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ドローン飛行許可 登録講習機関

屋外講習・修了審査の飛行申請

登録講習機関の講習・修了審査で必要な飛行許可申請

登録講習機関では、屋外での講習・修了審査を実施している法人もいらっしゃいます。

一等の修了審査は屋外、特定飛行には飛行申請が必要

一等の修了審査は「屋外」で実施します。

「特定飛行」に該当する「夜間飛行(昼間飛行の限定変更)」と「目視外飛行(目視内飛行の限定変更)」を行う際にはドローン飛行承認申請が必要です。

また、審査の場所が「DID(人口集中地区)上空の飛行」の場合もあると思います。これは同じく特定飛行になりますのでドローン飛行許可申請が必要です。

これらは、登録講習機関の機体を操縦します。

ですから受講者自らが取得しているドローン飛行許可・承認書に記載のない機体を操縦することになり、別途の申請によってドローン飛行許可・承認書を取得します。

なお、この場合の申請は、業務のための包括許可ではありませんので、「訓練」のための「場所を特定」した申請を行うことが正しい方法です。

屋外講習は、飛行時間10時間未満、夜間・目視外未経験の受講者も

屋外で実地講習を行う場合も同様です。

講師がオーバーライドで介入するからといって、許可承認の対象から除外されません。

したがいまして、初学者で、飛行時間が「10時間未満」、夜間飛行・目視外飛行未経験の受講者が特定飛行を受講する場合も、訓練として場所を特定した申請が必要です。

飛行許可・承認申請のアウトソースも一考

登録講習機関の業務、特に立ち上げ当初は講習に係る組織体制の確立や講習場所の整備、広報宣伝活動への傾注など、多くの作業が発生しうるものと推察します。

外に出せる作業はアウトソースして、負担を軽減させることも一考に値するでしょう。

それには専門の事業者に支援を依頼する方策もあると思います(許認可申請などの行政手続きは法律に基づき行政書士の業務です)。

弊事務所では、登録講習機関の登録代行をはじめとして、運営のサポートや飛行許可申請の代行など、それぞれご依頼に応じて対応することが可能です。
お困りの点がありましたらお気軽にご相談ください。

貴社の事業展開の一助となれることを望んでおります。

屋外講習・修了審査の飛行申請、許可後のドローン

専門知識でドローン飛行許可をサポート

ドローンの飛行許可申請に関するお悩みやご依頼は、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。プロフェッショナルな行政書士がお手続きを代行し、スムーズな許可取得、そしてドローン飛行をサポートいたします。

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ドローン飛行許可申請を行政書士が代行するのは法的根拠があります。

DIPS2.0でのドローン飛行許可申請のポイントを以下のページで紹介しています。

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