カテゴリー
ドローン飛行許可

ドローンの係留飛行

係留すると許可・承認が不要になる飛行

DIPS2.0でドローンの飛行許可申請を行う際に「30m以下の係留索による係留飛行を行いますか?」という設問が出て参ります。
実は2022年12月改正以前から係留飛行の措置はありますが、DIPS2.0の中で用語として出てきましたので、ここで改めて説明します。

30m以下の係留索による係留飛行を、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローンを飛行させる場合

次の許可・承認申請は不要です。
  • 人口集中地区上空における飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者から30m以内の飛行
  • 物件投下

30m以下の係留索による係留飛行の措置は、以下が揃った場合です。

  • 十分な強度を有する紐等(長さが30m以下のもの)で係留。
  • 係留の範囲内に地上または水上の物件が存しない。
  • 補助者の配置その他の第三者の立入りを管理する措置(関係者以外の立ち入りを制限する旨の看板やコーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告等)。

これによって、

DIPS2.0の簡易カテゴリー判定はカテゴリーⅠで、ドローン飛行許可・承認が不要となります。

それ以外の場合、つまり以下については係留しても許可・承認が必要です。
  • 空港等周辺
  • 緊急用務空域
  • 150m以上上空の飛行
  • イベント上空での飛行
  • 危険物輸送

国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン」で以下のように紹介されています。

ドローンの係留飛行
航空法によるドローン飛行許可制度等_係留

国土交通省ウェブサイト「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdfhttps://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf)から画像の一部を抜粋

この飛行は、禁止空域や飛行方法の一部で許可・承認が不要となります。しかしながら、係留策がプロペラに絡んだり断線することがないよう、とりわけ操縦に慣れていない場合は十分な注意が必要と個人的には思っております。

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DIPS2.0でのドローン飛行許可申請のポイントを以下のページで紹介しています。