無人航空機登録要領の改正 - 行政書士さいれんじ事務所
2022年4月26日付で無人航空機登録要領が改正されましたので改正箇所を確認しました。 事実関係・実態に沿った文章に改めたものが殆どだと思いますが、何らご参考までご報告いたします。
改正箇所抜粋(改正前 ➡ 改正後)
(3頁 3.(5) ⑰ ロ) 登録申請事項)
所有者の法人番号 ➡ 所有者及び使用者の法人番号
(4頁 3.(6) ⑥ 更新の申請)
例:2025 年6月1日に有効期間が満了する登録の場合
2025 年5月 15 日に登録の更新を行った場合の新しい登録の有効期間は、2025
年6月 2 日から 2028 年6月 1 日までとなる。
2025 年4月 15 日に登録の更新を行った場合は3.(7) 変更の届出の扱いとし、
新しい登録の有効期間は、2025 年4月 15 日から 2028 年4月 14 日までとなる。
➡
例:2025 年6月 19 日に有効期間が満了する登録の場合
2025 年5月 25 日に登録の更新を行った場合の新しい登録の有効期間は、2025
年6月 20 日から 2028 年6月 19 日までとなる。
2025 年4月 25 日に登録の更新を行った場合は3.(7)変更の届出の扱いとし、
新しい登録の有効期間は、2025 年4月 25 日から 2028 年4月 24 日までとなる。
(6頁 4. 4-1 (3) ④ 使用者に係る記載事項)
➡④を追加
④ その他国土交通大臣が必要と認める事項として、使用者の法人番号。
(7頁 4. 4-1 (5) ③ 無人航空機の重量の区分の別)
➡③に付記
なお、ここでいう重量とは最大離陸重量である。
(7頁 4. 4-1 (5) ④ 無人航空機の改造の有無)
➡以下の文言を削除及びイ)、ロ)、ハ)の条ズレ(記号番号の振り直し)
4-1.(5) ③でいう「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品(外付型のリモートID機器を含む。)の重量は含まないものとする。
(7頁 4-1 (5) ④ ロ) 大規模な改造)
➡以下の文言を追加 また大規模な改造は ハ)からロ)に記号番号を振り直し
ただし、当該無人航空機の機体製造者等が取扱説明書等で認めている場合を除く。
2.操縦方式の変更・追加(FPV 機能や自動操縦機能の追加等)
➡文言修正
2.操縦方式の変更・追加(FPV 機能、自動操縦機能の追加等)
(15頁 8.(6) ラジコンクラブ 申請の代行の対象となる機体)
申請の代行の対象となる機体は、~(中略)かつ、機体仕様限界に適合した上で、特定区域(規則第236条の6第2項第1号の規定による届出のあった区域をいう。)において飛行の用に供されるものであること。
➡
申請の代行の対象となる機体は、~(中略)かつ、機体仕様限界に適合したものとする。
(16頁 8.(9) ラジコンクラブ 前各号以外の要件)
前各項に掲げるもののほか、大臣官房参事官(次世代航空モビリティ)が定める要件
➡
前各項に掲げるもののほか、航空局安全部無人航空機安全課長が定める要件
(16頁 9. その他)
この要領を実施するために必要な細目的事項については、大臣官房参事官(次世代航空モビリティ)が別に定める。
➡
この要領を実施するために必要な細目的事項については、航空局安全部無人航空機安
全課長が別に定める。
(17頁 様式)
➡様式に「法人番号」記入欄を追加
今回の無人航空機登録要領の改正箇所を以上のとおり確認しましたが、見落としがありましたらご指摘ください。