- 2023年4月8日
屋外講習・修了審査の飛行申請 - 行政書士さいれんじ事務所
登録講習機関の講習・修了審査で必要な飛行許可申請
登録講習機関では、屋外での講習・修了審査を実施している法人もいらっしゃいます。
一等の修了審査は屋外、特定飛行には飛行申請が必要
一等の修了審査は「屋外」で実施します。
「特定飛行」に該当する「夜間飛行(昼間飛行の限定変更)」と「目視外飛行(目視内飛行の限定変更)」を行う際にはドローン飛行承認申請が必要です。
また、審査の場所が「DID(人口集中地区)上空の飛行」の場合もあると思います。これは同じく特定飛行になりますのでドローン飛行許可申請が必要です。
これらは、登録講習機関の機体を操縦します。
ですから受講者自らが取得しているドローン飛行許可・承認書に記載のない機体を操縦することになり、別途の申請によってドローン飛行許可・承認書を取得します。
なお、この場合の申請は、業務のための包括許可ではありませんので、「訓練」のための「場所を特定」した申請を行うことが正しい方法です。
屋外講習は、飛行時間10時間未満、夜間・目視外未経験の受講者も
屋外で実地講習を行う場合も同様です。
講師がオーバーライドで介入するからといって、許可承認の対象から除外されません。
したがいまして、初学者で、飛行時間が「10時間未満」、夜間飛行・目視外飛行未経験の受講者が特定飛行を受講する場合も、訓練として場所を特定した申請が必要です。
飛行許可・承認申請のアウトソースも一考
登録講習機関の業務、特に立ち上げ当初は講習に係る組織体制の確立や講習場所の整備、広報宣伝活動への傾注など、多くの作業が発生しうるものと推察します。
外に出せる作業はアウトソースして、負担を軽減させることも一考に値するでしょう。
それには専門の事業者に支援を依頼する方策もあると思います(許認可申請などの行政手続きは法律に基づき行政書士の業務です)。
弊事務所では、登録講習機関の登録代行をはじめとして、運営のサポートや飛行許可申請の代行など、それぞれご依頼に応じて対応することが可能です。
お困りの点がありましたらお気軽にご相談ください。
貴社の事業展開の一助となれることを望んでおります。
専門知識でドローン飛行許可をサポート
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ドローン飛行許可申請を行政書士が代行するのは法的根拠があります。
DIPS2.0でのドローン飛行許可申請のポイントを以下のページで紹介しています。
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