ここでは航空法のドローン機体登録制度について見てまいります。

航空法によるドローン機体登録制度について

ドローン機体登録義務

2022年6月20日から、重量が100g以上のドローンを対象に機体の登録が義務化され、登録機体でない場合は飛行ができなくなりました。これは特に注意が必要です。100g以上200g未満も模型飛行機から航空法上「無人航空機」扱いになったということです。

無人航空機の登録義務化の国土交通省ウェブサイト画像の一部
国土交通省ウェブサイト「無人航空機の登録制度」(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html)の画像の一部を抜粋

1.登録が不要なケース

  • まず1つめに、重量が100g未満のもの
  • 次に、以下のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつき予め国土交通大臣に届け出ている場合
     ①無人航空機の研究開発のために行うもの又は製造過程において行うもの
     ②試験飛行を行う区域周辺の人又は物件の安全を確保するため必要な補助者の配置その他の国交大臣が定める措置が講じられているもの
  • そして最後に、建物内等の屋内を飛行するもの

2.リモートIDの搭載

2022年6月20日以降に登録申請を行うドローンは、リモートID機能を備える必要があります。しかしながら2021年12月20日以降、登録事前受付期間(~2022年6月19日)内に事前登録申請を行った場合には、リモートIDの搭載は免除となります。

上記免除がある一方でリモートIDを搭載しない飛行は他にもあり得ますが、次のとおり限定的な飛行となります。

  • あらかじめ国土交通大臣に届け出た区域の上空で次の措置を行う飛行。
     飛行を監視する補助者の配置等
     届出区域の範囲を明示する標識の設置等
  • 十分な強度を有する紐等(長さ30m以下)で係留し範囲を制限した飛行。
  • 警察庁、都道府県警察、海上保安庁その他国交大臣が指定する機関の業務で警備その他の特に秘匿を必要とする飛行。

前述したことに付け加えますと、

事前登録を行った機体の登録有効期限は、2022年6月20日~2025年6月19日となっています。そして、その機体の登録更新を続ける限りはリモートIDの搭載は免除(2022年1月4日、国土交通省に確認済み)ですので、大切に使えると有益です。

3-1.登録申請方法

国土交通省ウェブサイト内「DIPS2.0」(https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/) でのオンライン申請または書面を郵送する申請方法があります。クリックすると国交省ウェブサイトに遷移します。

3-2.登録の際に本人確認のため必要なもの


さらに登録には機体「所有者」の本人確認に次のとおり必要なものがあります。

🚁所有者が個人の場合
 オンライン申請:
  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポートのいずれか1つ
 郵送申請:
  • 1種類で受付可(コピー不可)のもの
    具体的には次のうちから1つで、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本か抄本(附票の写し添付(附票とは今までの住所の記録が記載されたものです。))、または印鑑登録証明書です。
 郵送申請:
  • 2種類で受付可(コピーまたは写真)のもの
    具体的には次のうちから2つで、運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(個人番号箇所をマスキング)、国民健康保険証、健康保険証、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度加入者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、国民年金手帳(基礎年金番号をマスキング)、在留カード、特別永住者証明書等になります。
🚁所有者が法人・団体の場合
 オンライン申請:
  • gBizIDによる法人確認
 郵送申請:
  • 登記事項証明書または印鑑証明書

3-3.手数料

申請方法1機目2機目以降
(1機目と同時申請の場合)
マイナンバーカード、gBIZIDでオンライン900円890円/機
運転免許証、パスポートでオンライン(注1)1,450円1,050円/機
郵送2,400円2,000円/機

(注1)申請時にシステムで顔認証を行います。

オンラインで所有者情報、機体情報等を申請後、本人確認書類のみを郵送する方法もあり、その場合1機目1,450円、同時申請2機目以降1,050円/機です。

4.登録後の措置

登録した機体に登録記号を表示しなければなりません。
・印字したシールの貼付、油性ペンでの記載、スプレーによる塗装、刻印などから適切な方法を選択、そして耐久性・耐候性のある方法で鮮明に表示します。
・表示の位置は、胴体のうち容易に取り外すことができない部分の表面で、さらに外部から容易に確認できる場所です。

表示記号の高さ・色
・表示登録記号(文字・数字)の高さは、以下のうちどちらかになります。
 まず重量が25kg未満のもの:3mm以上
 そして重量が25kg以上のもの:25mm以上
・表示の色:表示する場所の地色と鮮明に判別できるもの

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