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登録講習機関

教育の内容の基準(改正)

国交省HP掲載の告示のどれを見る?

教育内容の基準、つまりドローンの「登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示」は、改正もあって国土交通省ウェブサイトで以下のように3つ掲載されています。

教育の内容の基準等を定める告示改正

出典:「国土交通省ウェブサイト 無人航空機操縦者技能証明等 3.登録講習機関」 から抜粋のうえ、当方により緑字で追加記載。


さて、どれが最新の内容なのかと迷いましたので中身を確認しました。
その結果、最新の内容は最下段の「登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示(全体版)です。
(令和4年12月5日付の一部改正内容を反映したもの。)

国交省ウェブサイトでこの告示3つが掲載されてから暫く経過しております。なので今更感はあります。ただ、3つの掲載で迷われている方が一定数いらっしゃるのではと思い投稿いたしました。不要な情報でしたらご放念ください。

また、最新となった改正箇所についても当方で調べましたので、主なものを以下のとおり列挙します。
ただし、意訳・要約していますので、正確性を求める場合には国交省ウェブサイトでのご確認をお願いします。

令和4年12月5日付での教育内容の基準改正箇所

  • 学科講習の必要履修科目の科目名を変更
    • 無人航空機操縦者の心構え → 無人航空機操縦者の心得
    • 実地講習も含め、科目名の変更のうち、句読点などの加筆修正箇所については省略します。
  • 学科講習の時間について(注)を追加
    • 学科試験合格証明書取得者など、学科講習を免除できる旨を明記
  • 実地講習の(注)を改正
    • より具体的に記載するとともに、一等操縦士の講習で、二等修了証明書取得者など実地講習時間を免除できる旨を明記
  • 実地講習・修了審査の施設及び設備の基準の改正
    • より具体的に記載するとともに、機体がヘリコプターである無人航空機の場合の修了審査の空域や機体の基準を追加
    • 修了審査で飛行機を用いる場合は国交大臣が適当と認めるものと追記
  • 灯火を有する無人航空機についての記載箇所を修正
  • 講師に対する研修の内容及び方法の基準の研修科目を修正
    • 修了審査要領(学科)→ 修了確認試験要領(学科)
    • (注)で修了確認試験について追記
教育の内容の基準改正

当事務所では、ドローン登録講習機関の登録申請代行を承っております。以下のお問合せページまたは電話(048-226-3053)にてご用命ください。