カテゴリー
ドローン飛行許可

「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」はどこが改正されたのか?

改正箇所はどこか?新旧の違いを明示します。

「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」は、航空法で規定されている無人航空機を飛行させる場合のさまざまな規制を、法律では詳細に触れていない実務・運用面の具体的な解釈が示されています。

2024年6月10日付でこの解釈文書の改正がありました。

本ページでは、国土交通省ウェブサイトで削除されてしまった改正前のものと、改正されて新しく掲載されたものとを並記して新旧対照表を作りましたのでご紹介いたします。

新旧対照表のうしろに、要すれば何が変わったかについても記載しました。新旧対照表を見る必要のない方は、「要すれば何が変わったか?主な改正点について」に進んでください。

どこが変わったのか、追加されたのか、ウェブサイト上では改正前のものがないので調べようがないと思われた方に、これを読んで参考にしていただけることを望んでいます。

そもそも国土交通省のウェブサイトでは、この資料がどこにあるのか見つけにくかったと思います。

現在(2024年6月時点)はドローンユーザーにとってはおなじみの「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」のページトップに「主なトピックス」として掲載されています。

国土交通省ウェブサイト「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」トップページ
国土交通省ウェブサイト「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」トップページ
出典:国土交通省ウェブサイト「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」トップページ抜粋

国土交通省ウェブサイトの該当箇所は「無人航空機に係る規制の運用における解釈につい」です(クリックすると別ウインドウに遷移します)。

さて、それでは新旧対照表にしてご紹介します。「改正後」の欄のうち朱書きにしたところが変更・追記された改正箇所です。

出典:国土交通省「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(令和6年6月10日最終改正版)および(令和5年1月26日最終改正版)

如何でしたでしょうか?これで新旧の比較はできました。
ここからは改正点について幾つかをピックアップいたします。

今回改正となった「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」の主な改正内容は次のとおりです。

具体例の追加

「具体例」についての追記・詳細化が行われました。

飛行経路下

確認すべき「飛行経路下」とは、直下とその周辺の落下分散範囲であることが詳細に示されました。

当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認すること
具体的な例:飛行経路に航空機や他の無人航空機が飛行していないことの確認
飛行経路の直及びその周辺の落下分散範囲に第三者がいないことの確認

直下だけでは足りず、周辺の落下分散範囲までが飛行経路下とのこと。
催し場所(イベント)上空の飛行の審査では、例えば飛行高度が50m以上100m未満の場合、飛行範囲の外側60mまでを立入禁止区画に設定する必要があるなど、厳格な数値が定められています。
しかし、この解釈文書は、様々なシチュエーションが想定される包括的な運用解釈ですから、数値で示すことはなかったのだと思われます。

風速の確認

「風速の確認」は、離着陸場所の地上風と飛行経路上の高度帯の風向風速であると追記されました。

当該飛行に必要な気象情報を確認すること
具体的な例:風速が運用限界の範囲内であることの確認
風速においては、離着陸場所の地上風及び飛行経路上の各高度帯における風向風速変動を確認すること

風速計で離着陸場所の風速を確認するほか、飛行させる高度の風向き、風速の変動を確認するということです。
飛行高度での風向風速は、機体・制御装置やモニターによって把握できるものもありますが、把握できないものもあります。
その場合は、ウェザーニュースさんの「空の天気Ch.」(別ウインドウに遷移します)を使えば、上空の風向風速予測は把握できるので便利です。

無人航空機の規制の運用解釈における風速確認の例

出典:ウェザーニュース「空の天気Ch.」

催し場所上空

「催し場所上空」の該当・非該当について追記されました。

○該当する例:
 航空法第 132 条の 86 第2項第4号に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート等のイベント、ドローンショー(自社敷地内、無人の競技場内 等、第三者の立入管理措置が行われていることが明白である場所での事前練習や企業向けの配信用撮影等を除く)、花火大会、盆踊り大会、マラソン、街頭パレード、選挙等における屋外演説会、デモ(示威行為) 等

○該当しない例:
 6.第三者に関すること に示す関与者のみが参加する催し場所上空の飛行、自然発生的なもの(例えば、混雑による人混み、信号待ち) 等

間接的関与者

「間接的関与者」として、映画空撮の俳優や学校での人文字空撮の生徒等が例示されました。

無人航空機の飛行に間接的に関与している者
 間接的に関与している者(以下「間接関与者」という。)とは、飛行目的について操縦者と共通の認識を持ち、次のいずれにも該当する者とする。
  ~(中略)~
c)間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。
例:映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒 等

その他にも、解釈の明確化(明文化)や、制度変更に伴う新たな用語解釈などが見られます。主なものは以下のとおりです。

目視飛行の明文化

これは2023年9月12日に開催された「カテゴリーⅡ(レベル3) 飛行の許可・承認申請に関する説明会」での質疑応答で国交省が回答した内容が、この解釈資料でも再掲されたものです。
同様に前述の「飛行経路下」についての解釈もこの説明会時に回答があります。
※リンクを貼った↑上の説明会の資料の後半は質疑応答の議事録がついていますので宜しければご確認ください。

目視の範囲内での飛行
  ~(中略)~
 ここで、「目視」とは、操縦者本人が自分の目で見ることをいうものとする。このため、補助者による目視は該当せず、また、飛行状況を専らモニターを用いて見ること、また双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」にはあたらない。
 なお、安全な飛行を行うためにバッテリー残量を確認する目的等で無人航空機から一時的に目を離し、モニターを確認する等は目視飛行の範囲内とする。

レベル3.5創設に伴う立入管理措置の追記

2023年12月26日付改正、同年12月27日に国交省ウェブサイトに掲載された「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」において、レベル3.5飛行の場合は、機体に取り付けられたカメラにより第三者の立ち入りが無いことを確認することで立入管理措置とみなされることとなりました。

なお、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)(平成 27 年 11 月 17 日制定 国空航第 684 号、国空機第 923号、以下「審査要領」という。)5-4(1)d)ウ)(iii)に基づき、機体に取り付けられたカメラを活用して補助者を配置せずに目視外飛行を行う場合(技能証明を有する者が機体認証を受けた機体を飛行させる場合であって、国土交通大臣の承認を受けずに同等の飛行を行う場合を含む。)にあっては、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認することを以て、立入管理措置が行われているものとみなす。

この「みなす」解釈は航空法上で重要です。
航空法第132条の85において、「立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。」とされています。
つまり条文上の整合性をとるためには、カテゴリーⅢではないレベル3.5飛行は、立入管理措置が行われていなければならないからです。

第三者上空の明文化

これは、前述の「カテゴリーⅡ(レベル3)飛行の許可・承認に関する説明会」における質疑応答での国交省回答や、「レベル3.5創設」を踏まえて明文化したものと思います。

  • 第三者が乗っている移動中の車両の上空は「第三者上空」ですが、第三者が屋内や移動していない車両の中にいる場合の上空は第三者上空とは見なされません。
  • 但しレベル3.5飛行は一時的に移動中の車両上空でも第三者上空とはみなされません。

「第三者上空」について
 「第三者上空」とは、(1)の「第三者」の上空をいい、当該第三者が乗り込んでいる移動中の車両等(3.(7)に例示する車両等をいう。以下同じ。)の上空を含むものとする。この場合の「上空」とは、「第三者」の直上だけでなく、飛行させる無人航空機の落下距離(飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離)を踏まえ、当該無人航空機が落下する可能性のある領域に第三者が存在する場合は、当該無人航空機は当該第三者の上空にあるものとみなす。

 また、無人航空機の飛行が終了するまでの間、無人航空機の飛行に関与しない者((1)の「第三者」)の態様及び飛行の形態が以下のいずれかに該当する場合は、無人航空機が第三者上空にあるとはみなさないこととする。

①「第三者」が遮蔽物に覆われており、当該遮蔽物に無人航空機が衝突した際に当 該第三者が保護される状況にある場合(当該第三者が屋内又は車両等(移動中のものを除く。)の内部にある場合等。)

②「第三者」が、移動中の車両等(無人航空機が当該車両等に衝突した際に当該第三者が保護される状況にある場合に限る。)の中にある場合であって、無人航空機が必要な要件を満たした上で審査要領5-4(3)c)カ)(iii)に規定されるレベル 3.5 飛行として一時的に当該移動中の車両等の上空を飛行するとき。

今回の改正は、それまでの「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」を作成した以降に対外公表したものや、制度改正を踏まえたものが反映されています。

また、明示的に触れませんでしたが、催し場所上空の判断や、物流での受け渡し方法、能登半島地震対応を踏まえたと思われる捜索救助の緊急性の判断など、国交省が行政運営をしていく中で明確にしておくべきと考えた中身も反映されたものだと認識しています。

改正(無人航空機の規制の解釈)

このウェブサイトに掲載している情報の正確性には細心の注意を払っております。しかしながら法令解釈や制度改正等で不正確な表記を含む場合があり得ます。掲載情報を用いた行為によって生じた損害には一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

行政書士さいれんじ事務所はドローン飛行許可申請を代行しています。

ドローンの飛行許可申請に関するご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
プロフェッショナルな行政書士がお手続きを代行しスムーズに許可を取得。そしてドローン飛行を法的にサポートいたします。

☎048-226-3053
10:00~18:00
土日祝日も営業

✉お問い合わせ

終日受付けております。