドローンの飛行許可申請に関するご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
プロフェッショナルな行政書士がお手続きを代行しスムーズに許可を取得。そしてドローン飛行を法的にサポートいたします。

事務所概要や営業時間、代表プロフィールは「事務所案内」をご覧ください。