ドローン飛行許可申請で取得する電子許可書 - 行政書士さいれんじ事務所

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紙での許可書と電子許可書の違い

無人航空機飛行許可を取得する際に、許可書を紙媒体でもらうか電子媒体(電子許可書)でもらうか選択ができます。
この2つの違いは次のとおりです。

紙の許可書

  • 決裁権者である地方航空局長、空港事務所長等の公印が押印されている。
  • 許可書が発行された場合には、申請書の提出先への返信用封筒を郵送し、紙の許可書を郵送してもらう。
  • 申請を行ったドローン情報システム(DIPS2.0)には許可書の写し(PDF)が格納される。

電子許可書

  • 公印等の押印はなく、代わって電子署名された許可書になっている。
  • 申請から許可までのすべての手続きをDIPS2.0で行うことが可能である。
  • 電子署名が有効かは、e-Gov電子申請システムで検証できる。

電子許可書の有効性を確認する方法

ドローン許可で取得する電子許可書はただのPDFファイルではありません。


ただのPDFファイルではないことは、「e-Gov電子申請システム」(デジタル庁が整備・運営)で検証を行えば取得したドローン電子許可書が有効なものであることが証明できます。

検証方法は、ドローン許可で発行される電子許可書の「PDFファイル」と「XMLの『鑑文書』」を以下のサイトへドロップします。

それでは試してみてください。
以下のURLでe-Gov電子申請サイト「公文書の署名検証」へ遷移します。(https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/official-doc-signature-verify/)スマートフォンでは表示されません。

上のURLをクリックしますと、まず最初に出てくるのが以下の画面です。

e-gov公文書署名検証画面
出典:e-gov電子申請サイト「公文書署名検証」の一部を抜粋


「参照」ボタンをクリックすると自分のPC内フォルダが表示される
 →該当する文書「本紙PDF」と「鑑文書XML」を選択→「開く」
  →「署名検証」ボタンをクリック

電子公文書の検証結果として

  • 検証結果   正常です。
  • 官職の証明書 発行者 日本国政府 官職認証局
  •        所有者 日本国政府
               国土交通省
               国土交通省
               東京航空局
               局長

などが表示されます(上記は東京航空局長の場合)。

※この検証はパソコンでの対応となり、スマートフォンには対応しておりません(e-Gov利用者サポートデスクに確認)。

なお、この画面の場所は、e-Gov電子申請トップ画面(https://shinsei.e-gov.go.jp/)を下にスクロール
 →「電子申請の関連サイト」
  →「公文書の署名検証」からも入れます。

電子許可書の携行のしかた

許可・承認を取得し、人口集中地区の上空や目視外飛行などの特定飛行を行う際は、許可書またはその写しを携行しなければなりません。この携行は電子許可書の場合にどのように行うのでしょうか?

ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の「【飛行許可承認/事故等報告】よくある質問」に、次のように説明があります。

Q 電子許可書の場合、どのように「許可書又はその写しの携行」を行えばよいですか?

印刷した「鑑文書」及び「許可書」(別紙がある場合には別紙も含む)を携行するか、または zipファイルに保存されたデータそのものを電子的に携行してください。
データとして携行する場合には、行政機関から問われた際に、常に視覚的に提示できるようにしてください。

紙にプリントアウトしたものを携行するか、PCやスマートフォンに電子媒体のまま取り込んで持っていけば問題ありません。併せて飛行日誌の携行が特定飛行の場合には義務となっています。

もしも紙の許可書に代えたい時は

あまりないと思いますが、公印が押されている許可書に代えたいと思う場合は手続きを要します。
一度電子許可書で発行された場合には紙による再発行はされませんので、紙による許可書を希望される場合には再度申請を行うことになります。

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