ドローンの飛行許可・承認申請で、申請者にて用意し「具備する資料」の様式についてご説明いたします。
資料は添付しないで備えておく?
2025年2月25日付で「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」が改正され、それを踏まえて改修されたDIPS2.0が同年3月24日から運用開始となりました。
この改正および改修は、申請手続き内容の簡素化と審査の迅速化が目的とされています。
政府の規制改革推進会議答申にも明記された
2024年5月に政府の規制改革推進会議で答申が出され、その中にドローンの事業化を促進する措置の一環として、申請手続き内容の簡素化と審査の迅速化も盛り込まれました。一部を抜粋します。
ドローンの利用者が行う飛行申請に対する航空局の許可・承認手続期間について1日を目指すとともに、型式認証取得機増加により許可・承認手続を不要化する。
ドローンに係る各種申請・審査の効率化・迅速化及び利用者の利便性向上のため、ドローン使用事業者の意見を踏まえつつ、国土交通省が運営する「ドローン情報基盤システム」につき、システム全体の改修を利用者視点に立って行う。あわせて、国土交通省の審査業務等の効率化、円滑化及び迅速化等の観点から、定型的業務の外部委託を行うことも含めて検討を行う。
出典:規制改革推進に関する答申 ~利用者起点の社会変革~(令和6年5月31日 規制改革推進会議)より抜粋
簡素化になったのは何?
それでは、申請手続きの簡素化について見ていきます。
飛行許可申請では、飛行の目的や理由のほか、「機体」「操縦者」「安全体制」について基準に適合しているかが審査されます。「機体」と「操縦者」については、基本基準・追加基準に適合していることを説明し、それを確認することができる資料・写真を添付する必要がありました。
改正後は、この基本基準・追加基準への適合性について申請者自らが確認することとされ、適合性していることの説明を簡略化、確認することができる資料・写真の添付は省略で不要となりました。
DIPS2.0ではどう変わった?
DIPS2.0の仕様で変わった点は、適合していることの説明を「適・否」で選択、「否」の場合は代替する安全対策を回答欄から選択する、もしくは記載する形式となりました。
また、適合性を確認することができる資料・写真の添付が省略されました。これまで機体・操縦装置の写真や取扱説明書などを添付していましたが、不要となったわけです。
- 無人航空機および操縦装置の仕様が分かる写真など 添付不要
- 運用限界および飛行方法について取扱説明書の該当部分 添付不要
- DID、自動操縦飛行に対する追加基準を満たす機能・装備 説明は原則「適・否」で選択、写真は不要
- 過去の飛行実績・訓練実績 「適・否」で代替させ、実績数の記載は不要
楽になったのか?いいえ、そうでもないことも
基本基準・追加基準への適合性については申請者自らが確認することにより、説明方法が簡略化され、資料などの添付が省略されましたが、一方で審査要領では、申請書記載事項や基準への適合状況を確認したときの資料を提出、または説明を求められる場合があることも記載されています。
許可等を行った飛行について、飛行実績の報告並びに2-2に示す申請書記載事項及び5.に掲げる基準への適合状況の確認に係る資料の提出又は説明を求めることができるものとする。
出典:無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)抜粋
そのため、添付が不要となった資料についても、申請者にて用意し具備することが必要となっています。したがって、用意するものは改正前のものと変わりがないと言えます。
具備しないとどうなる?
申請者にて用意し具備することが必要となっている資料を備えていない、作成していない等のときはどうなるのでしょう。国土交通省の公表資料の中で以下の記載があります。
※当局から別途提出を求める可能性があります。その際は速やかにご提示ください。
※基準に適合していないことや資料が具備されていないことが確認された場合、許可・承認を取り消す可能性がございます。
守らないと取り消しがあり得ますとの注意喚起です。
改正について.png)
具備する資料に様式なし どうしたらいい?
省略した資料を具備することはわかっても、それをどういうフォーマットで作成すればよいのでしょうか。審査要領では、具備する資料の様式は示されていません。つまり任意で作成せざるを得ないのですが、これは、過去に存在していた資料を応用することができます。
DIPS2.0を使った申請ですとシステム上で求められる順番に入力していきます。様式を意識せずとも申請できますが、「申請する」のボタンを押す画面では、申請書の形が出来上がっています。
この申請書様式は審査要領で定められているほか、国土交通省のウェブサイトに「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)[カテゴリーⅡ飛行]」として掲載されています。専ら郵送や電子メールでの申請用です。
現在ウェブサイトに掲載されている様式は、改正後のものに変わっていますので使えないのですが、改正前の様式の中にある「(参考様式)別添資料」を使えば、省略したものを添付、説明を付すことができます。それもそのはずで、改正後は省略となったものが、かつてはこの別添資料様式で添付、説明を付していたわけですから。
抜粋_無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(カテゴリーⅡ飛行)_(参考資料)別添資料付き_ページ_1.png)
抜粋_無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(カテゴリーⅡ飛行)_(参考資料)別添資料付き_ページ_2.png)
抜粋_無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(カテゴリーⅡ飛行)_(参考資料)別添資料付き_ページ_3.png)
これは旧申請書様式の(参考様式)別添資料の一部です。これを使えば、具備する資料をほぼ作成できます。入手方法がご不明の場合はお問い合わせください。
様式はわかった でも入力はどうする?
改正前の審査では、地方航空局や空港事務所の審査官からの補正指示とそれへの回答というやり取りがあって、許可・承認に応えられる内容に仕上がっていきました。簡略化が導入されて以降は基本的に適否等を選んでいくだけです。したがって申請の不備の指摘と言うものは以前よりも発生しにくいと思います。
また、適切な選択肢を選びやすいように配慮されたと考えられます。ただし、誤った選択での申請が皆無になるものではありませんので注意が必要です。
それよりも重要になるのが、申請者にて用意し具備しておく資料の中身だと思います。申請で適否を選択した内容について正しく反映した資料を作成しなければなりません。以前は誤りがあれば審査官から補正指示があったのですが、今は指示を受ける術もありません。許可・承認を取得した後に提出を求められ、「これでは基準に適合していない!」「申請内容が間違っていることが発覚!」があり得る訳です。
もしも不明点があるなら、過去からこの申請に携わってきている経験豊富な人に聞いてみることをお勧めします。
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