カテゴリーⅡAとⅡB飛行

カテゴリーⅡAとⅡB飛行

ドローン飛行リスクのⅡAとⅡBの違い

ドローン飛行で、カテゴリーⅡAとⅡB飛行の2つを使い分けて記載しているものがあります。このAとBの違いについて解説します。

例えば

  • DIPS2.0でのドローン飛行許可申請における「簡易カテゴリー判定」
  • 国家資格受験用の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」

これらはAとBを区別して表記しています。

カテゴリーⅡAの表示画面(DIPS2.0)
出典:国土交通省ウェブサイト DIPS2.0 簡易カテゴリー判定


他方で、国土交通省のウェブサイトの

  • 「無人航空機の飛行許可・承認手続」のページの「飛行カテゴリー決定のフロー図」

および

  • 「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行のルール」のページの「主なトピックス」ー「無人航空機を屋外で飛行させるために必要な手続きフロー」

では、カテゴリー説明の中でAとBの表記をやめました。

飛行カテゴリー決定のフロー図(過去のもの)

飛行カテゴリー決定のフロー図_過去(国交省ウェブサイト)
出典:国土交通省ウェブサイト 飛行カテゴリー決定のフロー図 (過去のもの)

飛行カテゴリー決定のフロー図(現在のもの)

飛行カテゴリー決定のフロー図_過去(国交省ウェブサイト)
出典:国土交通省ウェブサイト 飛行カテゴリー決定のフロー図 (現在のもの)

そもそもドローンの飛行リスクに応じたカテゴリー分けのことですが、カテゴリーⅡをAとBとでどのように使い分けているのか説明します。

「二等無人航空機操縦者技能証明」と「機体認証」を取得すれば、カテゴリーⅡB飛行は許可・承認が不要となります。

カテゴリーⅡB飛行とは

  • 人口集中地区の上空の飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人又は物件から30mの距離を確保できない飛行

これらであって

  • 最大離陸重量が25kg未満の機体の場合

「二等無人航空機操縦者技能証明」と「機体認証」を取得しても、カテゴリーⅡA飛行についてはリスクが高いため、許可・承認を得る必要があります。

カテゴリーⅡA飛行とは

  • 空港等周辺上空の飛行
  • 地表または水面から150m以上の高さの飛行
  • イベント場所の上空
  • 危険物輸送
  • 物件投下に係る飛行
  • 最大離陸重量25kg以上の機体の特定飛行

技能証明を取得していない場合は、カテゴリーⅡA飛行、ⅡB飛行のどちらも許可・承認が必要です。

ところで、DIPS2.0でのドローン飛行許可申請における「簡易カテゴリー判定」でA・Bを区別して表記していると述べましたが、

二等技能証明を取得していない人が、包括申請で取得する最もポピュラーなもの(DID、夜間、目視外、人モノ30mであって、25kg未満の機体)は、以上のことからカテゴリーⅡBですが、DIPS2.0ではこれがⅡAと表示されます。正しく表示されないのですが、入力を進めていく内容は、従前どおりの許可・承認の審査であることに変わりはありません。

つまり、包括申請で許可・承認を取得することが可能です。

(DIPS2.0でのⅡA表示は、国土交通省に照会中です。その結果は本ページに追記する予定です。)

追記:国土交通省からいただいた回答はページ末尾に掲載しました。

これは、国家資格受験用の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」に以下のとおり記載されています。

出典:無人航空機の飛行の安全に関する教則(抜粋)

カテゴリーⅡ飛行のうち、特に、空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行は、リスクの高いものとして、「カテゴリーⅡA飛行」といい、その他のカテゴリーⅡ飛行を「カテゴリーⅡB飛行」という。

~(中略)~

a. カテゴリーⅡ飛行
 カテゴリーⅡB飛行に関しては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合には、特段の手続き等なく飛行可能である。この場合、国土交通省令で定める飛行の安全を確保するための措置(以下「安全確保措置」という。)として飛行マニュアルを作成し遵守しなければならない。
 カテゴリーⅡA飛行に関しては、カテゴリーⅡB飛行に比べてリスクが高いことから、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であっても、あらかじめ③運航管理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受けることにより可能となる。
 なお、カテゴリーⅡA飛行及びカテゴリーⅡB飛行はともに、機体認証及び技能証明の両方又はいずれかを有していない場合であっても、あらかじめ①使用する機体、②操縦する者の技能及び③運航管理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受けることによっても可能となる。

そもそもカテゴリーⅡAとⅡB飛行という用語は、政府がこれまでレベル4の実現に向けて有識者により検討してきた会議報告書の中にその記載があります。

以下がその報告書です。国土交通省ウェブサイトに掲載されているもので「無人航空機の目視外及び第三者上空等での 飛行に関する検討会 とりまとめ(令和4年4月)」(別ウインドウで開きます)の22ページに記載があります。

出典:無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会 とりまとめ(抜粋)

2.3 運航管理に係るルール

(1)特定飛行(カテゴリーⅢ、カテゴリーⅡA及びカテゴリーⅡB飛行)

 運航管理は、無人航空機を安全に飛行させるためのルール(遵守事項)に従うとともに、気象情報や機体の状態等の情報を適切に収集し、無人航空機の運航の安全を管理する措置である。無人航空機の特定飛行に対しては、それぞれのリスクに応じた運航管理を求める。

① カテゴリーⅡ飛行

 特定飛行のうち空港周辺、上空150m以上の飛行、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡA飛行)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要がある。
 特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とする(カテゴリーⅡB飛行)。この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込んで作成するが、その内容や形式は、飛行の実態に即して柔軟なものとする。これ以外の場合は、個別に許可・承認を受ける必要がある。

以上のとおり、カテゴリーⅡAとⅡBの違いについて解説して参りました。

特にDIPS2.0で包括申請をなさる方が、作業の途中でおかしいのではないかと思うことがあると思われますので、ご参考までこのページを作成しました。

追記:2023年5月15日、国土交通省からの回答(国土交通省の了解を得て掲載しております。)

カテゴリ―ⅡA・ⅡB飛行についてはご認識のとおりであり、リスクの高い飛行orリスクの低い飛行として整理されております。

一方、DIPS2.0に示すカテゴリー判定の記載は、機体認証・技能証明に紐づく表現となっていることから、一律「カテゴリ―Ⅱ飛行」として示すよう、今後のプログラム改修を予定しています。

なお、先行して、航空局ホームページにおいて、カテゴリーⅡ飛行[飛行許可・承認申請が必要な飛行][飛行許可・承認が不要な飛行]として示させて頂いております。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

2024年8月15日追記:プログラムの改修はまだ行われておりません。

国土交通省からの回答でもお分かりのとおり、カテゴリーは飛行のリスクの程度、つまりリスクが高い飛行なのか低い飛行なのかで分けられています。カテゴリーⅡAはカテゴリーⅡBよりもリスクが高い飛行です。

ドローン飛行の「レベルとカテゴリー」の違いについては別のページで解説していますので、併せてお読みください。

カテゴリーⅡAとⅡB飛行

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