- 2023年4月8日
ドローン飛行の包括申請と個別申請 - 行政書士さいれんじ事務所
「包括申請」と「個別申請」の違い
ドローン飛行許可申請で使われる用語の「包括申請」と「個別申請」の違いについては、一般的には以下のとおり認識されています。審査要領上は少し意味合いが違うのですが、しかしながら航空局への申請の際もこの違いで意味は伝わっています。
まずは、許可・承認を必要とする特定飛行について、包括申請と個別申請のケースを区別します(参照:特定飛行)。
包括申請:
- 場所を特定しない(日本全国)で1年間の許可・承認を得る飛行申請。
(全国よりもエリアを狭めて申請する場合もあります。) - 対象となる禁止空域と飛行方法は、
- 人口集中地区上空
- 夜間
- 目視外
- 人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
個別申請:
- 場所や日時を特定した飛行申請。
- 対象となる禁止空域と飛行方法は、
- 空港等周辺上空の空域
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域 以上は場所特定
- 催し場所上空の飛行 場所及び日時を特定
飛行禁止空域のうち、緊急用務空域は一部の例外を除きドローンの飛行許可は下りません。詳しくは緊急用務空域についてのページをご参照ください。
個別申請は上記で全てではなく、以下もあるということが大事です。
個別申請:
- 人口集中地区の夜間飛行
- 夜間の目視外飛行
- 補助者なしの目視外飛行
- 趣味
- 研究開発 以上は場所特定
- 人口集中地区の夜間の目視外飛行 場所及び日時を特定
勘違いしやすいこと
気を付けるポイントは、
包括で許可・承認が下りている単体ごとの空域・飛行方法が組み合わさった場合には、包括許可があっても、さらに別途、個別申請をしなければならないということです。
上の欄から抜粋すると、
- 人口集中地区 + 夜間飛行
- 夜間 + 目視外飛行
- 人口集中地区 + 夜間 + 目視外飛行
※人口集中地区+目視外飛行は、飛行マニュアル内容を遵守すれば包括で大丈夫です。
また、ドローンスクールが屋外で特定飛行に該当する実地飛行講習を行う場合の受講者はこれから講習を受けるのですから、該当する禁止空域・飛行方法の許可承認書がない方もいると思います。仮に取得していても、業務を目的とした許可書ですので、訓練用の場合は、「場所を特定した個別申請」で、別に許可承認書を取得しておく必要があります。
以上となります。
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の該当箇所
以下は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」における「包括申請」の定義です。
同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して行わせることができる。
審査要領では少し意味合いが違うと申し上げましたとおり、一般的に「包括申請」と呼ぶものと中身が違います。
例えば、同一申請者が場所を特定して申請する必要がある飛行で、反復して同じ場所で飛行させる場合には、都度申請ではなく、一定期間の許可を得ることも可能であることが読み取れます。
ドローン飛行許可申請は代行依頼で無駄な時間をカットできます。
そのためには行政書士さいれんじ事務所にご依頼ください。