ここでは航空法のドローン飛行許可制度について見てまいります。
航空法(航空法によるドローン飛行許可・承認制度)
ドローンを飛行させる場合、「飛行禁止空域」と「飛行方法」について注意が必要です。
飛行禁止空域
- 空港等の周辺の空域
- 緊急用務空域
警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域が指定されます。 - 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 人口集中地区の上空
人口集中地区(DID)は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
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飛行方法
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
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禁止空域や禁止飛行方法では許可を得ないと飛ばせない
以上のように飛行禁止空域で飛行させない、そして飛行方法を守らなければなりません。
但し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通大臣の許可及び承認が得られれば、その場合に飛行禁止空域での飛行や定められた飛行方法によらず飛行させることが可能となります。
- 許可(禁止の解除):飛行禁止空域での飛行
- 承認(行為に与える同意等):定められた飛行方法によらない飛行
「飛行方法」に記載した1.~4.については必ず遵守する事項です。したがってこれらは承認申請の対象にはなりません。
ドローン飛行許可・承認の対象となるドローンとは
航空法でいう無人航空機(ドローン)は以下のとおりです。
- 構造上人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船で、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの
- かつ、重量(機体本体とバッテリーの合計)が100グラム以上のもの
当該重量未満のものは模型航空機となり対象外です。しかし空港周辺や一定高度以上の飛行について許可・通報を必要とする航空法の他の規定は適用となります。
また、「重要施設の周辺地域の上空における小型航空機等の飛行の禁止に関する法律」の対象ドローンは100グラム未満も含まれます。
国土交通大臣のドローン飛行許可・承認を得るには
1-1.申請期限および申請先
飛行開始予定日の10開庁日前までに、地方航空局または空港事務所に申請書を提出する必要があります。さらに国土交通省はウェブサイトにおいて、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもっての申請について協力依頼を行っています。
- 空港事務所への申請
飛行禁止空域のうち、空港等の周辺の空域、緊急用務空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域での飛行の場合 - 地方航空局への申請
飛行禁止空域のうち(前述の空港事務所への申請に該当する空域以外の)人口集中地区の上空での飛行の場合
定められた飛行方法によらない飛行の場合(前述の「飛行方法」に記載した1.~4.は必ず遵守する事項です(承認申請の対象にはなりません)。) - 国土交通省本省への申請
カテゴリーⅢ飛行、公海上の飛行の場合は国土交通省本省への申請です。
単一でない申請先の場合
空港事務所と地方航空局のいずれにも提出する必要がある場合は、まずは地方航空局に問い合わせることになります。
また、飛行させる場所に両航空局(以下に記載の東京及び大阪航空局)の管轄地域が含まれている場合、申請者の住所を管轄する局へ提出します。
日本全国、1年間の包括許可・承認申請を行う場合も申請者の住所を管轄する局です。
1-2.空港事務所及び地方航空局の具体名
- 飛行を行おうとする場所が新潟県、長野県、静岡県以東の場合
空港事務所への申請:東京空港事務所
地方航空局への申請:東京航空局保安部運航課 無人航空機審査担当 - 飛行を行おうとする場所が富山県、岐阜県、愛知県以西の場合
空港事務所への申請:関西空港事務所
地方航空局への申請:大阪航空局保安部運航課 無人航空機審査担当
2.申請書の提出方法
以下のとおり、いくつかの方法があります。国土交通省はウェブサイトで、原則、オンラインサービスでの申請を求めています。
- オンラインサービス
具体的には国土交通省ウェブサイト内にある「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認申請機能)<通称:DIPS2.0>」 URL:https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/ から申請。クリックすると国交省ウェブサイトに遷移します。 - 電子メール
- 郵送
郵送で申請を行う場合は国交省は簡易書留を推奨しています。
また、発行される許可書を紙(押印版)で受取り希望の場合
返信用封筒に住所・宛名を記載して切手を貼付のうえ申請。 - 持参
申請窓口宛て持参。受付時間は9:00~17:00。
3.申請書類一式
オンライン申請の場合は、入力順序は様式1からではありませんが、入力した結果、以下の形式がシステム上で生成されます。紙申請の場合は以下のとおりです。
(様式1)申請書
別添資料 飛行の経路(詳細図)・・別添資料
同 上 無人航空機の製造者、名称、重量等
(様式2)無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
別添資料 無人航空機の運用限界等(運用限界)(飛行させる方法)
同 上 無人航空機の追加基準への適合性・・別添資料
同 上 無人航空機を飛行させる者一覧・・別添
(様式3)無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
別添資料 無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性
(その他)飛行マニュアル
DIPS2.0でのドローン飛行許可申請のポイントをまとめました
以下の「飛行許可申請DIPS2.0」のページを参照してください。
取得した電子許可書の有効性の確認方法
以下の「電子許可書」のページをご覧ください。
紙の飛行許可書を受け取る場合のアドバイス
以下の「紙のドローン飛行許可書」のページをご覧ください。
包括申請と個別申請の違いと注意点
気を付けるポイントを記載していますので参考にしてください。
許可期間とマニュアル変更
包括許可を取得した「標準マニュアル」や「独自マニュアル」の許可期間内の有効性(変更申請の必要性)について記載しています。
ドローン飛行許可が必要な空域や飛行方法
包括で取得していない禁止事項について、更に飛行許可が必要であるか否かを判断する情報を記載しています。
飛行禁止空域からの除外、ドローン飛行許可・承認申請が不要となるケース
1.煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺
- 航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、飛行禁止空域から除外されます。
- ただし、空港等周辺の空域、緊急用務空域及び人口集中地区にかかる場合は除外されず、許可申請が必要です。

安全な飛行のためのガイドライン」(PDF形式:1.91MB)

2.係留索による飛行
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置(※)を講じてドローン等を飛行させる場合、次の許可・承認申請は不要です。
- 人口集中地区上空における飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 第三者から30m以内の飛行
- 物件投下。
それ以外の場合、具体的には空港等周辺、緊急用務空域、150m以上上空の飛行、イベント上空での飛行及び危険物輸送は、許可・承認申請が必要です。
※第三者の立入管理等の措置とは
具体的には、関係者以外の立ち入りを制限する旨の看板やコーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告等。そしてトラブルや不測の事態に備え操縦者の連絡先、作業内容等を明示すること。
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国土交通省ウェブサイト「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン」(PDF形式:1.91MB)(https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf)から画像の一部を抜粋
※飛行許可を取得後、フライト前に確認すべき事項をまとめました。次のリンクをクリックしてください。
※航空法以外にも直接法律でドローンを規制しているものとして以下の法律があります。