ドローンの係留飛行

ドローンの係留飛行

係留すると許可・承認が不要になる飛行

DIPS2.0でドローンの飛行許可申請を行う際に「30m以下の係留索による係留飛行を行いますか?」という設問が出て参ります。
実は2022年12月改正以前から係留飛行の措置はありますが、DIPS2.0の中で用語として出てきましたので、ここで改めて説明します。

ドローンを30m以下の紐などでつないで係留を行い、飛行範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じて飛行させる場合は、一部の飛行許可・承認申請が不要となります。

係留で許可・承認申請が不要となる具体例

  • 人口集中地区上空における飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者から30m以内の飛行
  • 物件投下

これらの飛行禁止空域や飛行方法の場合であって、以下の措置を行う場合は申請が不要です。

  • 十分な強度を有する紐等(長さが30m以下のもの)で係留。
  • 係留の範囲内に地上または水上の物件が存しない。
  • 補助者の配置その他の第三者の立入りを管理する措置(関係者以外の立ち入りを制限する旨の看板やコーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告等)。

それ以外の場合、つまり以下については係留しても許可・承認が必要です。

  • 空港等周辺
  • 緊急用務空域
  • 150m以上上空の飛行
  • イベント上空での飛行
  • 危険物輸送

許可・承認手続きが不要でも飛行計画や飛行日誌は義務

これは許可や承認手続きが要らない禁止空域や禁止飛行方法があるということで特例です。飛行計画の通報や飛行日誌の携行・記載については禁止空域や禁止飛行方法での飛行であることから義務となっています。

許可・承認を要しないだけで、人口集中地区や目視外などの特定飛行に該当しているとの認識が必要です。

係留飛行の方法については、国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン」で以下のように紹介されています。

ドローンの係留飛行
航空法によるドローン飛行許可制度等_係留

国土交通省ウェブサイト「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdfhttps://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf)から画像の一部を抜粋

この飛行は、禁止空域や飛行方法の一部で許可・承認が不要となります。しかしながら、係留索がプロペラに絡んだり断線することがないよう、とりわけ操縦に慣れていない場合は十分な注意が必要と個人的には思っております。

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DIPS2.0でのドローン飛行許可申請のポイントを以下のページで紹介しています。

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