ドローン飛行許可申請を自分で行う

ドローン飛行許可申請を自分で行う

ベーシックな飛行許可申請ならご自身でできます

ドローン申請を自分で行うことは可能です。オンラインシステムを使ってできます。したがってe-taxやマイナポイントの獲得ができていれば難易度は高くありません。

ドローンの許可申請を業務としている当事務所が自己申請をお勧めするのも妙な話です。しかしながら本当です。

先日、当事務所代表が体験したドローンとは異なる申請案件をもとに事実とそのとき思ったことを散文調?に綴ってみました。するとドローン飛行許可申請の場合との共通点がありました。それは自分でできる点と、残念ながら応用となると難しい点の両方に言えます。

もしも初めてドローン飛行許可申請を行うのであれば参考にしてください。

ドローンとは異なる申請案件というのは、自分の不動産登記申請のことです。

さて、行政書士をしているのだから手続きはできるだろう、だから自分でやろうと思ったのですが、でも不動産登記など知識はほぼゼロ。どうやるのかわからない。とりあえず仕事も忙しいのでいつかやればいい、確か期限はなかったはず。よく確認していないが。ということで1か月間放ってしまいました。

さて、さすがにそろそろ手続きしておかないとまずいと思い、まずネットで期限はないことだけ確認(よかったと安堵)。

次に法務局のウェブサイトで登記申請の方法を調べてみたところ、オンラインと管轄の法務局に持ち込む、郵送するなどの方法があることが分かりました。

なるほどそうかと早速オンラインをいじってみると、悔しいことに入力すべき選択肢がわかりません。自分の場合はどれに該当するのか、変則的な事情があるのでオンライン申請が難しく思えました。土地が2か所の場合はどう記入するのか?登録免許税は加算されてしまうのか?「順位番号」はどれを書くのか?

これは降参です。オンライン申請はベーシックなパターンなら簡単ですが、やや応用問題的なことがあると説明文を読んでもよくわかりません。

しかたがないのでWord様式をダウンロードしてキーボードで打ち込み始めました。紙で申請することにしたのです。余談ですが一太郎もダウンロードできるようになっていました。一太郎にはかなりお世話になったのですが、もう長いこと使っていません。

そこからは司法書士の方のYouTube動画で概要を、ウェブサイトで変則的な事項の記入方法を確認しながら進めました。また登記手続きには「お作法」があるとのことで、封筒に3つ折りで資料を入れて、封筒のオモテにこう書くとか、資料には契印を押すとか、細かいことが懇切丁寧に書かれています。

法務局に行って手続き案内を受けてから即日提出しようと思い、不明な箇所は何パターンか記入内容を変えて申請書を複数案準備しました。

さて翌日、管轄の法務局に申請書類を持参して見ていただき、説明を受けました。

何パターンかの申請書を持参したのですが、残念なことにどれも間違いで、そのうちの1つの申請書を使って訂正印を沢山押して作成することになり、加えて準備をした3つ折りで封筒に入れた資料は不要とのことで、しかもネットでは解説のなかった「原本をつけて提出する」ものもあり、これは未経験の人間が完璧に資料を作成し、揃えて提出することは不可能だと思う一方で、法務局で丁寧に教えていただいて一つの難関を乗り越えた安堵の気持ちがありました。

ところで、登記手続き代理は司法書士・弁護士の独占業務です。つまり行政書士は業務としておりません。

もちろん相続(登記以外)を専門にしている行政書士ならわかります。しかしドローン専門の私にはお手上げでした。

さて、ドローン許可と関係ない話にお付き合いさせてしまって申し訳ございません。

本題にいきます。

登記申請の話とドローン飛行許可申請の話との共通する部分を挙げます。そして飛行許可申請を自分でできるということをお示ししたいと思います。ただし、それはベーシックな申請の場合だと思っています。変則的、応用問題的なものが出てくるとやや困難になります。

私は登記申請を自分だけではなく、法務局でお聞きしたことで漸く申請できたように標準的なパターンに収まらない申請は困難です。

個別の変則事情があるとオンライン申請やウェブサイト情報頼みでは正しくできるかは甚だ疑問が残りますので、この専門的応用問題はドローン飛行許可申請ではどの箇所で出てくるのかも併せて説明して参ります。

以下のとおり不動産登記申請とドローン飛行許可申請の対比表を作ってみました。

ドローン飛行許可申請欄は、ベーシックで自分でできるものと、やや専門的なので応用問題となるものを併せて紹介します。応用問題は蛍光マーカーの箇所です。

自分でオンライン申請したい

オンライン申請にトライ

ネットで情報収集

結果として分かったこと

以上のとおり対比して説明いたしました。

ベーシックな申請、つまり自分でできる申請とは何かと申しますと、HP掲載の機体で改造もせず、プロペラガードもメーカー純正のものを使用し、無人航空機操縦者技能証明の試験レベルである「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(必ずしも教則にこだわる必要はありません)などを利用して法令や安全飛行の知識として身に着けている場合は、ご自身でできます。

ベーシックではないものの例としては、改造機の判断やサードパーティのプロペラガード装着の申請です。

因みにサードパーティのプロペラガードを装着しているのに機体の追加基準の箇所で

「プロペラガードを装備して飛行させる。」

を選択するのは間違いです。
純正のプロペラガード。つまり国交省が安全性を確認しているもののみがこの選択肢を選択できます。しかもHP掲載機ではなく改造機に該当します。

このあたりがオンライン申請の落とし穴だと思っています。

また、機体の追加基準で以下の選択肢を選んだとします。

 「プロペラガード等を装備していないが、飛行の際は飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、第三者が飛行範囲内に立ち入らないよう注意喚起を行う。」

これを選んだ場合は、補助者を配置して安全策を施したとしてもプロペラガードを装着しての飛行はできません。国交者に申請をした、言い換えれば国交省が確認した内容でのみ飛行が許可されます。

同様に自動操縦システムを利用する、しないの選択でも問題を生じる可能性があります。

これらは専門的な話になってきますので、したがいまして行政書士にとは言わずとも、専門の者に聞いたほうがいいと思います。

または国交省無人航空機ヘルプデスクに聞く手もあります。個人的には、あくまで個人的な見解ですが、ドローン飛行許可を専門にしている行政書士などにお聞きになることをお勧めいたします。

自分で行うドローン飛行許可申請

行政書士さいれんじ事務所はドローン飛行許可申請を代行しています。

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ドローン飛行許可申請を行政書士が代行するのは法的根拠があります。

DIPS2.0でのドローン飛行許可申請のポイントを以下のページで紹介しています。

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