空港等周辺の空域をわかりやすく解説 - 行政書士さいれんじ事務所

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空港等周辺上空の飛行許可について、できるだけ分かりやすく解説したいと思います。

まず、以下の地図はドローンの飛行に関し、空港等周辺の空域の説明でよく出てくるものです。しかしこれだと平面の地図なので禁止空域はわかりません。

空港等周辺の禁止空域を平面の地図で紹介している例

二次元(平面)で以下のように表示されます。

地理院地図で表示される空港等周辺
出典:国土地理院地理院地図

この緑色と紫色の場所が空港等の周辺空域として表示されています。

しかし、この場所の全てが飛行禁止ではなく、禁止空域もあれば禁止していない空域もあるという、平面ではわからないものが表示されていることになります。

つまり禁止空域は三次元の空域です。
ある地点では地表(水面)から50m以上の空域が飛行禁止、別の地点では150m以上の空域が飛行禁止というように立体的に決まっています。

飛行禁止空域は三次元で存在するので平面図では分からない。

以下の画像のように、横からの断面図だとわかると思います。

空港等周辺(進入表面・転移表面の下など)

出典:国土交通省「進入表面若しくは転移表面の下、空港の敷地の上空が飛行禁止となる空港」から抜粋。

左側2つの画像が「通常の空港等」の飛行禁止空域です。「着陸帯」以外は、飛行禁止空域は地表から特定の高さ以上の空域だとわかります。

右側2つの画像の「指定8空港」の場合は、通常の空港とは異なります。
この場合は、着陸帯以外に「進入表面」、「転移表面」および「空港の敷地」も地表からのすべてが禁止空域になっています(紫色の箇所)。

進入表面などの用語が出てくると複雑ですが、この断面図が一番見やすいと思います。

つまり、既にお示しした地理院地図にある「紫色の箇所」は地表からすべてが禁止であり、「緑色の箇所」は地表から何メートルかは禁止ではない空域があります。

この禁止ではない空域は、飛行許可申請を行うことなくドローンの飛行が可能な空間ということです。

なお、「指定8空港」は、新千歳、成田国際、東京国際、中部国際、関西国際、大阪国際、福岡、那覇の各空港です。

禁止空域か否か(許可の要否)は「高さ制限」を調べる

例えば飛行予定場所の数百メートル先に空港がある場合、包括だけでその他の許可は不要なのか、空港等周辺の空域における場所を特定した個別飛行許可の申請をしなければならないのかが気になると思います。

そこで多くの場合は国土地理院地理院地図で空港等周辺エリアを平面図で確認するのですが、それに加えて「高さ制限」を調べると許可申請の要否が分かります。

この、「高さ制限を調べる」という方法や、高さによる申請の要不要の判断基準についてお話しします。

空港等周辺の空域の調べ方

成田国際空港(新東京国際空港)周辺の空域を例にして、まず平面図で規制対象範囲(特定高度以上が禁止空域の存在範囲)を確認してみます。


国土交通省国土地理院地理院地図で調べることができます。

・引用:国土地理院地理院地図
 https://maps.gsi.go.jp/

左上の「地図」アイコンをクリック。 

飛行許可の必要性(空港等周辺)

「その他」をクリック。

地理院地図その他

「その他」に続き「他機関の情報」>「空港等の周辺空域(航空局)」をクリック。

地理院地図空港等周辺

ここでは成田国際空港を例にしてみます。成田国際空港の住所を検索窓に入力。

地理院地図成田空港

上の成田国際空港の図で、緑色の箇所の中に特定高度以上の禁止空域があり、紫色の箇所(「進入表面」「転移表面」の上下、空港敷地)は地上すべてが禁止空域です。

緑色の箇所のうち、定められている高度「未満」の飛行は禁止されておらず、そのため許可申請は不要です。

高さ制限(制限高)の調べ方

定められている高さの調べ方について説明します。

「高さ制限回答システム」がある空港については、システムで調べることができます。

ドローンを飛行させる予定の場所を、高さ制限回答システムで調査する方法は以下です。
※このウェブサイトでは具体的に住所を表示することは避けて説明します。システムの使用方法の説明であり、実際に飛行させた場所ではありません。

1.「〇〇(空港名) 高さ制限回答システム」でWeb検索します。成田国際空港高さ制限回答システムは次のURLです。https://secure.kix-ap.ne.jp/narita-airport/

空港等周辺(成田国際空港高さ制限回答システム)
空港等周辺(成田国際空港高さ制限回答システムで表示される地図)

2.住所を入力し、飛行予定エリアのうち空港に最も近い地点をクリックすると制限高が表示されます。

空港等周辺(成田国際空港高さ制限回答システムで地点をクリック)

3.制限高は「標高」で表示されますので、地理院地図で地点の標高を確認して地上からの飛行可能高度を算出します。地理院地図は画面の下部に標高が表示されます。

(高さ制限で表示された制限高)ー(地点の標高) = 地上からの飛行可能高度

以上の手順で高さの制限を調べることが可能です。

制限高以上を飛行させる場合 空港等周辺の空域の許可申請が必要

制限高未満で飛行させる場合 空港等周辺の空域の許可申請は不要

  回答システムのない空港は空港等設置管理者に直接確認してください。

 

空港等周辺上空の飛行

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