ドローンの機体登録と飛行許可の概要 - 行政書士さいれんじ事務所

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機体登録とドローン飛行許可申請の手順

機体登録と飛行許可の概要は以下のとおりです。大まかな流れを順序立てて紹介します。

1.機体の登録

  • 100グラム以上のドローンは国交省に登録、登録記号を機体に表示
  • 機体にリモートID(電波による機体の識別番号発信機能)を搭載

2.10時間以上の飛行訓練

  • 原則許可要件
  • 国交省ウェブサイト掲載の講習団体講習を受ける方法もあり

3.基本となる許可を取得

  • 100グラム以上のドローンが飛行許可申請の対象
  • 多くは場所を特定せず全国・1年の包括申請(一等・二等操縦士国家資格者は許可申請が不要)
    1. 人口集中地区
    2. 夜間飛行
    3. 目視外飛行
    4. 人や物件から30m未満
  • 農薬散布は更に「危険物の輸送」「物件投下」の申請
  • 安全確保の体制をマニュアルの形で申請(当事務所は得意です)
  • 航空局標準マニュアルあり
    但し記載事項を守れなかった場合は法令違反
    「風速5m/s以上で飛ばさない」など

4.必要な場合、特別な空域・方法での飛行の許可を取得

  • 「空港等周辺」「地表・水面から150m以上」は場所を特定して申請
  • 飛行空域・方法の組み合わせは場所を特定して申請
    1. 人口集中地区での夜間飛行
    2. 夜間の目視外飛行
    3. 補助者なしの目視外飛行
  • 以下は日時・場所を特定して申請
    1. 人口集中地区での夜間の目視外飛行
    2. イベント

 この他、「趣味」や「研究開発目的」許可申請も場所を特定

機体登録と飛行許可手続きなら行政書士さいれんじ事務所

※とにかく早く登録したい方は、ドローン登録システムを順を追って画面で紹介している次のページがありますのでご活用ください。

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※ドローン飛行許可制度などの詳細については次のリンクをクリックしてください。

※飛行許可を取得後、フライト前に確認すべき事項をまとめました。次のリンクをクリックしてください。

※航空法以外にも直接法律でドローンを規制しているものとして以下の法律があります。


ドローン飛行許可申請は代行依頼で無駄な時間をカットできます。行政書士さいれんじ事務所にご依頼ください。

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