機体重量100g未満のドローンに規制はないのか

機体重量100g未満のドローンに規制はないのか

いろいろな法令等で100g未満のドローンにも規制あり。

100g未満のドローンは航空法の無人航空機飛行許可の規制対象外です。

しかし、別の法律である小型無人機等飛行禁止法では機体重量に関係なく全てのドローンが規制されていたり、航空法の法律条文の中にも100g未満のドローンについて規制されているものがあります。

このページでは、航空法の「無人航空機規制」以外にドローンの飛行が規制されている法令などについて見ていきます。

小型無人機等飛行禁止法、正式名称は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」ですが、この法律では国会議事堂、内閣総理大臣官邸、防衛関係施設、空港、原子力発電所などの重要施設の周辺地域の上空におけるドローン飛行が禁止されています。

飛行のためには対象施設の監理者や土地の所有者などの同意と、公安委員会への通報(空港や自衛隊施設、海域の場合はそれらの管理者にも通報)が必要です。詳しくは「小型無人機等飛行禁止法によるドローン規制」のページをご覧ください。

この法律では、ドローンは重量によって規制対象から外れるものはなく、100g未満でも規制対象です。

また、「小型無人機等」には、無人回転翼航空機(ドローン、ヘリコプター)、無人飛行機(ラジコン飛行機等)、無人滑空機、無人飛行船が該当するほか、操縦装置を有する気球、ハンググライダーやパラグライダーなどの人が乗れるものも含まれています。

100g未満機も規制対象の小型無人機等飛行禁止法での規制対象施設である国会議事堂の写真

都道府県や市区町村の条例の中に、ドローンの飛行を禁止しているものがあります。
公園、スポーツ施設、漁港、温泉敷地、漁港などの場所での飛行が規制されているケースが見られます。
この中には、航空法の無人航空機(100g以上)を対象としている条例(例:栃木県小山市渡良瀬遊水地の保全と再生及び賢明な活用に関する条例、姫路城管理条例)もありますが、機体重量ではなく、「他人に危害を及ぼすおそれのある行為」や「管理運営上支障がある行為」として、その中にドローンが含まれるとなっているため100g以上と明文化されていないものが多くあります。また、許可を得た場合は飛行可能としているものもあるため、その場合は自治体に個別に確認する必要があります。

全国の地方公共団体のドローンに関する条例は、以下から確認できます。

無人航空機の飛行を制限する条例等(出典:国土交通省ウェブサイト-飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体)

ドローンの飛行規制条例

ドローンを公道(歩道を含む)で離発着させ、または操縦作業を行う場合、補助者の配置、立看板等の工作物の設置等を行う場合、あるいはドローンの利用で道路に人が集まり交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行う場合は、道路使用許可を取得しなければなりません。

道路交通法上の規制は「航空法上の無人航空機」を前提として通達が出されています(つまり機体重量100g以上の機体)。
しかし、道路交通法の趣旨は道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るためですので、道路での危険の発生や交通の妨害となった場合、その行為を問われます。

したがって、100g未満のドローンを公道から離発着させる等の場合にも、管轄の警察署に相談する必要があります。

以下の通達は道路交通法における無人航空機の取扱いについて書かれている通達です。航空法では「一般交通を制限し、又は遮断するなどの強制力のある措置は想定されていない。」とも記載されていますので、道路上での行為には注意が必要です。

無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて(通達)(出典:警察庁ウェブサイト)

航空法では100g未満のドローンを模型航空機と呼んでいます。つまり、100g以上を無人航空機、100g未満を模型航空機として分けています。

航空法でいう無人航空機と模型航空機

航空法に定義されている無人航空機を分かりやすく説明します。
以下を全て満たすものが無人航空機です。

  1. 空中に飛行させるための飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であること
  2. 構造上人が乗ることができないもの
  3. プロポなどでの操作やプログラムによる自動操縦で飛行させることができるもの

ただし、機体重量の軽いものは無人航空機から除かれています。軽いものとは、

 「重量が100g未満のもの」です。

航空法での無人航空機の飛行規制の趣旨は、航空機の航行の安全、加えて地上や水上の人と物件の安全を守るためで、100g未満はそれらの安全が損なわれるおそれがないということになっています。

そしてこの100g未満のドローンを模型航空機としています。

重量とは、機体本体とバッテリーの合計の重量です。バッテリー以外の取り外しができる付属品は含みません。外付け型リモートIDやプロペラガードは取り外しができるので重量に含まれません。

100g未満の機体でも、これまで見てきました小型無人機等飛行禁止法をはじめとするいろいろな法令等の規制を受けるわけですが、航空法の中にも「無人航空機の飛行規制」とは別に「模型航空機の飛行規制」について書かれている箇所がありますのでここから見ていきます。

模型航空機の規制について

模型航空機の飛行規制の趣旨は、

航空機の飛行に影響を及ぼす心配があるため

ということです。無人航空機の飛行規制とは趣旨が違います。

航空機の飛行に関わる空域での飛行が禁止となっていて、対象空域は以下のとおりです。

  1. 緊急用務空域
  2. 航空交通管制圏又は航空交通情報圏の空域内であって
    進入表面、転移表面若しくは水平表面などの上空の空域
    または
    進入表面、転移表面若しくは水平表面などの上空の空域以外の地表・水面から150m以上の空域
  3. 高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域

これらの空域で飛行させるためには国土交通大臣の許可が必要です。

また、許可が必要な空域以外、つまり上記以外の空域のうち、以下の場合は国土交通大臣への通報が必要です。

  1. 航空交通管制圏又は航空交通情報圏の空域外であって
    進入表面、転移表面若しくは水平表面などの上空の空域
  2. 航空路内の地表・水面から150m以上の高さの空域
  3. 航空路内でなくとも地表・水面から250m以上の高さの空域

大まかなくくりで言えば、緊急用務空域、空港や航空管制に関わる空域、高高度空域では航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがあるため、模型航空機である重量100g未満のドローンも規制されているということです。
この規制は、気球、花火、凧揚げなども同様に対象になっています。

100g未満のドローンも対象となっている航空法の規制内容
出典:国土交通省ウェブサイト-「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」抜粋
100g未満のドローン規制

行政書士さいれんじ事務所はドローン飛行許可申請を代行しています。

ドローンの行政手続でのお悩みやご依頼は、下記までお気軽にお問い合わせください。
プロフェッショナルな行政書士がお手続きを代行し、ドローン飛行をサポートします。

☎048-226-3053
10:00~18:00
土日祝日も営業

✉お問い合わせ

終日受付けております。

トップへ