航空法で禁止の空域、飛行方法の確認方法
飛行許可が必要な空域や飛行方法について役に立つ情報をご提供するために、このページを作りました。
まず、初心者の方は禁止項目は何があるのかについての情報が必要です。はじめに以下の「許可が必要な禁止項目は何があるのか」から押さえてください。
すでに包括飛行許可を取得している方は、「許可が必要な禁止項目は何があるのか」の各項目をクリックすると各禁止事項の説明ページに遷移しますので読み進めてください。
包括で取得していない禁止事項について、更に飛行許可が必要であるか否かを判断する情報を記載しています。
例えば、飛行予定場所の数百メートル先に空港がある場合、包括だけで許可不要なのか、空港等周辺の空域における場所を特定した個別飛行許可の申請をしなければならないのかが気になると思います。
そこで国土地理院地理院地図で空港等周辺の空域を調べるのですが、それに加えて高さ制限を調べると個別申請が不要の空域であったりします。
この、「国土地理院地理院地図で調べる」、「高さ制限を調べる」という調べる方法や、高さによる申請の要不要の判断基準という情報をお示しします。
許可が必要な禁止項目は何があるのか
飛行の禁止空域
はじめに飛行の禁止空域について、航空法第132条の85を確認します。以下は法律条文を簡潔にしたものです。
この空域で飛行させるためには許可申請が必要です。
- 空港等の周辺の空域
- 緊急用務空域
警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域が指定されます。 - 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 人口集中地区の上空
人口集中地区(DID)は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
2.については、該当地域が臨時に発令されます。
飛行の方法
次に飛行の方法について、航空法第132条86を確認します。次に掲げる方法により飛行させなければなりません。この方法によらない飛行は承認申請ができない(認められない)ものと、承認申請ができるものがあります。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
1.~4.は必ず守るべき飛行方法です。この方法によらない飛行はできません。
5.以降は、これによらない飛行をする場合に承認申請の対象となります。