「包括申請」と「個別申請」の違い
ドローン飛行許可申請で使われる用語の「包括申請」と「個別申請」の違いについては、一般的には以下のとおり認識されています。審査要領上は少し意味合いが異なるのですが、しかしながら航空局への申請の際もこの違いで意味は伝わっています。
まずは、許可・承認を必要とする特定飛行で、包括申請と個別申請のケースを区別します(参照:特定飛行)。
包括申請:
- 場所を特定しない(日本全国)で1年間の許可・承認を得る飛行申請。
(全国よりもエリアを狭めて申請する場合もあります。) - 対象となる禁止空域と飛行方法は、
- 人口集中地区上空
- 夜間
- 目視外
- 人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
個別申請:
- 場所や日時を特定した飛行申請。
- 対象となる禁止空域と飛行方法は、
- 空港等周辺上空の空域 (場所を特定する)
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域 (場所を特定する)
- 催し場所上空の飛行 (場所および日時を特定する)
飛行禁止の空域である緊急用務空域の飛行は、一部の例外を除きドローンの飛行許可は下りません。詳しくは緊急用務空域についてのページをご参照ください。
実は、個別申請は上記で全てではありません。以下もあるということが大切です。
個別申請:
- 人口集中地区の夜間飛行
- 夜間の目視外飛行
- 補助者なしの目視外飛行
- 趣味
- 研究開発 以上は場所特定
- 人口集中地区の夜間の目視外飛行 場所及び日時を特定
勘違いしやすいこと
気を付けるポイントは、
包括で許可・承認が下りている単体ごとの空域・飛行方法が組み合わさった場合には、包括許可があったとしても、さらに別途、個別申請をしなければならないということです。
上の欄から抜粋すると、
- 人口集中地区 + 夜間飛行
- 夜間 + 目視外飛行
- 人口集中地区 + 夜間 + 目視外飛行
※人口集中地区+目視外飛行は、飛行マニュアル内容を遵守すれば包括で大丈夫です。
また、ドローンスクールが屋外で特定飛行に該当する実地講習を行う場合は、注意が必要です。訓練のための許可承認申請が必要です。
仮に受講者が許可承認書を取得していても、許可承認書に記載のない機体を操縦することになりますし、訓練用の許可承認書は「場所を特定した個別申請」なので、改めて取得しておく必要があります。
以上となります。
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の該当箇所
以下は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」における「包括申請」の定義です。
同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して行わせることができる。
審査要領では少し意味合いが違うと申し上げましたとおり、一般的に「包括申請」と呼ぶものと中身が違います。
例えば、同一申請者が場所を特定して申請する必要がある飛行で、反復して同じ場所で飛行させる場合には、都度申請ではなく、一定期間の許可を得ることも可能であることが、この包括申請の定義では読み取れます。
また、上記の審査要領では、「個別申請」という用語は出て参りません。包括申請とは対比して運用上使用している用語と考えられます。
包括申請と個別申請に共通する2025年3月以降の留意点
ここで、2025年3月24日以降に、気を付けなければならなくなった点を挙げます。これは、包括申請と個別申請に共通して言えます。以下のとおりです。
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」の改正により、2025年3月24日以降、DIPS2.0の入力項目が簡素化されました。
申請者自身が適否を確認することで、取扱説明書や機体・送信機の写真、数値の入力を、DIPS2.0の申請画面では省略することに変わりました。従来よりも審査は簡易になった反面、申請者の自己責任が重くのしかかるものです。
申請者は自身で確認したものを「具備しておく」必要があります。当局からその資料の提出または説明を求められることがあり得ます。
当事務所は当然のことながら、従来のDIPS2.0で資料等を省略しない申請代行した実績が多数ございます。これからは、この新たに省略するこことなった資料を、「具備しておく資料」として編集し、依頼者様にご提供しております。
ドローン飛行許可申請は、代行依頼で無駄な時間をカットできます。
そのためには行政書士さいれんじ事務所にご依頼ください。
