飛行許可書の「条件」欄に文言追加
登録記号等の通知の携行について、最近飛行許可を取得した許可書には「条件」として付記されています。以下の文言です。
- 令和4年6月20日からの無人航空機の登録義務化以前に許可・承認を受けた申請のうち、登録記号がない許可書等を所持している場合は、別途送付される登録記号等の通知を本許可書等と併せて飛行の際に携行すること。
今後の飛行の際の注意点です。
ドローンの飛行許可申請に関するご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
プロフェッショナルな行政書士がお手続きを代行しスムーズに許可を取得。そしてドローン飛行を法的にサポートいたします。
事務所概要や営業時間、代表プロフィールは「事務所案内」をご覧ください。