DJI Avata 2の飛行許可申請 - 行政書士さいれんじ事務所

飛行許可申請を行うAvata2の写真

DJI Avata 2の飛行許可・承認申請について説明します。
飛行許可・承認申請の留意点を説明しているページです。DIPS2.0の申請手順や入力数値などを紹介しているものではありません。予めご了解の上ご覧ください。

航空法では、ドローンの飛行にいくつかの規制があります。その中の一つは目視外飛行の禁止です。DJI Avata 2の特徴は、ゴーグル(DJI Goggles 3)を装着してFPV(First Person View)飛行ができることだと思います。その飛行のためには目視外の飛行承認が必要です。

飛行承認について説明をする前に、飛行承認を得ないで、かつ法律に従って飛行させる方法があるのかについてお話しします。

あります。以下のいずれかの方法を選択した場合です。

①ゴーグルを付けないで機体から目を離さず目視で飛行させる。
②十分な強度を持つ紐など(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内の第三者の立入管理などの措置を取る。
③屋内で飛行させる。

ただし、屋外での飛行で①②の措置を取った場合でも、以下の条件下では法律に抵触します。

①について
航空法で禁止されている空域やその他の飛行方法(人・物件から30m未満など)に該当する場合。
②について
空港周辺や緊急用務空域、高度150m以上などの禁止空域、イベント上空や危険物の輸送に該当する場合。

このように飛行承認を得ずに飛行させるには様々な制約があります。

しかしながら包括飛行許可・承認を得ることができれば、目視外飛行をはじめ、DIDや人や物件から30m未満の飛行などが可能になります。

DJI Avata 2に限ったことではありませんが、飛行許可・承認申請を行うに当たっての要件について述べます。

目視外飛行をはじめ、禁止となっている空域、方法について飛行許可・承認を得るには、10時間以上の飛行訓練実績が必要です。目視外、夜間、物件投下などの飛行方法の承認にはそれぞれの訓練も必要です。

また、包括飛行許可・承認を得る場合は業務での飛行に限ります。趣味での場合は個別に申請する必要があります。

国交省による機体の機能・性能が確認された機体は、「HP掲載機」として申請資料の一部を省略できますが、DJI Avata 2は国交省のHPに掲載されていないため省略はできず、飛行許可・承認申請で必要な写真や資料などを提出する必要があります。

DJI Avata 2は灯火が備わっていませんので夜間の飛行申請を行わない方も多いと思います。この機体にはセンサーはあっても障害物回避機能がないこともあり慎重な選択をするに越したことはないと思います。

既に他の機体で「DID、目視外、人モノ30m未満、夜間」の包括許可・承認書を持っている場合に、夜間飛行を行わないAvata 2を追加申請することは可能です(夜間飛行を行う機体と行わない機体の混在は可能)。そうすれば許可・承認書が1枚に纏まります。

なお、夜間飛行も申請したい場合について述べます。
灯火がないことから機体の追加基準適合状況の欄で、「灯火を装備していないが、無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている。」にチェックを入れて申請する場合、チェックしたその条件を守る必要があります。
さらに飛行マニュアルの内容と齟齬がないかの確認も必要です。標準マニュアルは「灯火装備での飛行に限定する」書きぶりです。

また、飛行場所を特定しない包括許可・承認書でうっかりしがちなのが、飛行できない方法をやってしまうことです。「DID+夜間」「目視外+夜間」「DID+夜間+目視外」はできません。飛行場所など特定して許可承認を取得する必要がありますので注意が必要です。

以上、DJI Avata 2に係わる飛行許可・承認申請の留意点の説明が中心となりました。具体的な申請手順や入力方法には触れておりませんが、法令に準拠して不安のない飛行ができることに力点を置いて述べてみました。

国交省HPへの機体の掲載は、メーカー等による国交省への申請で行っておりました。しかし、2022年12月5日をもって新たな申請受付が終了しました。そのため、DJI Avata 2はHPには掲載されていません。

また、HP掲載機での申請書類の一部を省略可能としている運用も、2025年12月に終了する予定です。それ以降は全ての機体で申請資料の省略ができなくなります。

※「飛行許可」は禁止空域、「飛行承認」は飛行方法に対するものです。

以上で述べましたとおり、弊事務所では航空法令に準拠することに力点を置いて申請を代行しております。ドローン飛行でのご不明点は、下記までお気軽にお問い合わせください。

10:00~18:00
土日祝日も営業


終日受付けております。

トップへ