- 2023年4月8日
小型無人機等飛行禁止法に基づく警察等への通報書の提出 - 行政書士さいれんじ事務所
標準的な通報書提出手順と実務での留意点
航空法以外にもドローン飛行で重要な手続きがあり、その一つが小型無人機等飛行禁止法に基づく通報の手続きです。
航空法ではドローンを「無人航空機」といいますが、小型無人機等飛行禁止法では「小型無人機」です。言い方は違っても、どちらもドローン飛行のために禁止の例外に該当する措置・手続きをしなければならないという点では同じです。
小型無人機等飛行禁止法の正式な法律名は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。
この法律の対象となる「ドローン」や「重要施設」については、このウェブサイトの該当ページで確認ができます。
航空法で許可をとっている空域の飛行であっても、特定のエリアについては小型無人機等飛行禁止法に基づく通報が必要で、航空法の許可書だけでは飛行できません。
航空法の飛行許可書だけでは飛行できない場所とは
例えば、航空法で禁止されている「DID上空の飛行」の許可書を取得していても、DID空域内にこの法律で重要施設とその周辺に指定されている場所があって、その場所で飛行させたい場合は、航空法とは別の手続きも必要です。
また、空港等周辺上空の飛行についても同様です。飛行許可書のほか、小型無人機等飛行禁止法に基づく通報の手続きも必要となる場所が存在します。全国8か所の指定空港と一部の対象防衛関係施設およびその周辺です。
※航空法の「空港等周辺上空」については、高さによって許可が不要の場合があります。
具体的な例を以下の地図で示します。この地図は国土交通省DIPS2.0「飛行計画検索」画面から引用しています。
緑色のエリア:航空法の空港等周辺
朱色のエリア:小型無人機等飛行禁止法の重要施設の敷地・区域(レッドゾーン)
黄色のエリア:同法の重要施設の周辺(イエローゾーン)
1.空港等周辺の空域の中にある指定空港(新東京国際空港)
2.空港等周辺空域の中にある指定防衛関係施設(厚木海軍飛行場)
もちろん、空港等周辺やDID上空などの航空法の規制空域以外でも、小型無人機等飛行禁止法で重要施設およびその周辺として指定されている場所は、全国各地にあります。
このページでは、小型無人機等飛行禁止法で指定されている飛行禁止エリアで飛行させる場合の通報手順を具体的に解説していきます。
該当エリアの確認
飛行予定の場所が、航空法と小型無人機等飛行禁止法の規制エリアに該当するか否かを調べるところからご説明します。
国土交通省のDIPS2.0の「飛行計画の通報確認へ」-「飛行計画の参照」で確認できます。ここでは厚木海軍飛行場を調べてみます。
表示されている「禁止エリア表示」をプルダウンさせて「空港等の周辺空域」「人口集中地区」「レッドゾーン」「イエローゾーン」に✓を入れます。
地図を拡大してみます。
朱色(オレンジ色)または黄色の場所で飛行させたい場合は、DID(赤色)や空港等周辺上空(緑色)の飛行の許可のほか、小型無人機等飛行禁止法の手続きが必要であることが分かります。
※航空法の「空港等周辺上空」については、高さによって許可が不要の場合があります。
DIPS2.0「飛行計画の参照」以外での該当エリアの確認
他の方法でも調べることができます。スマートフォンのアプリでも見ることができる「ドローンフライトナビ」です。民間の方が作成しているアプリですが、航空法や小型無人機等飛行禁止法の規制エリアを表示できます(レッドゾーンを省略している箇所があります)。ただしDIPS2.0よりも地図を拡大することができるので境界線を確認するのに便利です。
小型無人機等飛行禁止法の指定施設・周辺地域のみを警察庁ウェブサイトで調べることも、もちろんできます。
警察庁ウェブサイト「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係」
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/shitei.html
(別ウインドウで開きます。)
飛行を予定している場所が重要施設およびその周辺に指定されていれば、「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報」です。
管轄警察署への通報書の提出(標準的なケース)
さて、それでは禁止の例外措置を受けるための具体的手続きについて話を進めます。
標準的なケースを取り上げます。
- 対象施設の管理者、土地の所有者・占有者等から飛行についての同意書を得る。
- 飛行の48時間前までに管轄警察署経由で都道府県公安委員会へ通報書を提出。(1の同意書の写しを添付)
次に同意書の様式、通報書の中身、提出方法について述べます。
- 同意書
- 同意書の様式はありません。法令上は同意をした施設管理者等の「氏名、住所及び電話番号」が記載されている必要があります。
- 施設管理者等から同意を得る書面には、実態上でいえば次の内容を加える場合があります。
- 飛行日時
- 飛行目的
- 地図
- 操縦者情報
- ドローンの情報
- 操縦者の所属企業情報(個人ではない場合)
- そして「上記の小型無人機等の飛行に関して同意します」の旨を記載。
- 通報書の中身
- 「別記様式第1号」を使用します。
警察庁HP「都道府県公安委員会等への通報様式」-「別記様式第1号」。(別ウインドウで開きます。) - 通報書の中身(様式のとおり)
- 飛行日時
- 飛行目的
- 地図
- 操縦者情報
- ドローンの情報
- 操縦者の所属企業情報(個人ではない場合)
- 通報書は「操縦者名」で行います。
- 「別記様式第1号」を使用します。
- 提出方法
- 各都道府県警察のサイトを確認の上、通報サイトで行います。
- 多くの道府県で使用できる通報サイト
警察行政手続きサイト「https://proc.npa.go.jp/portaltop/SP0200/05/01.html」(別ウインドウで開きます。)
実務での留意点(標準的ではないケース)
実は各都道府県警察において、少しずつ異なる通報手続きを行っています。従いまして、予め該当する都道府県警察または管轄警察署に確認することをお勧めします。
- 同意書
- 通報書に「同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号」を記載することから、同意書の写しに代えて、警察において施設管理者等に同意の事実確認を行う場合があります。
- 国又は自治体の委託を受けた事業者の場合は、国又は自治体から委託を受けて飛行を行うことを証明する書面の写しを提出します(この場合の通報書は「別記様式第2号」を使用)。
- 通報先
- 都道府県内の2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を通じて当該都道府県公安委員会に通報。
- 2つ以上の都道府県にまたがる場合には、すべての都道府県公安委員会に通報。
- 提出方法
- 上記の「警察行政手続きサイト」を利用していない都県があります。
- 独自のサイトで運用している都県
- 東京都(警視庁行政手続オンライン)
- 埼玉県(埼玉県警電子申請・届出サービス)
- 石川県(石川県電子申請システム)
- 岡山県(岡山県警電子申請サービス)
- 山口県(やまぐち電子申請サービス)
- 通報サイトを利用せず、管轄警察署に連絡の上通報することもあります。
- 通報サイトを利用する場合は管轄の警察署に一報を入れておくほうがいいです。
警察の他にも通報を要するケース
以下の場合には、管轄警察署に加えて別の通報先があります。
- 皇居、赤坂御用地に係る対象施設周辺地域
- 管轄警察署を経由して皇宮警察本部長にも通報
- 海域を含む対象施設周辺地域
- 管轄警察署に加えて管区海上保安本部長への通報
- 同一管区本部内で2つ以上の海上保安部等にまたがる場合には、いずれか1箇所の海上保安部等へ通報。
- 2つ以上の管区にまたがる地域の場合には、両方の管区の海上保安部等へ通報。
- 対象防衛関係施設周辺地域(周辺地域土地所有者・占有者及びそれらの同意を得た者、国または自治体の飛行)
- 管轄警察署に加えて対象防衛関係施設管理者へ通報
- 対象防衛関係施設は自衛隊施設のみが該当。
- 通報書は、防衛省令に基づく「別記様式第1号」または「同第2号」。
- 対象空港施設周辺地域(周辺地域土地所有者・占有者及びそれらの同意を得た者、国または自治体の飛行)
- 管轄警察署に加えて対象空港施設管理者へ通報(通報書は「別記様式第3号」)
警察の他に、飛行の10営業日前や30日前までに通報を要するケース
以下については、48時間前の管轄警察署や施設管理者への通報書提出では足りません。加えて予め次の申請が必要です。
- 対象防衛関係施設の敷地または区域上空
- 自衛隊施設の場合
- 飛行前10営業日までに同意申請書を対象防衛関係施設管理者に提出(同意申請書は様式あり)
- 在日米軍の場合
- 飛行前30日前までに同意申請書を対象防衛関係施設管理者(地方防衛局経由もあり)に提出(申請書様式は個々に異なる)
- 自衛隊施設の場合
- 対象空港の敷地または区域上空
- 当該対象空港の管理者の同意の申請(48時間前までですが、警察への通報も考慮すると48時間前では間に合わないと思います。)
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