機体登録開始までの話 - 行政書士さいれんじ事務所

機体登録開始までの話
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2022年1月までの機体登録に関するお知らせをこのページに移動しました。

ドローン機体登録の基本的事項 (2022年1月12日記載) 

リモートID搭載の要否 (2022年1月8日記載)

無人航空機登録要領について気づきの点 (2022年1月4日記載)

「ドローン登録システム」について気づきの点 (2021年12月27日記載)

機体登録の意見募集(パブコメ)結果 (2021年11月25日記載)

機体登録の意見募集(パブコメ) (2021年11月8日記載)

2022年1月12日記載 ドローン機体登録の基本的事項

今更ですが、機体登録について基本的な事項を述べさせていただきます。ポイントを押さえておきたいとお考えの方はお読みいただければと思っております。

ドローンの機体登録義務

2022年6月20日からは重量が100g以上のドローンを対象に機体の登録が義務化され、登録機体でない場合は飛行ができなくなりますので要注意です。

登録が不要なケース
  • 重量が100g未満のもの
  • 次のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつき予め国土交通大臣に届け出ている場合
    ①無人航空機の研究開発のために行うもの又は製造過程において行うもの
    ②試験飛行を行う区域周辺の人又は物件の安全を確保するため必要な補助者の配置その他の国交大臣が定める措置が講じられているもの
  • 建物内等の屋内を飛行するもの
リモートIDの搭載

登録を受けたドローンは2022年6月20日以降、リモートID機能を備える必要があります。
但し、2021年12月20日以降、登録事前受付期間(~2022年6月19日)内に事前登録申請を行った場合、リモートIDの搭載は免除となります。


上記免除以外にもリモートIDを搭載しない飛行はあり得ますが、次のとおり限定的な飛行となります。

・あらかじめ国土交通大臣に届け出た区域の上空で次の措置を行う飛行。
  飛行を監視する補助者の配置等
  届出区域の範囲を明示する標識の設置等
・十分な強度を有する紐等(長さ30m以下)で係留し範囲を制限した飛行。
・警察庁、都道府県警察、海上保安庁その他国交大臣が指定する機関の業務で警備その他の特に秘匿を必要とする飛行。

事前登録を行った機体の登録有効期限は、2022年6月20日~2025年6月19日となっています。また、その機体の登録更新を続ける限りはリモートIDの搭載は免除(2022年1月4日、国土交通省に確認済み)ですので、大切に使えると有益です。

登録申請方法

国土交通省ウェブサイト内「ドローン登録システム」(https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init) でのオンライン申請
または
書面を郵送する申請方法があります

登録の際に本人確認のため必要なもの

登録には機体「所有者」の本人確認に必要なものがあります。

所有者が個人の場合
  • オンライン申請:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートのいずれか1つ
  • 郵送申請:1種類で受付可(コピー不可)のもの
    住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本か抄本(附票の写し添付(附票とは今までの住所の記録が記載されたものです。))、印鑑登録証明書

    郵送申請:2種類で受付可(コピーまたは写真)のもの
    運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(個人番号箇所をマスキング)、国民健康保険証、健康保険証、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度加入者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、国民年金手帳(基礎年金番号をマスキング)、在留カード、特別永住者証明書等
所有者が法人・団体の場合
  • オンライン申請:gBIZIDによる法人確認
  • 郵送申請:登記事項証明書または印鑑証明書
手数料
申請方法1機目2機目以降
(1機目と同時申請の場合)
マイナンバーカード、gBIZIDでオンライン900円890円/機
運転免許証、パスポートでオンライン(注1)1,450円1,050円/機
郵送2,400円2,000円/機

(注1)申請時にシステムで顔認証を行います。

オンラインで所有者情報、機体情報等を申請後、本人確認書類のみを郵送する方法もあり、1機目1,450円、同時申請2機目以降1,050円/機です。

登録後の措置

登録した機体に登録記号を表示しなければなりません。

・印字したシールの貼付、油性ペンでの記載、スプレーによる塗装、刻印などから適切な方法を選択し、耐久性・耐候性のある方法で鮮明に表示します。
・表示の位置は、胴体のうち容易に取り外すことができない部分の表面で、外部から容易に確認できる場所です。

表示記号の高さ・色
・表示登録記号(文字・数字)の高さは、
 重量が25kg未満のもの:3mm以上
 重量が25kg以上のもの:25mm以上
・表示の色:表示する場所の地色と鮮明に判別できるもの

2022年1月8日記載  リモートID搭載の要否

登録事前受付期間(2021年12月20日~2022年6月19日)内に事前登録申請を行った機体はリモートIDを搭載する必要はありません。
なお、その機体の有効期間3年が到達する際に登録更新を行う場合、搭載は必要でしょうか?
事前登録をした機体については登録の更新を続ける限りはリモートIDの搭載は免除になります。
ですので大切に使い続けたいものです
2021年12月20日の登録事前受付開始よりも前に無人航空機登録ヘルプデスクに問い合わせた方は、搭載の要否について「検討中」との回答をもらったかと思いますが、検討結果が出たようです(2022年1月4日無人航空機登録ヘルプデスクに確認済み)。

2022年1月4日記載  無人航空機登録要領について気づきの点


自身所有のドローンについて、登録事前受付期間内に事前登録をして、国交省から「新規登録完了のお知らせ」メールが届きました。
有効期間は、
有効期間開始日:2022-06-20
有効期間満了日:2025-06-19
です。

当事務所は、「無人航空機登録要領」に記載されている
「例:2025年6月1日に有効期間が満了する登録の場合」
は存在しない有効期限なのではないかと思い国交省に照会中です。
この例があるがために「早く登録すると早く3年の期限がくるのでは」と考え2022年6月20日ぎりぎりまで登録を待つ方がいらっしゃるのではないかと考えての照会です。
新制度の創設時は制度設計者の国交省の方もご苦労が絶えないと思います。
ドローン飛行・登録の円滑な運用の一助になればと考えています。

2021年12月27日記載  「ドローン登録システム」について気づきの点


2022年6月19日まではドローン機体登録の事前申請期間です。
すでに登録済の方もいらっしゃると思いますが、私がドローン登録システムで登録する際、迷った点をご紹介します

【申請】→【国交省による申請内容の確認完了】→【入金】→【登録記号発行】
と進むのですが、申請の最後のところで、

『新規登録の手続き申請を行います。OKボタンを押下後、所有者のメールアドレスに確認用メールが送信されます。メールを確認することによって申請完了となります。』

の画面が出ますのでOKボタンを押下しますと、
『申請が完了するまで画面を閉じないで下さい。画面を閉じると今まで入力したデータは破棄されます。』 と、下の画像にある●がグルグル回り続ける状態になります。

ドローン機体登録システム内画像

出典:「ドローン登録システム」国土交通省ウェブサイト

暫くすると登録したメールアドレス宛に確認用メールが届きますので、そのメール内にあるURLを開くと認証されます(不正がないかの確認です)。同時に●がグルグル回る画面が終了します。

しかし私はメールが届いたことに気づかず、長い時間ずっと●がグルグル回っている画面を見続けてしまいました。あくまで、申請完了までシステム画面を閉じないようにすればいいようでした。

説明が分かりにくかったかもしれませんが、システムに表示される文面をよく読みながら進めていただければ間違いないと思います。

2021年11月25日記載  機体登録の意見募集(パブコメ)結果


2021年10月11日~11月9日に国土交通省が行ったドローンの機体登録に関する政令案、省令案に対する意見募集 (パブコメ)について、11月25日、国土交通省は意見募集結果について公表しました。
寄せられた意見の概要とそれに対する国土交通省の回答が記されていましたのでポイントをご紹介します(電子政府の総合窓口(e-gav)パブリックコメントから抜粋)。

【無人航空機の定義】

意見 諸外国にあわせ250g以上とすべき。
回答 100g以上の機体の登録手続きを行うこと。

【リモートID機能】

意見 軽量や既存の機体には課すべきでない。
回答 義務化(令和4年6月20日)前に事前登録申請手続を済ませた機体については、リモートID機能の搭載義務から外す。
意見 機体にもともと搭載されている機能を使えるようにするべき。
回答 技術規格に適合した機能を有する機種であれば、リモートID機器を追加装備する必要なし。

【登録手数料】

意見 手数料を減額又は免除すべき。手数料の使用用途を明確にすべき。
回答 行政における手続き事務やシステム構築費等の実費を勘案して定めている。

【登録記号】

意見 文字の大きさや表示場所を限定しないでほしい。QRコードや軽量のシールにすべき。
回答 機体の重量に応じて最低限の文字サイズを規定する。手書きも認める。

【更新期間】

意見 3年は短いのでは。
回答 製品寿命や他の輸送機器の例等を参考に3年としている。

2021年11月8日記載   機体登録の意見募集(パブコメ)


2021年10月11日、国土交通省からドローンの機体登録に関するパブリック・コメントが出されました。政令案、省令案に対する意見募集です。2021年11月9日まで意見を受け付け、2021年11月下旬に公布予定となっています。

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