機体認証 - 行政書士さいれんじ事務所

機体認証

ドローンの機体認証とは?

無人航空機操縦者技能証明(国家資格)を取得して、特定飛行を行う場合には操縦するドローンの機体認証が必要です。

機体認証の申請者は

機体認証は、安全基準に適合するかを検査し、安全性を確保するための制度です。この認証は以下の一連の手続きの中で行われるもので、飛行させる者(ユーザー)が申請者です。


  1. 機体登録
  2. 登録記号表示とリモートID搭
  3. 操縦技能証明と機体認証の取得
  4. 飛行計画通報
  5. 飛行
  6. 飛行日誌の記入

型式認証とは?

また、型式認証というものもあり、主に製造メーカーが申請します。これは主として量産機を対象に、型式(モデル)毎の安全基準および均一性基準に適合するかを検査して安全性・均一性を確保するための制度です。


認証の種類と有効期限

認証には第一種と第二種の区分があります。第一種機体認証は、第三者上空を飛行可能なドローンについて、一等操縦士が取得します。
次に第二種機体認証は第三者の立入りを管理する措置を講じたうえで飛行させる(第三者上空の飛行不可の)ドローンについて、二等以上の操縦士が取得します。


有効期限は以下の通りです。
第一種機体認証:1年
第二種  〃  :3年

第一種型式認証:3年
第二種  〃  :3年

機体認証のための検査・申請手続き

国または登録検査機関による検査を受けることにより取得できます。
検査の概要は次の一覧のとおりです。

無人航空機の検査に関する一般方針抜粋

出典:国土交通省航空局「無人航空機の検査に関する一般方針」より抜粋。赤マーカーは当方により色付け。

型式認証取得済みの場合は、現状検査のうち書類や実地検査を行います。
赤マーカー箇所の第二種型式認証の「航空の用に供していない(新品)」のものは現状検査を省略することができますが、「機体登録後1か月以内」に、機体にある型式認証の表示箇所を写した写真を添付してDIPS2.0で申請します。

機体認証が不要な措置

なお、第三者の立入りを管理する措置を講じた(第三者上空を飛行しない)空域での特定飛行を行う場合、飛行許可承認を取得していれば、機体認証は不要(操縦者技能証明も不要)です。

また、第三者上空を飛行させる場合は、一等操縦者技能証明、第一種機体認証および許可承認申請のいずれも必要です。

無人航空機機体認証

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